○国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議規則
(平成16年4月8日規則第256号)
改正
平成20年6月12日規則第217号
平成25年1月17日規則第2号
平成27年2月27日規則第84号
平成27年11月12日規則第281号
平成28年3月31日規則第151号
平成30年3月22日規則第101号
令和4年2月8日規則第7号
令和6年3月14日規則第30号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議(以下「学長選考・監察会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 学長選考・監察会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 規則第26条第1項第4号に定める経営協議会の委員 11人
(2) 規則第27条第1項第2号から第10号までに定める教育研究評議会評議員のうちから教育研究評議会において選出されたもの 11人
2 前項の規定にかかわらず、委員が学長の選考に係る審査対象者となったときは、当該委員は学長選考・監察会議に加わることができない。
(任務)
第3条 学長選考・監察会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 規則第18条に規定する学長の選考に関すること。
(2) 規則第20条第1項の規定に基づく学長の任期に関すること。
(3) 規則第22条に規定する学長解任の申出及び学長への職務執行状況の報告の要求に関すること。
(4) 規則第18条及び規則第22条に規定する学長の選考及び学長解任に関し必要な事項
(5) 学長の業績評価に関すること。
2 学長選考・監察会議は、前項第5号に規定する業績評価を行うほか、年度ごとの学長の業務執行状況について、適時に学長に報告を求めることができる。
(議長)
第4条 学長選考・監察会議に、議長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 議長は、学長選考・監察会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 学長選考・監察会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 学長選考・監察会議の議事は、出席した委員の3分の2以上の多数をもって決するものとする。ただし、学長候補者の選考に関する議事については、国立大学法人熊本大学学長選考規則(平成18年3月16日制定)の定めるところにより、これを決するものとする。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を学長選考・監察会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 学長選考・監察会議の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、学長選考・監察会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月8日から施行する。
附 則(平成20年6月12日規則第217号)
1 この規則は、平成20年6月12日から施行する。
2 この規則による改正後の第2条第1項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成25年1月17日規則第2号)
この規則は、平成25年1月17日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第84号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年11月12日規則第281号)
この規則は、平成27年11月12日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第151号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第101号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第30号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。