○国立大学法人熊本大学監事監査規則
(平成16年4月1日規則第1号)
改正
平成17年3月3日規則第30号
平成18年6月30日規則第138号
平成19年11月1日規則第246号
平成23年7月26日規則第113号
平成27年4月14日規則第167号
平成28年11月24日規則第439号
令和元年12月9日規則第398号
令和6年3月27日規則第146号
(趣旨)
第1条 国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)第11条第6項から第8項まで及び第11項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の監事が行う監査等は、この規則の定めるところによる。
(監査の目的)
第2条 監査は、本学の健全な発展に資するため、法令等に従い、本学の業務の適正かつ効果的、効率的、経済的な運営を図ること及び会計経理の適正を確保することを目的とする。
(監事の基本姿勢等)
第3条 監事は、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第1号において同じ。)は、監事の職務の遂行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
(1) 役員及び職員
(2) 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3 監事は、監査機関たる地位にあるものとしての正当な注意をもって、監査を行うものとする。
4 監事は、監査意見を形成するに当たり、十分に事実を確認し、必要に応じて外部専門家の意見を徴し、合理的な判断を行うよう努めるものとする。
5 監事は、職務上知り得た秘密の保持に十分に注意し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(監査の対象)
第4条 監査は、本学の業務及び会計の執行状況について行う。ただし、教員が行う教育研究の個々の内容は、直接の監査の対象としないものとする。
(監査の種類)
第5条 監査は、定期監査及び臨時監査とする。
2 前項の定期監査のうち、業務の監査は第9条に規定する監査計画に基づき毎事業年度に1回、会計の監査は月次、中間及び事業年度決算時に行う。
3 第1項の臨時監査は、特定の事項について監事が必要と認める場合に行う。
(監査の方法)
第6条 監査は、書面、実地その他適切な方法により行う。
(監事等との意思疎通等)
第7条 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、本学の他の監事その他当該監事に相当する者との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
(監査の補助体制)
第8条 監事は、監査の実効性を高め、及び監査を円滑に遂行するため、監査室の職員に監事の職務遂行を補助させることができる。
2 監事は、必要と認めるときは、学長の承認を得て前項の職員以外の職員に監査に関する事務を補助させることができる。
3 監査の補助に従事した職員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(監査計画及び監査マニュアル)
第9条 監事は、重要性、適時性、効率性その他必要な事項を勘案して、適切に監査の対象及び方法を選定し、監査の視点、監査の方法、監査の実施時期等について、年間の監査計画を作成する。
2 監事は、監査計画をあらかじめ学長に提出するものとする。ただし、臨時監査については、この限りでない。
3 監事は、監査水準の向上を目指して、監査マニュアルの作成・充実に努めなければならない。
(監査の実施に関連する権限等)
第10条 監事は、役員会その他の重要な会議に出席し、本学の業務が法令等に違反し、又は違反するおそれがある場合は、意見を述べることができる。
2 監事は、学長、理事及び職員に対し、業務に関する重要な文書の閲覧、必要な説明及び資料の提供を求めることができる。
3 学長、理事及び職員は、監事が行う監査に協力しなければならない。
(監事に回付する文書)
第11条 次に掲げる文書は、監事に回付しなければならない。
(1) 法人法第11条第8項に定める監事の調査対象となる書類
(2) 文部科学大臣から発せられた認可、承認又は認定の文書
(3) その他業務に関する重要な文書
2 監事に回付する文書に関し必要な事項は、別に定める。
(会計監査人との連携)
第12条 監事は、会計監査人と緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、効率的な監査を実施する。
(会計の執行状況の監査に係る監事の職務及び権限)
第13条 監事は、会計監査の適正性及び信頼性を確保するため、会計監査人が独立の立場を保持し、職業的専門家として適切な監査を実施しているかを確認し、必要があると認めるときは意見を述べる。
2 監事は、学長が財務諸表及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)の適正な作成及び報告のために、必要かつ適切な財務報告体制を構築し運用しているかを確認し、必要があると認めるときは意見を述べる。
3 監事は、第6項の規定による財務諸表等の受領に先立って、学長に対し、財務諸表等に関する重要事項について説明を求めるとともに、財務諸表等に重大な誤りがなく、かつ、内容が誤解を生ぜしめるものでないかを確認し、必要があると認めるときは意見を述べる。
4 監事は、本学の会計方針、会計処理の方法等が、財産の状況、財務諸表等に及ぼす影響、適用すべき会計基準及び公正な会計慣行等に照らして適正であるかを確認し、必要があると認めるときは意見を述べる。
5 本学が会計方針、会計処理の方法及び財務諸表等の記載方法を変更する場合には、監事は、あらかじめ変更の理由及びその影響について報告するよう学長に求め、その変更の相当性について判断する。
6 監事は、学長から財務諸表等を、会計監査人から監査報告書及び監査に関する書類を受領する。
7 監事は、財務諸表等について監査し、及び他の監事との協議を行い、形成した監査意見を役員会に文書で報告する。
8 監事は、会計監査上の重要事象について、会計監査人に説明を求め、会計監査人の監査報告書の調査を行う。
(財務諸表及び決算報告書に関する意見の表明)
第14条 監事は、法人法第35条の2において読み替えて準用する独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第38条第2項の規定に基づき、本学が財務諸表等を文部科学大臣に提出するときは、財務諸表及び決算報告書に関する意見を表明しなければならない。
2 前項の意見の表明は、監査報告書によるものとする。
(文部科学大臣への意見の提出及びその後の確認)
第15条 監事は、法人法第11条第11項の規定に基づき、監査の結果、是正又は改善が必要であると判断したときは、学長又は文部科学大臣に対してその旨の意見を提出することができる。この場合において、文部科学大臣に意見を提出するときは、あらかじめ学長にその旨を通知するものとする。
2 監事は、前項の意見提出後、是正又は改善の状況について必要な確認を行う。
(学長への監査報告書の提出等)
第16条 監事は、財務諸表等に付する意見とは別に、監査の方法及び結果を正確かつ明瞭に記載した監査報告書を作成し、学長に提出しなければならない。
2 学長は、監査に基づき改善すべき事項がある場合には、速やかに改善措置を講じなければならない。
3 監事は、前項の措置について、学長に文書又は口頭による報告を求めることができる。
(監査調書の作成・保存)
第17条 監事は、前条に規定する監査報告書の基礎とした監査過程等の資料等を監査調書として作成し、30年間保存するものとする。
2 監査調書には、監事が実施した監査方法及び監査結果並びに監査意見の形成に至った過程、理由等を記録するものとする。
(監査報告書の周知と公表)
第18条 監事は、第16条に規定する監査報告書を、本学の必要な関係部署に周知するよう学長に求めることができる。
2 監事は、学長と協議の上、本学のホームページ等により、定期監査の監査報告書を公開することができる。
(事故又は異例の事態の監事への報告)
第19条 業務上の事故又は異例の事態が発生したときは、関係職員は速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。
(雑則)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長と協議の上、監事が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月3日規則第30号)
この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第138号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年11月1日規則第246号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成23年7月26日規則第113号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成27年4月14日規則第167号)
この規則は、平成27年4月14日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規則第439号)
この規則は、平成28年11月24日から施行する。
附 則(令和元年12月9日規則第398号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第146号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。