○熊本大学教務委員会規則
(平成19年3月22日規則第70号)
改正
平成22年9月30日規則第140号
平成23年3月24日規則第26号
平成23年3月28日規則第50号
平成23年7月28日規則第94号
平成24年2月23日規則第13号
平成24年12月27日規則第125号
平成28年3月31日規則第202号
平成28年5月31日規則第333号
平成28年7月13日規則第386号
平成30年3月22日規則第193号
平成30年8月31日規則第241号
平成31年3月28日規則第227号
令和2年3月31日規則第158号
令和6年3月27日規則第92号
令和6年4月25日規則第209号
(趣旨)
第1条 熊本大学大学教育統括管理運営機構規則(平成28年5月26日制定)第20条第2項の規定に基づき、熊本大学教務委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 大学教育統括管理運営機構副機構長(以下「副機構長」という。)
(2) 教養教育実施本部長
(3) 各学部(医学部にあっては、医学科及び保健学科とする。以下同じ。)、情報融合学環、大学院教育学研究科及び大学院各教育部の教務に関する委員会の委員長 各1人
(4) 大学教育統括管理運営機構から選出された教員 1人
(5) 教育研究支援部長、生命科学系事務部長及び学生支援部長
(6) 学生支援部教育支援課長
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号及び第7号の委員は、大学教育統括管理運営機構長が委嘱する。
3 第1項第4号及び第7号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号及び第7号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
5 第1項第1号及び第2号の委員は、同項第4号の委員を兼ねることができる。
(審議事項)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について、審議する。
(1) 学士課程教育に関すること。
(2) 大学院教育(大学院教養教育を含む。)に関すること。
(3) 教養教育の実施に関すること。
(4) その他教育に関し委員長が必要と認めた事項
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副機構長をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を主宰する。
5 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、特定の事項を審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、学生支援部教育支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 熊本大学教育委員会規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年9月30日規則第140号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第50号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第94号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年2月23日規則第13号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第125号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第202号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第333号)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項の規定に関わらず、平成30年3月31日までとする。
3 この規則施行の前日に改正前の第2条第1項第6号の委員である者は、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項第7号の委員となるものとし、その任期は平成30年3月31日までとする。
4 この規則施行後、平成28年7月13日までの間における委員長は、第4条第2項の規定に関わらず、この規則施行の日の前日に委員長であった者とする。
附 則(平成28年7月13日規則第386号)
この規則は、平成28年7月13日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第193号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月31日規則第241号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第227号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第158号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第92号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月25日規則第209号)
この規則は、令和6年4月25日から施行する。