○国立大学法人熊本大学法人基本規則
(平成16年4月1日学則第1号)
改正
平成17年3月24日学則第1号
平成18年2月23日学則第1号
平成18年9月7日学則第5号
平成18年10月26日学則第8号
平成18年11月30日学則第11号
平成19年2月22日学則第2号
平成19年3月22日学則第4号
平成19年9月27日学則第6号
平成20年1月24日学則第1号
平成20年3月27日学則第4号
平成20年11月27日学則第7号
平成21年3月26日学則第1号
平成21年12月24日学則第4号
平成22年3月24日学則第3号
平成22年6月24日学則第6号
平成22年9月30日学則第8号
平成23年5月26日学則第3号
平成23年7月28日学則第5号
平成23年9月22日学則第7号
平成23年11月24日学則第9号
平成24年3月22日学則第1号
平成24年11月29日学則第5号
平成25年2月28日学則第1号
平成25年7月25日学則第4号
平成26年4月25日学則第2号
平成26年11月27日学則第5号
平成27年1月22日学則第3号
平成27年2月27日学則第5号
平成27年3月26日学則第7号
平成27年6月25日規則第8号
 
平成28年1月28日学則第1号
平成28年2月24日学則第3号
平成28年3月24日規則第5号
平成28年5月26日学則第7号
平成28年12月22日学則第11号
平成29年2月23日学則第1号
平成29年11月24日学則第4号
平成30年3月22日学則第1号
平成30年4月26日学則第4号
平成30年12月27日学則第8号
平成31年2月28日学則第1号
平成31年3月28日学則第4号
令和元年5月7日学則第8号
令和2年2月27日学則第1号
令和3年2月24日学則第1号
令和3年4月22日学則第3号
令和3年9月30日学則第5号
令和4年3月24日学則第1号
令和4年9月22日学則第5号
令和5年2月22日学則第1号
令和6年1月25日学則第5号
令和7年3月27日学則第1号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 法人の業務
第1節 業務(第6条)
第2節 中期目標及び中期計画(第7条・第8条)
第3節 評価等(第9条-第12条)
第3章 財務及び会計(第13条-第15条の2)
第4章 法人の組織
第1節 役員及び職員(第16条-第24条)
第2節 役員会(第25条)
第3節 経営協議会(第26条)
第4節 教育研究評議会(第27条)
第5節 大学戦略会議、政策調整会議及び大学評価会議等(第27条の2-第29条)
第5章 大学の組織
第1節 教育研究組織等(第30条-第41条)
第2節 教育研究組織の長(第42条-第48条)
第3節 学生委員会等(第49条)
第4節 教授会(第50条)
第5節 職員会議(第51条)
第6節 事務組織(第52条)
第6章 雑則(第53条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学の名称、目的、業務の範囲等に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 この法人の名称は、国立大学法人熊本大学(以下「法人」という。)とする。
(法人の目的)
第3条 法人は、熊本大学を設置し、大学の教育研究に対する国民の要請にこたえるとともに、我が国の高等教育及び学術研究の水準の向上と均衡ある発展を図ることを目的とする。
(事務所)
第4条 法人は、主たる事務所を熊本県熊本市中央区黒髪2丁目39番1号に置く。
(資本金)
第5条 法人の資本金は、国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第7条の規定による。
第2章 法人の業務
第1節 業務
(業務の範囲)
第6条 法人は、次に掲げる業務を行う。
(1) 熊本大学(以下「本学」という。)を設置し、これを運営すること。
(2) 学生に対し、修学、進路選択及び心身の健康等に関する相談その他の援助を行うこと。
(3) 法人以外の者から委託を受け、又はこれと共同して行う研究の実施その他の法人以外の者との連携による教育研究活動を行うこと。
(4) 公開講座の開設その他の学生以外の者に対する学習の機会を提供すること。
(5) 本学における研究の成果を普及し、及びその活用を促進すること。
(6) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 法人は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 法人から委託を受けて、法人が保有する教育研究に係る施設、設備又は知的基盤(科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第24条の4に規定する知的基盤をいう。以下この号において同じ。)の管理及び当該施設、設備又は知的基盤の他の大学、研究機関その他の者による利用の促進に係る事業を実施する者に対し、出資を行うこと。
(2) 本学における研究の成果を活用する事業(法人法第34条の2第1項に規定する事業を除く。)であって国立大学法人法施行令(平成15年政令第478号。以下「法人法施行令」という。)第3条第1項に定めるものを実施する者に対し、出資を行うこと。
(3) 本学における技術に関する研究の成果の活用を促進する事業であって法人法施行令第3条第2項に定めるものを実施する者に対し、出資(次号に該当するものを除く。)を行うこと。
(4) 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第21条の規定による出資並びに人的及び技術的援助を行うこと。
(5) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
第2節 中期目標及び中期計画
(中期目標及び中期計画)
第7条 法人は、文部科学大臣の定める中期目標を達成するための計画を中期計画として作成し、文部科学大臣の認可を受けるものとする。
