○国立大学法人熊本大学大学評価会議委員会細則
(平成19年9月27日細則第65号)
改正
平成20年3月31日細則第31号
平成20年12月26日細則第70号
平成21年3月26日細則第17号
平成22年9月30日細則第29号
平成23年3月24日細則第2号
平成23年7月28日細則第25号
平成24年12月27日細則第22号
平成25年3月29日細則第5号
平成26年5月30日細則第13号
平成28年3月31日細則第18号
平成28年5月31日細則第46号
平成29年3月31日細則第21号
平成30年3月22日細則第18号
平成31年3月29日細則第5号
令和3年3月31日細則第8号
令和5年3月20日細則第5号
令和6年3月27日細則第12号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学大学評価会議規則(平成19年3月22日制定)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学大学評価会議(以下「大学評価会議」という。)に、次に掲げる委員会を置く。
(1) 法人評価委員会
(2) 認証評価委員会
(組織)
第2条 前条各号の委員会の任務及び委員は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、委員については、各委員会の委員長が必要と認めた者を加えることができる。
名称任   務委   員






(1) 法人評価に係る実績報告書案の作成・とりまとめ
(2) その他法人評価に関し必要な事項
(1) 大学改革・評価担当の理事
(2) 研究・グローバル戦略担当の理事
(3) 教育・学生支援担当の理事
(4) 産学連携担当の副学長
(5) 教育を担当する学長特別補佐
(6) 経営企画本部長






(1) 認証評価に係る評価書案の作成・とりまとめ
(2) その他認証評価に関し必要な事項
(1) 大学改革・評価担当の理事
(2) 研究・グローバル戦略担当の理事
(3) 教育・学生支援担当の理事
(4) 教育を担当する学長特別補佐
(5) 教務委員会の代表
(6) 学生委員会の代表
(7) 入学試験委員会の代表
(8) 進路支援委員会の代表
(9) 大学教育統括管理運営機構の代表
(10) 経営企画本部長
(11) 学生支援部長
(委員長)
第3条 各委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は前条の表の左欄に掲げる委員会に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる第1号の委員をもって充て、副委員長は当該委員長が指名する委員をもって充てる。
3 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(意見の聴取)
第4条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第5条 委員会の事務は、関係各課の協力を得て、経営企画本部において処理する。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、各委員長が別に定める。
附 則
この細則は、平成19年9月27日から施行する。
附 則(平成20年3月31日細則第31号)
この細則は、平成20年3月31日から施行する。
附 則(平成20年12月26日細則第70号)
この細則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日細則第17号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第29号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日細則第2号)
この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日細則第25号)
この細則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日細則第22号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第5号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月30日細則第13号)
この細則は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第18号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日細則第46号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第21号)
この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第18号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日細則第5号)
この細則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日細則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日細則第5号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則第12号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。