○国立大学法人熊本大学教員人事委員会規則
(平成19年3月22日規則第75号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学教員人事委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教員人事・ダイバーシティ推進担当の副学長
(2) 文学部、法学部、大学院人文社会科学研究部及び大学院社会文化科学教育部の副部局長のうちから選出された者 2人
(3) 教育学部の副部局長 1人
(4) 理学部、工学部、情報融合学環、大学院自然科学教育部及び大学院先端科学研究部の副部局長のうちから選出された者 2人
(5) 医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部及び大学院薬学教育部の副部局長のうちから選出された者 1人
(6) その他学長が必要と認めた者 若干人
2 前項第6号の委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第6号の委員の任期は、学長が委嘱の都度定めるものとし、再任を妨げない。
(任務)
第3条 委員会は、個々の教員の選考に関する基準及び公募要領の評価その他教員人事に関し委員長が必要と認めた事項を行う。
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、教員人事・ダイバーシティ推進担当の副学長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第6号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。
附 則(平成20年4月24日規則第207号)
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この規則は、平成20年4月24日から施行し、改正後の第2条の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年12月24日規則第257号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第141号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第119号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第161号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第119号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第75号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第340号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第59号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第78号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。