2 中期計画は、社会のニーズ、科学技術の進展等により計画を変更する必要が生じたときは、文部科学大臣の認可を受けて変更することができる。
3 法人は、前2項の認可を受けたときは、その中期計画を公表する。
第8条 削除
第3節 評価等
(業務の実績に関する評価)
第9条 法人は、次の各号に掲げる事業年度の区分に応じ当該各号に定める事項について、国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)の評価を受けるものとする。
(1) 中期目標の期間の最後の事業年度の前々事業年度 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績
(2) 中期目標の期間の最後の事業年度 中期目標の期間における業務の実績
2 法人は、前項の評価を受けようとするときは、同項各号に掲げる事業年度の終了後3月以内に、当該各号に定める事項及び当該事項について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書を、評価委員会に提出するとともに、公表するものとする。
(自己評価等)
第10条 法人は、その教育研究水準の向上を図り、法人の目的及び社会的使命を達成するため、法人における教育及び研究並びに組織及び運営(以下第3項及び次条において「教育研究活動等」という。)の状況について自ら点検及び評価を行う。
2 法人は、前項の点検及び評価の結果について、法人の職員以外の者による検証を受けるものとする。
3 法人は、第1項の教育研究活動等の状況について、定期的に文部科学大臣の認証を受けた者による評価を受けるものとする。
4 前3項の点検、評価等に関し必要な事項は、別に定める。
(教育研究活動等の状況の公表)
第11条 法人は、教育研究活動等の状況について、刊行物への掲載その他広く周知を図ることができる方法によって情報を公表する。
(教育内容等の改善のための組織的な研修等)
第12条 法人は、授業及び研究指導の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究等を実施するものとする。
第3章 財務及び会計
(事業年度)
第13条 法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計の原則)
第14条 法人の会計の原則は、国立大学法人会計基準(平成16年文部科学省告示第37号)に定めるところによる。
(会計の諸規則等)
第15条 法人の財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。
(違法行為等の是正)
第15条の2 法人は、法人法第35条第1項の規定による文部科学大臣の求めがあったときは、速やかに当該行為の是正その他の必要と認める措置を講ずるとともに、当該措置の内容を文部科学大臣に報告するものとする。
第4章 法人の組織
第1節 役員及び職員
(役員)
第16条 法人に、次の役員を置く。
学長
理事
監事
(役員の職務)
第17条 学長は、校務をつかさどり、所属職員を統督するとともに、法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して法人の業務を掌理する。
3 理事は、学長に事故があるときはその職務を代理し、学長が欠員のときはその職務を行う。この場合において、学長があらかじめ定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。
4 監事は、法人の業務を監査する。この場合において、監事は、監査報告を作成するものとする。
5 監事は、いつでも、役員(監事を除く。)及び職員に対して事務及び事業の報告を求め、又は法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
6 監事は、法人が法人法又は準用通則法(法人法第35条の2の規定において準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)をいう。)の規定による認可、承認、認定及び届出に係る書類並びに報告書その他の文部科学省令で定める書類を文部科学大臣に提出しようとするときは、当該書類を調査しなければならない。
7 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、学長又は文部科学大臣に意見を提出することができる。
(学長等への報告義務)
第17条の2 監事は、役員(監事を除く。)が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法人法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を学長(当該役員が学長である場合にあっては、学長及び学長選考・監察会議(法人法第12条に規定する学長選考・監察会議をいう。以下同じ。))に報告するとともに、文部科学大臣に報告するものとする。
(学長の選考)
第18条 学長選考・監察会議は、次の各号のいずれかに該当する場合に、学長の選考を行う。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞職を申し出たとき。
(3) 学長が欠員となったとき。
2 学長選考・監察会議の構成その他学長選考に関し必要な事項は、別に定める。
3 第1項に規定する学長の選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、学長選考・監察会議が定める基準により、行うものとする。
4 法人は、第1項に規定する学長の選考が行われたときは当該選考の結果を、学長選考・監察会議が前項に規定する基準を定め、又は変更したときは当該基準を、それぞれ遅滞なく公表するものとする。
(理事の任命)
第19条 理事は、前条第3項に規定する者のうちから、学長が任命する。
