○国立大学法人熊本大学大学評価会議規則
(平成19年3月22日規則第52号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学大学評価会議(以下「大学評価会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 大学評価会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学改革・評価担当の理事
(2) 学長が指名する理事 2人
(3) 国立大学法人熊本大学自己点検・評価に関する規則(令和3年3月24日制定)第4条に規定する自己点検・評価推進責任者
(4) 文学部、法学部、大学院人文社会科学研究部及び大学院社会文化科学教育部の副部局長のうちから選出された者 3人
(5) 教育学部及び大学院教育学研究科の副部局長のうちから選出された者 1人
(6) 理学部、工学部、情報融合学環、大学院先端科学研究部及び大学院自然科学教育部の副部局長のうちから選出された者 3人
(7) 医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 4人
(8) 病院の副部局長
(9) 経営企画本部長
(10) その他学長が必要と認めた者
2 前項第10号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第10号の委員の任期は学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 大学評価会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 自己点検・評価の基本方針及び具体的施策の策定に関すること。
(2) 自己点検・評価の実施及び結果の公表に関すること。
(3) 自己点検・評価の結果に基づく改善に関すること。
(4) 第三者評価への対応に関すること。
(5) その他大学評価に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第4条 大学評価会議に、議長を置き、大学改革・評価担当の理事をもって充てる。
2 議長は、大学評価会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する者がその職務を代行する。
(議事)
第5条 大学評価会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 大学評価会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を大学評価会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条 大学評価会議に、委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 大学評価会議の事務は、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、大学評価会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学大学評価会議規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学大学評価本部規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成20年3月27日規則第80号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第61号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第252号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第134号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第27号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第63号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第155号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第113号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第104号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第40号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第105号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月28日規則第230号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第56号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。