○熊本大学本荘地区学内共同教育研究施設等男女共同参画推進委員会規則
(平成19年7月31日規則第222号)
改正
平成21年3月19日規則第43号(題名改正)
平成22年9月30日規則第361号
平成28年4月25日規則第300号
平成31年3月28日規則第185号
令和2年3月31日規則第129号
(設置)
第1条 熊本大学の発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センター(以下「本荘地区各センター等」という。)における男女共同参画の推進のため、熊本大学本荘地区学内共同教育研究施設等男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 本荘地区各センター等の長 1人
(2) 発生医学研究所の専任の教授 2人
(3) 生命資源研究・支援センターの教授、准教授、講師又は助教 2人
(4) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの教授、准教授、講師又は助教 1人
(5) 発生医学研究所の准教授、講師又は助教 2人
2 前項第1号の委員は、本荘地区各センター等の長の互選によりこれを定める。
3 第1項第2号から第5号までの委員は、当該各号に定めるセンターの長が指名するものとする。指名に当たっては、本荘地区各センター等の長は、相互に連携し、男性及び女性の委員がそれぞれ2人を下回らないよう配慮するものとする。
4 第1項第2号から第5号までの委員は、第4条第1項の委員長が委嘱する。
5 第1項第1号の委員の任期は、当該委員のセンター等の長としての任期の終期までとする。
6 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
7 第1項第2号から第5号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、本荘地区各センター等における次に掲げる事項を審議する。
(1) 男女共同参画の推進のための方策の策定に関すること。
(2) 男女共同参画の推進に係る課題の把握及びその対策に関すること。
(3) その他男女共同参画の推進に関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号のセンター等の長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長が第2条第1項第2号の委員のうちからあらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第7条 委員会の事務は、生命科学系事務部生命科学先端研究事務課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年7月31日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、第2条第6項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月19日規則第43号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第361号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月25日規則第300号)
この規則は、平成28年4月25日から施行し、改正後の第7条の規定は平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第185号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第129号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。