2 学長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表するものとする。
3 学長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に法人の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が2人以上(学外者が学長に任命されている場合にあっては、1人以上)含まれるようにするものとする。
(役員の任期)
第20条 学長の任期は、2年以上6年を超えない範囲内において、学長選考・監察会議の議を経て、別に定める。
2 理事の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する学長の任期の末日以前とする。
3 理事が再任された場合において、当該理事がその最初の任命の際現に法人の役員又は職員でなかったときの前条第3項の規定の適用については、その再任の際現に法人の役員又は職員でない者とみなす。
(役員の欠格条項)
第21条 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、役員となることができない。
2 前項の規定にかかわらず、教育公務員で法人法施行令第2条に定める者は、非常勤の理事となることができる。
(学長解任の申出)
第22条 学長選考・監察会議は、学長が次の各号のいずれかに該当するときは、文部科学大臣に学長解任を申し出るものとする。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 学長たるに適しないと認められるとき。
(4) 学長の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、学長に引き続き職務を行わせることが適当でないと認められるとき。
2 前項に定めるもののほか、学長解任に関し必要な事項は、学長選考・監察会議の議を経て、別に定める。
3 学長選考・監察会議は、第17条の2の規定による報告を受けたとき、又は学長が第1項各号のいずれかに該当するおそれがあると認めるときは、学長に対し、職務の執行の状況について報告を求めることができる。
(理事の解任)
第23条 学長は、理事が第21条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、当該理事を解任するものとする。
2 学長は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、当該理事を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があるとき。
(3) 理事たるに適しないと認めるとき。
(4) 理事の職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、理事に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるとき。
3 学長は、前2項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを公表するものとする。
(職員)
第24条 法人に、次の職員を置く。
教育職員
一般職員
医療職員
2 職員は、学長が任命する。
第2節 役員会
(役員会)
第25条 法人に、役員会(法人法第11条に規定する役員会をいう。以下同じ。)を置き、学長及び理事で組織する。
2 学長は、次に掲げる事項について決定しようとするときは、役員会の議を経るものとする。
(1) 中期目標についての意見(法人が法人法第30条第3項の規定により文部科学大臣に対して意見を述べることをいう。以下同じ。)に関する事項
(2) 法人法により文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(4) 大学、学部、学科その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
(5) その他役員会が定める重要事項
3 役員会に、議長を置き、学長をもって充てる。
4 議長は、役員会を主宰する。
5 役員会は、役員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
6 前各項に定めるもののほか、役員会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 経営協議会
(経営協議会)
第26条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営協議会を置き、次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 4人
(3) 病院長
(4) 法人の役員又は職員以外の者で大学に関し広くかつ高い識見を有するもののうちから、次条に規定する教育研究評議会の意見を聴いて学長が任命するもの
2 経営協議会の委員の過半数は、前項第4号の委員とする。
3 第1項第4号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 経営協議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(2) 中期計画に関する事項のうち、法人の経営に関するもの
(3) 学則(法人の経営に関する部分に限る。)、会計に関する規則、役員に対する報酬及び退職手当の支給の基準、職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
(5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(6) その他法人の経営に関する重要事項
6 経営協議会に議長を置き、学長をもって充てる。
7 議長は、経営協議会を主宰する。
8 経営協議会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
