○国立大学法人熊本大学副部局長に関する規則
(平成20年3月27日規則第77号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「法人基本規則」という。)第42条第3項の規定に基づき、熊本大学の部局に置く副部局長に関し必要な事項を定める。
(配置)
第2条 副部局長を置く部局及びその人数は、次の表に掲げるとおりとする。
部局 | 人数 |
文学部 | 2人 |
教育学部 | 2人 |
法学部 | 2人 |
理学部 | 2人 |
医学部 | 1人 |
薬学部 | 1人 |
工学部 | 2人 |
情報融合学環 | 2人 |
大学院教育学研究科 | 1人 |
大学院人文社会科学研究部 | 2人 |
大学院先端科学研究部 | 2人 |
大学院生命科学研究部 | 2人 |
大学院社会文化科学教育部 | 2人 |
大学院自然科学教育部 | 2人 |
大学院医学教育部 | 1人 |
大学院保健学教育部 | 1人 |
大学院薬学教育部 | 1人 |
病院 | 1人 |
(職務)
第3条 副部局長は、部局長の定めるところにより、部局長を補佐する。
2 副部局長は、部局長に事故があるときは、その職務を代理する。ただし、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第17条の3の規定に基づき学長が事務代理を命じたときは、この限りでない。
3 前項本文の場合において、複数の副部局長を置く部局にあっては、あらかじめ部局長が定めた順序で、その職務を代理する。
(名称)
第4条 副部局長の名称は、次の各号に掲げる組織の種別に応じ、当該各号に定める名称とする。
(1) 学部 副学部長
(2) 学環 副学環長
(3) 研究科 副研究科長
(4) 研究部 副研究部長
(5) 教育部 副教育部長
(6) 病院 副病院長
(選考の時期)
第5条 副部局長の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 部局長が新たに就任するとき。
(2) 副部局長の任期が満了するとき。
(3) 副部局長が辞任を申し出たとき。
(4) 副部局長が欠員となったとき。
(選考方法等)
第6条 副部局長は、部局の意向を踏まえ、部局長が指名する。
2 副部局長は、原則として、法人基本規則第42条の2、第42条の3、第44条の9、第45条及び第47条に規定する所長、ヒトレトロウイルス学共同研究センター長、国際先端医学研究機構長、学内共同教育研究施設の長及び保健センター長を兼ねることができない。
3 学長は、第1項の指名に基づき、副部局長を任命する。
(任期)
第7条 副部局長の任期は、2年とする。ただし、副部局長の任期の末日は、当該副部局長を指名する部局長の任期の末日以前でなければならない。
2 副部局長は、再任されることができる。
(その他の部局長補佐職)
第8条 部局長は、管理運営上特に必要があるときは、部局の定めるところにより、副部局長以外の部局長を補佐する職を置くことができる。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、副部局長に関し必要な事項は、部局において別に定める。
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第260号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第164号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第121号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第214号)
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この規則は、平成29年9月28日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第71号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第53号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日規則第6号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第81号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。