○国立大学法人熊本大学大学評価会議委員会細則
(平成19年9月27日細則第65号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学大学評価会議規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学大学評価会議(以下「大学評価会議」という。)に、次に掲げる委員会を置く。
(1) 法人評価委員会
(2) 認証評価委員会
(組織)
第2条 前条各号の委員会の任務及び委員は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、委員については、各委員会の委員長が必要と認めた者を加えることができる。
名称 | 任 務 | 委 員 |
法
人 評 価 委 員 会 | (1) 法人評価に係る実績報告書案の作成・とりまとめ
(2) その他法人評価に関し必要な事項 | (1) 大学改革・評価担当の理事
(2) 研究・グローバル戦略担当の理事 (3) 教育・学生支援担当の理事 (4) 産学連携担当の副学長 (5) 教育を担当する学長特別補佐 (6) 経営企画本部長 |
認
証 評 価 委 員 会 | (1) 認証評価に係る評価書案の作成・とりまとめ
(2) その他認証評価に関し必要な事項 | (1) 大学改革・評価担当の理事
(2) 研究・グローバル戦略担当の理事 (3) 教育・学生支援担当の理事 (4) 教育を担当する学長特別補佐 (5) 教務委員会の代表 (6) 学生委員会の代表 (7) 入学試験委員会の代表 (8) 進路支援委員会の代表 (9) 大学教育統括管理運営機構の代表 (10) 経営企画本部長 (11) 学生支援部長 |
(委員長)
第3条 各委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条の表の左欄に掲げる委員会に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる第1号の委員をもって充て、副委員長は当該委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第4条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 委員会の事務は、関係各課の協力を得て、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、各委員長が別に定める。
附 則
この細則は、平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第31号)
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この細則は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成20年12月26日細則第70号)
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この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日細則第17号)
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この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第29号)
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この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日細則第2号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日細則第25号)
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この細則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日細則第22号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第5号)
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この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日細則第13号)
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この細則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第18号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第46号)
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この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第21号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第18号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第5号)
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この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則第8号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日細則第5号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第12号)
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この細則は、令和6年4月1日から施行する。