○国立大学法人熊本大学事務組織規則
(平成22年9月30日規則第144号)
改正
平成23年9月22日規則第123号
平成23年11月24日規則第147号
平成24年3月26日規則第58号
平成25年3月29日規則第66号
平成25年11月1日規則第165号
平成26年4月30日規則第54号
平成26年5月26日規則第70号
平成26年12月19日規則第126号
平成27年2月27日規則第13号
平成27年3月31日規則第159号
平成28年3月14日規則第40号
平成28年5月31日規則第344号
平成29年3月14日規則第40号
平成30年3月27日規則第92号
平成31年3月29日規則第43号
令和2年3月10日規則第31号
令和3年3月1日規則第20号
令和3年12月21日規則第228号
令和4年2月25日規則第17号
令和4年9月26日規則第149号
令和5年3月17日規則第40号
令和6年3月28日規則第192号
令和7年3月6日規則第11号
令和7年3月27日規則第84号
目次

第1章 総則
第1節 趣旨(第1条)
第2節 事務組織等の編成(第2条-第7条)
第3節 職務(第8条-第13条)
第2章 所掌事務
第1節 監査室(第14条)
第2節 経営企画本部(第15条)
第3節 研究・社会連携部(第16条-第18条)
第4節 教育研究支援部(第19条-第21条)
第5節 生命科学系事務部(第22条・第23条)
第6節 学生支援部(第24条-第28条)
第7節 病院事務部(第29条-第33条)
第8節 総務部(第34条-第37条)
第9節 財務部(第38条・第39条)
第10節 施設部(第40条-第42条)
第3章 雑則(第43条)
附則

第1章 総則
第1節 趣旨
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第52条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の事務組織に関し必要な事項を定める。
第2節 事務組織等の編成
(事務局長)
第2条 本学に、事務局長を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 事務局長は、学長の監督の下に、全学的な観点から経営企画本部及び各部の事務について調整する。
(監査室の設置)
第3条 本学に、監査に係る事務を行うため、監査室を置く。
(経営企画本部の設置)
第4条 本学に、学長及び理事の政策決定支援に係る事務を行うため、経営企画本部を置く。
(部の設置)
第5条 本学に、本学の事務を行うため、次の8部を置く。
研究・社会連携部
教育研究支援部
生命科学系事務部
学生支援部
病院事務部
総務部
財務部
施設部
(課の設置)
第6条 部に、その所掌事務を分掌させるため、課を置く。
2 研究・社会連携部に、次の3課を置く。
研究推進課
社会共創推進課
産学連携推進課
3 教育研究支援部に、次の3課を置く。
図書館課
人社・教育系事務課
自然科学系事務課
4 生命科学系事務部に、次の2課を置く。
医薬保健学系事務課
生命科学先端研究事務課
5 学生支援部に、次の5課を置く。
教育支援課
学生生活課
国際教育課
入試課
就職支援課
6 病院事務部に、次の5課を置く。
総務課
経営戦略課
経理課
医事課
医療サービス課
7 総務部に、次の4課を置く。
総務課
人事課
労務課
情報企画課
8 財務部に、次の2課を置く。
財務課
契約課
9 施設部に、次の3課を置く。
施設企画課
施設マネジメント課
施設整備課
(チーム等の設置)
第7条 経営企画本部及び前条に定める課に、その所掌事務を行わせるために、チームを置くことができる。
2 経営企画本部及び前条に定める課に、その所掌事務のうち特定の事務を行わせるために、室を置くことができる。
3 第1項に定めるチーム及び前項に定める室に関し必要な事項は、別に定める。
第3節 職務
(監査室長)
第8条 監査室に監査室長を置く。
2 監査室長は、監査室の事務を統括する。
3 監査室に副監査室長を置くことができる。
4 副監査室長は、監査室長を補佐し、命を受けて監査室の所掌事務を整理する。
(本部長)
第9条 経営企画本部に本部長を置く。
2 本部長は、経営企画本部の事務を統括する。
(部長)
第10条 各部に部長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局長が特に命ずる事項(次項において「特命事項」という。)を担当させるため、部長を置くことができる。
3 部長は、部(前項の部長にあっては、部のうち特命事項に係る事務を処理する組織)の事務を統括する。
4 部長は、経営企画本部の所掌する政策決定支援に係る事務に参画する。
(課長)
第11条 経営企画本部及び各課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受けて経営企画本部及び課のそれぞれの所掌事務を掌理する。
3 経営企画本部にあっては、その所掌事務について、その分野に応じ次に掲げる担当の課長を置く。
経営企画・評価担当
国際戦略担当
第12条 削除
(副課長)
第13条 経営企画本部及び各課に副課長を置くことができる。
2 副課長は、課長を補佐し、命を受けて経営企画本部及び各課のそれぞれの所掌事務を整理する。
第2章 所掌事務
第1節 監査室
第14条 監査室においては、次の事務をつかさどる。
(1) 内部監査に関すること。
(2) 会計監査人監査に関すること。
(3) 会計監査人の選任に関すること。
(4) 監事監査の支援に関すること。
(5) 研究費の執行に係る監査に関すること。
(6) その他監査室のミッション達成に必要な業務に関すること。
第2節 経営企画本部
第15条 経営企画本部においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学長及び理事の政策決定支援に関すること。
(2) 全学的重要課題に関すること。
(3) 本学の事務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(4) 経営に関するデータの収集・分析及び経営戦略に関すること。
