○国立大学法人熊本大学内部監査規則
(平成20年2月29日規則第48号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における内部監査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定める。
(監査の目的)
第2条 監査は、本学の業務の有効性及び効率性並びに業務処理の適法性について検証するとともに、リスク・マネジメント、内部統制及びガバナンス・プロセスの有効性について評価し、その結果に基づき是正又は改善のための助言、提言等を行うことにより、本学の経営に寄与することを目的とする。
(監査の対象)
第3条 監査は、すべての部局等を対象に本学が行う業務活動全般について独立の立場からこれを行うものとする。ただし、教員が行う教育研究の個々の内容は、直接監査の対象としない。
2 前項の「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(監査年次計画書)
第4条 監査室長は、毎事業年度の5月末までに、当該事業年度に係る監査年次計画書を作成し、学長の承認を得るとともに、同年度の6月末までに周知しなければならない。ただし、臨時に学長が必要と認めた監査については、この限りでない。
2 監査年次計画書には、次の各号に定める事項を記載する。
(1) 監査の方針
(2) 監査事項
(3) 監査の目的
(4) 監査の対象部局等(以下「被監査部局」という。)
(5) 監査の時期
(6) 監査員
(7) その他の必要事項
3 監査室長は、監査事項の選定にあたっては、リスクの状況、監事監査及び外部監査の結果、過去の監査の結果等を十分考慮しなければならない。
4 監査室長は、事業年度中に監査年次計画書に変更の必要が生じたと認められるときは、学長の承認を得て、監査年次計画書を変更するものとする。
(監査実施計画書)
第5条 監査室長は、監査の実施に当たり、当該監査に係る監査実施計画書を作成し、学長の承認を得なければならない。
2 監査実施計画書には、次の各号に定める事項を記載する。
(1) 監査の目的
(2) 監査の重点項目
(3) 被監査部局
(4) 監査の日程
(5) 監査員
(6) その他の必要事項
(監査の統括及び監査員)
第6条 監査は、監査室長の統括のもとに、監査員が実施する。
2 監査員は、監査室の職員をもって充てる。
3 学長が必要と認めたときは、監査室の職員以外の本学職員を監査員として委嘱することができる。
(監査員の権限)
第7条 監査員は、監査の実施に当たり、被監査部局に対して関係資料の提出、事実の説明、報告その他監査の実施上必要な行為を求めることができる。
(被監査部局の遵守義務)
第8条 被監査部局は、監査が円滑に行われるよう監査員に協力しなければならない。
2 被監査部局は、前条の監査員の求めに対し、正当な理由なくこれを拒否することはできない。
(監査員の義務)
第9条 監査員は、監査の実施に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 監査員は、事実に基づき公正不偏かつ客観的な姿勢で監査を実施しなければならない。
(2) 監査員は、職務上知り得た事項について、正当な理由なく他に漏らしてはならない。
(3) 監査員は、被監査部局の業務の処理方法等について、直接指揮命令をしてはならない。ただし、軽微な事項については、改善指導又は助言を行うことができる。
(4) 監査員は、監査の実施に当たり、被監査部局の業務に著しい支障を及ぼすことのないように配慮しなければならない。
(他の監査機能との連携)
第10条 監査室長は、監事及び会計監査人と連携又は調整し、監査効率の向上を図るよう努めなければならない。
(監査の通知)
第11条 監査室長は、監査を実施するときは、あらかじめ被監査部局の長に対し、監査実施計画書に基づき、監査の日時その他監査に必要な事項を通知する。ただし、緊急を要する場合又は特に必要があると認められる場合は、この限りでない。
(監査結果に基づく意見交換)
第12条 監査員は、監査結果に基づく説明及び問題点等の確認のため、被監査部局との意見交換を行うものとする。
2 監査員は、必要に応じて、関係する部局等との意見調整、問題点等の確認を行うものとする。
(監査調書の作成)
第13条 監査員は、監査を実施したときは、実施した監査の方法、内容及び結果等を記録した監査調書を速やかに作成し、監査室長へ提出するものとする。
(監査結果報告)
第14条 監査室長は、監査結果について監査報告書を作成し、学長に報告するものとする。ただし、監査の結果、緊急を要すると認めた事項については、直ちに口頭をもって報告しなければならない。
(監査結果の通知及び改善等)
第15条 監査室長は、監査の結果、是正又は改善を要する事項がある場合は、学長の指示に基づき、当該被監査部局の長に対し、書面により是正又は改善の措置(以下「是正改善措置」という。)を求めるものとする。
2 被監査部局の長は、是正改善措置を求められたときは、速やかに是正改善措置の内容及び期限等を記載した回答書を作成し、監査室長に提出しなければならない。
3 監査室長は、回答書を受理したときは、学長に報告するものとする。
4 監査室長は、是正改善措置の要求のほか、監査結果に基づき、意見を述べることができる。
(是正改善措置の確認)
第16条 監査室長は、是正改善措置の実施状況、効果等について、調査及び確認を行い、その結果を学長に報告するものとする。
2 監査室長は、前項の調査及び確認の結果、是正又は改善が認められない場合、学長の承認を得てフォロー監査を実施するものとする。
(監査結果の周知)
第17条 監査室長は、毎事業年度6月末までに、前事業年度の監査結果について、学内に周知するものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、監査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年2月29日から施行し、平成19年11月1から適用する。
附 則(平成22年9月30日規則第278号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第96号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第65号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第111号)
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この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第33号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第185号)
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この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第3条第2項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第165号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第342号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第122号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第109号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第186号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第130号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第117号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第227号)
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この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第45号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第61号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第82号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。