○国立大学法人熊本大学政策調整会議規則
(平成19年3月22日規則第49号)
改正
平成22年9月30日規則第133号
平成25年4月1日規則第62号
平成27年2月27日規則第30号
平成28年3月31日規則第154号
平成28年12月22日規則第448号
平成30年3月22日規則第103号
平成31年3月28日規則第179号
令和3年9月7日規則第211号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第27条の3第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学政策調整会議(以下「政策調整会議」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 政策調整会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長
(2) 理事
(3) 監事(非常勤の監事を除く。)
(4) 副学長
(5) 病院長
(6) 経営企画本部長、総務部長、財務部長及び施設部長
(7) その他学長が必要と認めた者
2 第1項第7号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第7号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 政策調整会議は、本学の運営全般の見地から方針の一貫性及び整合性を確保するため、本学の運営に関する重要な案件その他学長が必要と認めた事項について、意見調整を行う。
(議長)
第4条 政策調整会議に、議長を置き、学長をもって充てる。
2 議長は、政策調整会議を主宰する。
(議事)
第5条 政策調整会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を政策調整会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 政策調整会議の事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、政策調整会議の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第133号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第62号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第154号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第448号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第103号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第179号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月7日規則第211号)
この規則は、令和3年9月7日から施行する。