○国立大学法人熊本大学部局長等懇談会実施要項
(平成20年6月23日要項第60号)
改正
平成22年9月30日要項第15号
平成28年3月31日要項第59号
平成30年3月22日要項第9号
令和3年6月10日要項第36号
令和6年1月25日要項第4号
令和7年3月27日要項第17号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学部局長等懇談会(以下「部局長等懇談会」という。)の実施に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 部局長等懇談会は、国立大学法人熊本大学の目指す方向性、重要な課題等について、学長、理事及び副学長と部局長及び副部局長との間で自由な意見交換を行い、共通理解を深めるとともに、今後の施策に反映させることを目的とする。
(構成員)
第3条 部局長等懇談会の構成員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学長
(2) 学長が指名する理事 4人
(3) 副学長(前号の者を除く。)
(4) 学部長
(5) 情報融合学環長
(6) 大学院教育学研究科長
(7) 大学院各研究部長
(8) 大学院各教育部長
(9) 病院長
(10) 附属図書館長
(11) 発生医学研究所長
(12) 産業ナノマテリアル研究所長
(13) くまもと水循環・減災研究教育センター長
(14) 先進マグネシウム国際研究センター長
(15) 生命資源研究・支援センター長
(16) ヒトレトロウイルス学共同研究センター長(ヒトレトロウイルス学共同研究センター長が鹿児島大学から選考された場合にあっては、ヒトレトロウイルス学共同研究センター熊本大学キャンパス長)
(17) 国立大学法人熊本大学副部局長に関する規則(平成20年3月27日制定)第2条に定める副部局長
(18) その他学長が必要と認めた者
(座長)
第4条 部局長等懇談会に、座長を置き、学長をもって充てる。
2 学長が、座長の職務を遂行できないときは、あらかじめ学長が指名する理事がその職務を代行する。
(開催回数等)
第5条 部局長等懇談会は、原則として、7月及び12月の年2回開催する。
(事務)
第6条 部局長等懇談会の事務は、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この要項に定めるもののほか、部局長等懇談会の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成20年6月23日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第15号)
この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要項第59号)
この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日要項第9号)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月10日要項第36号)
この要項は、令和3年6月10日から施行する。
附 則(令和6年1月25日要項第4号)
この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第17号)
この要項は、令和7年4月1日から施行する。