○熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会規則
(平成16年4月1日規則第15号)
改正
平成17年3月24日規則第50号
平成18年2月23日規則第28号
平成18年10月26日規則第254号
平成18年11月30日規則第263号
平成19年3月30日規則第187号
平成19年9月28日規則第237号
平成20年3月27日規則第86号
平成20年12月25日規則第276号
平成21年12月24日規則第258号
平成22年9月30日規則第142号
平成23年9月22日規則第122号
平成23年11月24日規則第146号
平成25年3月29日規則第29号
平成27年2月27日規則第31号
平成27年2月27日規則第32号
平成28年3月31日規則第162号
平成28年5月31日規則第341号
平成29年3月31日規則第92号
平成30年3月22日規則第107号
平成31年3月28日規則第183号
令和3年3月31日規則第115号
令和5年3月20日規則第44号
令和6年3月27日規則第60号
令和7年3月27日規則第79号
令和8年3月31日規則第124号
(趣旨)
第1条 この規則は、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第10条の規定に基づき、熊本大学学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会(以下「人事等委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 人事等委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 学長
(2) 学長が指名する副学長
(3) 各学部長
(4) 各学環長
(5) 大学院教育学研究科長
(6) 大学院各研究部長
(7) 大学院各教育部長
(8) 病院長
(9) 附属図書館長
(10) 教育・学生支援機構長
(11) 永青文庫研究センター、環境安全センター及び埋蔵文化財調査センターの長
(12) 保健センター長
(13) 教育・学生支援機構副機構長
(14) 教育・学生支援機構、第11号に掲げる学内共同教育研究施設及び保健センター(以下「施設等」という。)の専任の教授
2 前項第10号から第14号までに掲げる者は、当該施設等に関する事項を審議する場合に限り、委員として加わる。
(任務)
第3条 人事等委員会は、施設等の教育又は研究に関する重要な事項で、人事等委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものについて決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(委員長)
第4条 人事等委員会に、委員長を置き、学長をもって充てる。
2 委員長は、人事等委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副学長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 人事等委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 人事等委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、施設等の教員の採用及び昇任のための選考並びに施設等の教員の再任審査に関する議事は、出席した委員の3分の2以上をもって決する。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を人事等委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(教員選考委員会)
第7条 人事等委員会に、施設等の教員の選考に関する事項を審議するため、教員選考委員会を置く。
2 教員選考委員会の組織運営等に関し必要な事項は、人事等委員会の議を経て委員長が別に定める。
(業績評価委員会)
第8条 人事等委員会に、施設等の教員の再任及び任期の定めのない職員とするための審査に係る業績評価に関する事項を審議するため、業績評価委員会を置く。
2 業績評価委員会の組織運営等に関し必要な事項は、人事等委員会の議を経て委員長が別に定める。
(新たに設置される施設等に係る委員会)
第9条 新たに設置される学内の共同教育研究施設において、第3条に規定する事項を審議する場合は、第2条第1号から第9号までの委員に当該施設の設置準備委員会委員のうちから選出された教授若干人を加えて人事等委員会を組織する。
2 第4条から第7条までの規定は、前項の人事等委員会について準用する。
(事務)
第10条 人事等委員会の事務は、総務部人事課において処理する。
2 前項の場合に、施設等の事務を担当する課の協力を得るものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、人事等委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日規則第50号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月26日規則第254号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第263号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第187号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第237号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第86号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日規則第276号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第258号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第142号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第122号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第146号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第31号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第32号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第162号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第341号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第92号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第107号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第183号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第115号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第44号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第60号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第79号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月31日規則第124号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。