9 議長は、必要があるときは、委員以外の者を経営協議会に出席させ、意見を聴くことができる。
10 経営協議会に代議員会を置くことができる。この場合において、第1項第4号の委員を半数以上含むものとする。
11 専門的事項を審議するため、必要に応じ専門委員会を置くことができる。
12 前各項に定めるもののほか、経営協議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
第4節 教育研究評議会
(教育研究評議会)
第27条 法人に、本学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究評議会を置き、次に掲げる評議員で組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 4人
(3) 学長が指名する副学長(教育研究に関する重要事項に関する校務をつかさどる者に限る。)
(4) 文学部長、教育学部長、法学部長、理学部長、工学部長、情報融合学環長、大学院人文社会科学研究部長、大学院先端科学研究部長、大学院生命科学研究部長、大学院社会文化科学教育部長、大学院自然科学教育部長、大学院医学教育部長、大学院保健学教育部長及び大学院薬学教育部長
(5) 附属図書館長
(6) 病院長
(7) 発生医学研究所長及び産業ナノマテリアル研究所長
(8) くまもと水循環・減災研究教育センター長、先進マグネシウム国際研究センター長及び生命資源研究・支援センター長
(9) ヒトレトロウイルス学共同研究センター長
(10) その他学長が必要と認めた職員 若干人
2 前項第9号の規定にかかわらず、別に定める事由に該当する場合は、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長に代わりヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス長を評議員とする。
3 第1項第10号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第10号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 教育研究評議会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期目標についての意見に関する事項(法人の経営に関する事項を除く。)
(2) 中期計画に関する事項(法人の経営に関する事項を除く。)
(3) 学則(法人の経営に関する部分を除く。)その他の教育研究に係る重要な規則の制定又は改廃に関する事項
(4) 教員人事に関する事項
(5) 教育課程の編成に関する方針に係る事項
(6) 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言、指導その他の援助に関する事項
(7) 学生の入学、卒業又は課程の修了その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項
(8) 教育及び研究の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
(9) その他本学の教育研究に関する重要事項
6 教育研究評議会に議長を置き、学長をもって充てる。
7 議長は、教育研究評議会を主宰する。
8 教育研究評議会は、評議員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開くことができない。
9 学長は、必要があるときは、評議員以外の者を教育研究評議会に出席させ、意見を聴くことができる。
10 前各項に定めるもののほか、教育研究評議会の運営等に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 大学戦略会議、政策調整会議及び大学評価会議等
(大学戦略会議)
第27条の2 法人に、本学の運営に関する戦略的な方針を策定し、学長主導による業務の円滑な運営に資するため、大学戦略会議を置く。
2 大学戦略会議に関する規則は、別に定める。
(政策調整会議)
第27条の3 法人に、本学の運営に関する重要な案件について学長が理事、常勤の監事及びその他の本学の運営に携わる者との意見調整を行うため、政策調整会議を置く。
2 政策調整会議に関する規則は、別に定める。
第28条 削除
(大学評価会議等)
第29条 法人に、大学評価会議その他必要な委員会等を置く。
2 大学評価会議その他必要な委員会等に関する規則は、別に定める。
第5章 大学の組織
第1節 教育研究組織等
(学部)
第30条 本学に、次の学部を置く。
文学部
教育学部
法学部
理学部
医学部
薬学部
工学部
(学環)
第30条の2 本学に、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第41条に定める学部等連係課程実施基本組織として、情報融合学環を置く。
(大学院)
第31条 本学に、大学院を置き、次の研究科並びに研究部及び教育部を置く。
教育学研究科
人文社会科学研究部
先端科学研究部
生命科学研究部
社会文化科学教育部
自然科学教育部
医学教育部
保健学教育部
薬学教育部
(研究所)
第31条の2 本学に、次の研究所を置く。
発生医学研究所
産業ナノマテリアル研究所
(病院)
第31条の3 本学に、医学及び薬学に関する教育研究並びに診療に必要な施設として、病院を置く。
(専攻科)
第32条 本学に、特別支援教育特別専攻科を置く。
(別科)
第33条 本学に、養護教諭特別別科を置く。
(附属学校)
第34条 本学教育学部に、附属させて次の学校を設置する。
幼稚園
小学校
中学校
特別支援学校
(学部附属の教育研究施設等)
第35条 本学に、次の学部、研究部、教育部又は研究所に附属する教育施設及び研究施設を置く。
文学部 漱石・八雲教育研究センター 国際マンガ学教育研究センター
教育学部 教育実践総合センター
