○国立大学法人熊本大学教育会議規則
(平成19年3月22日規則第68号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学教育会議(以下「教育会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 教育会議は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教育・学生支援担当の理事
(2) 文学部の副部局長 1人
(3) 法学部の副部局長 1人
(4) 大学院社会文化科学教育部の副部局長 1人
(5) 教育学部及び大学院教育学研究科の副部局長のうちから選出された者 1人
(6) 理学部、工学部及び大学院自然科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(7) 医学部及び大学院医学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(8) 薬学部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(9) 情報融合学環の副部局長 1人
(10) 大学院保健学教育部の副部局長
(11) 半導体・デジタル研究教育機構附属情報統括センター長
(12) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育副センター長
(13) 大学教育統括管理運営機構附属教職総合センター副センター長
(14) 大学教育統括管理運営機構副機構長
(15) 大学教育統括管理運営機構教養教育実施本部長
(16) 大学教育統括管理運営機構大学院課程教育推進部長
(17) 経営企画本部長、国際部長、教育研究支援部長、生命科学系事務部長及び学生支援部長
(18) その他学長が必要と認めた者
2 前項第18号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第18号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
4 次の各号に掲げる委員は、当該各号に掲げる委員を兼ねることができる。
(1) 第1項第2号及び第3号の委員 同項第4号の委員
(2) 第1項第13号の委員のうち教育学部の副部局長である者 同項第5号の委員
(任務)
第3条 教育会議は、次に掲げる事項を行う。
(1) 教育の基本方針に関すること。
(2) 学生の支援に係る基本方針に関すること。
(3) 入学者の確保に係る基本方針に関すること。
(4) 教育の内部質保証に関すること。
(5) ファカルティ・ディベロップメントに係る基本方針に関すること。
(6) その他教育及び学生の支援に関し議長が必要と認めた事項
(議長)
第4条 教育会議に、議長を置き、教育・学生支援担当の理事をもって充てる。
2 議長は、教育会議を主宰する。
3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名するものがその職務を代行する。
(議事)
第5条 教育会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 教育会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 議長は、必要があるときは、委員以外の者を教育会議に出席させ、意見を聴くことができる。
(委員会等)
第7条 教育会議に、特定の事項を調査審議するため、委員会等を置くことができる。
2 委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 教育会議の事務は、学生支援部各課の協力を得て、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、教育会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学教育審議会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成20年3月27日規則第79号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月18日規則第168号)
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この規則は、平成21年5月18日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第139号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第25号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第93号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第118号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第58号)
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この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第160号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第340号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第118号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第106号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年7月26日規則第236号)
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この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第96号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第62号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第111号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月8日規則第22号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第113号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第11号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月21日規則第207号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第58号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第207号)
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この規則は、令和6年4月25日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第15号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第48号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。