○国立大学法人熊本大学広報推進会議規則
(平成19年3月22日規則第65号)
改正
平成20年3月27日規則第84号
平成21年12月24日規則第255号
平成22年9月30日規則第137号
平成24年12月27日規則第117号
平成27年3月31日規則第156号
平成28年3月31日規則第158号
平成29年3月31日規則第116号
平成30年3月22日規則第74号
平成31年3月28日規則第181号
令和3年3月31日規則第114号
令和3年9月27日規則第222号
令和4年3月30日規則第69号
令和5年3月20日規則第42号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学広報推進会議(以下「広報推進会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 広報推進会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 広報(総括)を所掌する理事
(2) 学長が指名する理事 1人
(3) 広報担当の副理事
(4) 大学院教育学研究科から選出された教授 1人
(5) 大学院人文社会科学研究部、大学院先端科学研究部及び大学院生命科学研究部から選出された教授 各2人
(6) 病院から選出された者 1人
(7) 経営企画本部長、研究・社会連携部長、学生支援部長及び総務部長
(8) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号から第6号まで及び第8号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号から第6号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第8号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 広報推進会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 教育研究等の状況の公表に係る基本方針に関すること。
(2) 広報に関する具体的施策の策定及び実施に関すること。
(3) その他広報推進に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第4条 広報推進会議に、議長を置き、広報(総括)を所掌する理事をもって充てる。
2 議長は、広報推進会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名するものがその職務を代行する。
(議事)
第5条 広報推進会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 広報推進会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を広報推進会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条 広報推進会議に、委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 広報推進会議の事務は、総務部総務課広報戦略室において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、広報推進会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学広報・情報化推進本部規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成20年3月27日規則第84号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第255号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第137号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第117号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第156号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第158号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第116号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第74号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第181号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第114号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日規則第222号)
この規則は、令和3年9月27日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第69号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。