法学部 地域の法と公共政策教育研究センター
工学部 工学研究機器センター グローバル人材基礎教育センター
大学院人文社会科学研究部 国際人文社会科学研究センター
大学院先端科学研究部 イノベーション研究教育センター 生物環境農学国際研究センター
大学院生命科学研究部 エコチル調査南九州・沖縄ユニットセンター 臨床医学教育研究センター 健康長寿代謝制御研究センター グローバル天然物科学研究センター 生体情報研究センター ワクチン開発研究センター
大学院自然科学教育部 総合科学技術共同教育センター
発生医学研究所 臓器再建研究センター 高深度オミクス研究センター
(研究開発戦略本部)
第35条の2 本学に、研究から研究成果の社会実装までの一貫した研究サポート・マネジメントを行い、本学の研究力の向上を図るため、研究開発戦略本部を置く。
第35条の3 削除
(グローバル推進機構)
第35条の4 本学に、グローバル戦略の企画立案を行い、教育研究における国際交流を推進するとともに、グローバル人材の育成及び地域社会のグローバル化に貢献するため、グローバル推進機構を置く。
(大学教育統括管理運営機構)
第35条の5 本学に、教養教育を含む学士課程教育及び大学院課程教育を統括するとともに、教養教育の円滑な運営・実施及び戦略的な入学者選抜の企画・立案を行うため、大学教育統括管理運営機構を置く。
2 本学に、大学教育統括管理運営機構に附属する次の教育施設及び研究施設を置く。
多言語文化総合教育センター
教職総合センター
(先進軽金属材料国際研究機構)
第35条の6 本学に、我が国の軽金属材料に関する研究及び教育を牽引し、並びに国際的研究教育拠点として我が国さらには世界の科学技術の発展及び産業の活性化に貢献するため、富山大学と連携して、先進軽金属材料国際研究機構を置く。
(半導体・デジタル研究教育機構)
第35条の7 本学に、半導体分野及びデータサイエンスを含むデジタルトランスフォーメーション分野の研究教育機能を集約し、研究の高度化及び各分野の高度な知見を有する人材の育成を図るため、半導体・デジタル研究教育機構を置く。
2 本学に、半導体・デジタル研究教育機構の附属施設として、情報統括センターを置く。
(キャンパスミュージアム推進機構)
第35条の8 本学に、各キャンパスにおいて保有する歴史的・文化的な展示資材・施設の全学的な連携により、キャンパス全体のミュージアム化を推進するため、キャンパスミュージアム推進機構を置く。
(国際先端医学研究機構)
第35条の9 本学に、国際的な先端医学研究、人材発掘及び人材育成を行い、本学の生命科学分野の基礎研究から臨床応用並びに国際レベルの先端医学研究力及び教育力の向上を図るための研究機構として、国際先端医学研究機構を置く。
(学内共同教育研究施設)
第36条 本学に、教育職員その他の者が共同して教育若しくは研究を行う施設又は教育若しくは研究のため共用する施設として、次の学内共同教育研究施設を置く。
永青文庫研究センター
くまもと水循環・減災研究教育センター
先進マグネシウム国際研究センター
生命資源研究・支援センター
環境安全センター
埋蔵文化財調査センター
(ヒトレトロウイルス学共同研究センター)
第37条 本学に、ヒトレトロウイルス感染症の感染予防及び治癒を目指し、世界的・全国的な研究及び教育の総合的推進を図るため、鹿児島大学と共同して、ヒトレトロウイルス学共同研究センターを置く。
(附属図書館)
第38条 本学に、附属図書館を置く。
(保健センター)
第39条 本学に、学生及び職員の保健管理に関する専門的業務を行うため保健センターを置く。
第40条 削除
(その他の組織)
第41条 本学に、本節に定めるもののほか、必要な組織を置くことができる。
第2節 教育研究組織の長
(部局長及び副部局長)
第42条 学部、学環、研究科、研究部、教育部、病院及び附属図書館(以下「部局」という。)に、それぞれ学部長、学環長、研究科長、研究部長、教育部長、病院長及び附属図書館長(以下「部局長」という。)を置く。
2 部局長は、部局に関する校務をつかさどる。
3 部局に、部局長を補佐するため、別に定めるところにより、副部局長を置く。
4 部局長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
(所長)
第42条の2 研究所に、所長を置く。
2 所長は、研究所の業務を掌理する。
3 所長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
(ヒトレトロウイルス学共同研究センター長)
第42条の3 ヒトレトロウイルス学共同研究センターに、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長を置く。
2 ヒトレトロウイルス学共同研究センター長は、ヒトレトロウイルス学共同研究センターの業務を掌理する。
(校長及び園長)
第43条 附属学校に、校長(附属幼稚園にあっては、園長)を置く。
2 校長及び園長は、教育学部長の監督の下に校務をつかさどる。
3 校長及び園長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
(学部附属の教育研究施設長等)
第44条 学部、研究部、教育部及び研究所の附属施設に、附属施設長を置く。
2 附属施設長は、学部、研究部、教育部又は研究所の附属施設の業務を掌理する。
3 附属施設長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
(研究開発戦略本部長)
第44条の2 研究開発戦略本部に、研究開発戦略本部長を置く。
2 研究開発戦略本部長は、研究開発戦略本部の業務を掌理する。
第44条の3 削除
(グローバル推進機構長)
第44条の4 グローバル推進機構に、グローバル推進機構長を置く。
2 グローバル推進機構長は、グローバル推進機構の業務を掌理する。
(大学教育統括管理運営機構長等)
第44条の5 大学教育統括管理運営機構に、大学教育統括管理運営機構長を置く。
