○国立大学法人熊本大学研究推進会議規則
(平成19年3月22日規則第55号)
改正
平成20年3月27日規則第81号
平成21年3月26日規則第62号
平成21年12月24日規則第253号
平成22年9月30日規則第135号
平成23年3月24日規則第37号
平成24年3月22日規則第40号
平成24年12月27日規則第116号
平成25年3月29日規則第64号
平成28年3月31日規則第156号
平成29年3月31日規則第114号
平成30年3月22日規則第73号
平成31年3月28日規則第180号
令和2年3月31日規則第127号
令和3年3月31日規則第113号
令和4年3月14日規則第29号
令和5年4月1日規則第41号
令和6年3月27日規則第142号
令和7年3月27日規則第76号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学研究推進会議(以下「研究推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 研究推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 研究・グローバル戦略担当の理事
(2) 大学院人文社会科学研究部から選出された教授 2人
(3) 大学院教育学研究科から選出された教授 1人
(4) 大学院先端科学研究部から選出された教授 2人
(5) 大学院生命科学研究部から選出された教授 3人
(6) 発生医学研究所、産業ナノマテリアル研究所、くまもと水循環・減災研究教育センター、先進マグネシウム国際研究センター、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターから選出された教授 各1人
(7) 研究開発戦略本部技術部門長
(8) 経営企画本部長、研究・社会連携部長、教育研究支援部長、生命科学系事務部長、財務部長及び施設部長
(9) その他学長が必要と認めた者
2 前項第2号から第6号まで及び第9号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第6号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第9号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 研究推進会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 研究推進に係る基本方針に関すること。
(2) 研究拠点形成のための基本方針に関すること。
(3) 研究推進に係る施策の策定及び実施に関すること。
(4) 研究支援計画の策定及び推進に関すること。
(5) 研究資金の獲得及び配分計画等に関すること。
(6) 研究に係る自己点検・評価に関すること。
(7) その他研究推進に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第4条 研究推進会議に、議長を置き、研究・グローバル戦略担当の理事をもって充てる。
2 議長は、研究推進会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 研究推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 研究推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を研究推進会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条 研究推進会議に、委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 研究推進会議の事務は、研究・社会連携部研究推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、研究推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学研究戦略会議規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学研究推進本部規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成20年3月27日規則第81号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第62号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第253号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第135号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第37号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第40号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第116号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第64号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第156号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第114号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第73号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第180号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第127号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第113号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月14日規則第29号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日規則第41号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第142号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第76号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。