2 大学教育統括管理運営機構長は、大学教育統括管理運営機構の業務を掌理する。
3 大学教育統括管理運営機構の附属施設に、附属施設長を置く。
4 附属施設長は、大学教育統括管理運営機構の附属施設の業務を掌理する。
(先進軽金属材料国際研究機構長)
第44条の6 先進軽金属材料国際研究機構に、先進軽金属材料国際研究機構長を置く。
2 先進軽金属材料国際研究機構長は、先進軽金属材料国際研究機構の業務を掌理する。
(半導体・デジタル研究教育機構長等)
第44条の7 半導体・デジタル研究教育機構に、半導体・デジタル研究教育機構長を置く。
2 半導体・デジタル研究教育機構長は、半導体・デジタル研究教育機構の業務を掌理する。
3 情報統括センターに、情報統括センター長を置く。
4 情報統括センター長は、情報統括センターの業務を掌理する。
(キャンパスミュージアム推進機構長)
第44条の8 キャンパスミュージアム推進機構に、キャンパスミュージアム推進機構長を置く。
2 キャンパスミュージアム推進機構長は、キャンパスミュージアム推進機構の業務を掌理する。
(国際先端医学研究機構長)
第44条の9 国際先端医学研究機構に、国際先端医学研究機構長を置く。
2 国際先端医学研究機構長は、国際先端医学研究機構の業務を掌理する。
(学内共同教育研究施設長)
第45条 学内共同教育研究施設に、学内共同教育研究施設の長(以下「センター長」という。)を置く。
2 センター長は、学内共同教育研究施設の業務を掌理する。
3 センター長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
第46条 削除
(保健センター長)
第47条 保健センターに、保健センター長を置く。
2 保健センター長は、保健センターの業務を掌理する。
3 保健センター長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。
第48条 削除
第3節 学生委員会等
(学生委員会等)
第49条 本学に、学生委員会その他必要な委員会等を置く。
2 学生委員会その他必要な委員会等に関する規則は、別に定める。
第4節 教授会
(教授会)
第50条 学部、学環、研究科、研究部、教育部及び病院に、教授会を置く。
2 学長は、研究所、研究開発戦略本部、大学教育統括管理運営機構、半導体・デジタル研究教育機構、学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び保健センターのうち必要と認めるものに、教授会として運営委員会若しくは運営会議を置くことができる。
3 学長は、研究所、研究開発戦略本部、大学教育統括管理運営機構、半導体・デジタル研究教育機構、学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター及び保健センターのうち前項の規定により教授会として運営委員会若しくは運営会議を置く組織以外の組織にあっては、本学に、教授会として学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を置く。
4 前3項に規定する教授会に関し必要な事項は、別に定める。
第5節 職員会議
(職員会議)
第51条 附属学校に、職員会議を置く。
2 職員会議に関し必要な事項は、別に定める。
第6節 事務組織
(事務組織)
第52条 法人に、事務組織を置く。
2 事務組織に関する規則は、別に定める。
第6章 雑則
第53条 この規則に定めるもののほか、法人及び本学に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 法人は、この規則施行の際現に法人法附則別表第2の上欄に掲げる熊本大学医療技術短期大学部(以下「旧医療技術短期大学部」という。)に在学する学生が旧医療技術短期大学部を卒業するため必要であった教育課程の履修を行うことができるようにするため、同表の下欄に掲げる熊本大学医療技術短期大学部(以下「新医療技術短期大学部」という。)を設置する。
3 新医療技術短期大学部は、前項に規定する学生が在学しなくなる日において、廃止するものとする。
4 新医療技術短期大学部が存続する間の第6条第1項第1号の規定の適用については、同号中「(以下「本学」という。)」とあるのは、「(以下この条において新医療技術短期大学部を含む。以下「本学」という。)」とする。
5 旧医療技術短期大学部は、この規則施行の時において、新医療技術短期大学部となるものとする。
附 則(平成17年3月24日学則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日学則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月7日学則第5号)
この規則は、平成18年9月25日から施行する。
附 則(平成18年10月26日学則第8号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日学則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月22日学則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日学則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月27日学則第6号)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
2 改正後の第36条に規定するバイオエレクトリクス研究センターは、平成25年3月31日まで存続するものとする。
附 則(平成20年1月24日学則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日学則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年11月27日学則第7号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日学則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日学則第4号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日学則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日学則第6号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日学則第8号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年5月26日学則第3号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日学則第5号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日学則第7号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日学則第9号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日学則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年11月29日学則第5号)
1 この規則は、平成24年12月1日から施行する。
2 改正後の第35条に規定する大学院自然科学研究科の減災型社会システム実践研究教育センターは、平成30年11月30日まで存続するものとする。
附 則(平成25年2月28日学則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月25日学則第4号)
この規則は、平成25年7月25日から施行する。
附 則(平成26年4月25日学則第2号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月27日学則第5号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日学則第3号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に任命される第26条第1項第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。
附 則(平成27年2月27日学則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の第35条の4、第36条及び第44条の4の規定は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日学則第7号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条の規定は、法人の施行日の前日に終了した事業年度に係る業務の実績に関する評価についても適用する。
3 この規則による改正後の第17条第4項及び第5項並びに第17条の2の規定は、施行日前に生じた事項にも適用する。
附 則(平成27年6月25日規則第8号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成28年1月28日学則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日学則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日学則第7号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日学則第11号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日学則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年11月24日学則第4号)
この規則は、平成29年12月9日から施行する。
附 則(平成30年3月22日学則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月26日学則第4号)
この規則は、平成30年5月1日から施行する。
附 則(平成30年12月27日学則第8号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日学則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日学則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日学則第8号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年2月27日学則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月24日学則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月22日学則第3号)
この規則は、令和3年4月23日から施行する。
附 則(令和3年9月30日学則第5号)
この規則は、令和3年9月30日から施行し、令和3年9月7日から適用する。
附 則(令和4年3月24日学則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日学則第5号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日学則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日学則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日学則第1号)
この学則は、令和7年4月1日から施行する。