(5) 中期目標・中期計画に関すること。
(6) 第三者評価への対応に関すること。
(7) 自己点検・評価に関すること。
(8) グローバル化戦略に関すること。
(9) 国際交流協定及び国際連携活動に関すること。
(10) 国際広報に関すること。
(11) 海外オフィス等の国際拠点及び海外同窓会組織の活動に関すること。
(12) グローバル推進機構に関すること。
(13) 学長及び理事の秘書業務に関すること。
(14) 熊本大学基金に関すること。
(15) 資金獲得戦略の立案及び調整に関すること。
(16) 大学情報分析室に関すること。
(17) その他経営企画本部のミッション達成に必要な業務に関すること。
第3節 研究・社会連携部
(研究推進課)
第16条 研究推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 研究・社会連携部の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 研究推進戦略に係る企画及び立案に関すること。
(3) 科学研究費補助金等の競争的研究費等の獲得、管理及び運用の支援に関すること。
(4) 大型外部資金による研究プロジェクトを推進するための環境整備及び実施支援に関すること。
(5) 学術研究に係る各種助成金等の申請に関すること。
(6) 間接経費の管理に関すること。
(7) 研究プロジェクトへの支援に関すること。
(8) 研究員(受託研究員及び客員研究員を除く。)及び研修員に関すること。
(9) 動物実験関係に係る事務の総括に関すること。
(10) 遺伝子組換えに係る事務の総括に関すること(国立大学法人熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全委員会に関することを除く。)。
(11) 生命倫理に係る事務の総括に関すること。
(12) 研究活動不正及び競争的研究費等の不正使用の防止に関すること。
(13) 研究者の国際的な人材交流に関すること。
(14) 研究開発戦略本部の人事並びに学術研究企画部門及び国際戦略部門に関すること。
(15) その他研究推進課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(社会共創推進課)
第17条 社会共創推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 地域連携戦略に係る企画及び立案に関すること。
(2) 地方創生の推進事業に関すること。
(3) 自治体、企業等との連携推進及び連携協定に関すること。
(4) 公開講座、授業開放、リカレント教育等の生涯学習に関すること。
(5) 一般社団法人大学コンソーシアム熊本への支援に関すること。
(6) キャンパスミュージアム推進機構に関すること。
(7) 東京オフィスに関すること。
(8) 研究開発戦略本部の地域連携戦略部門に関すること。
(9) その他社会共創推進課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(産学連携推進課)
第18条 産学連携推進課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 産学連携戦略に係る企画及び立案に関すること。
(2) 技術移転、秘密保持及び研究開発成果の有体物受入・譲渡契約に関すること。
(3) 受託研究、共同研究及び学術コンサルティングに関すること。
(4) 受託研究員及び共同研究員に関すること。
(5) 寄附金、寄附講座等に関すること。
(6) 知的財産の創生、取得、管理及び活用に関すること。
(7) 利益相反に関すること。
(8) 安全保障輸出管理に関すること。
(9) 研究開発戦略本部の会計並びにイノベーション推進部門、リスクマネジメント部門、ベンチャー推進部門及び技術部門に関すること。
(10) その他産学連携推進課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第4節 教育研究支援部
(図書館課)
第19条 図書館課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 教育研究支援部の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 図書館資料の契約、受入、分類、目録、登録及び管理に関すること。
(3) 図書の資産登録に関すること。
(4) 学術リポジトリのコンテンツの収集及び登録に関すること。
(5) 図書館の広報に関すること。
(6) カウンター業務(貸出、返却、利用案内等に係るものをいう。)に関すること。
(7) レファレンスに関すること。
(8) 貴重資料の閲覧、貸出、電子化等に関すること。
(9) 情報リテラシー教育支援(利用ガイダンス企画等をいう。)に関すること。
(10) 文献複写及び図書館資料の相互貸借に関すること。
(11) 文書館に関すること。
(12) その他図書館課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(人社・教育系事務課)
第20条 人社・教育系事務課においては、文学部、教育学部、法学部、大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、大学院社会文化科学教育部、特別支援教育特別専攻科、養護教諭特別別科、教育学部附属学校及び永青文庫研究センターの次の事務をつかさどる。
(1) 儀式及び会議に関すること。
(2) 諸規則の制定・改廃に関すること。
(3) 職員の雇用及び就業管理に関すること。
(4) 予算及び決算に関すること。
(5) 財産管理に関すること。
(6) 施設管理(警備、防災等をいう。)に関すること。
(7) 共同研究及び受託研究の受入れに関すること。
(8) 寄附金、寄附講座及び寄附研究部門の受入れ及び経理に関すること。
(9) 受託事業に関すること。
(10) 授業計画に関すること。
(11) 学籍に関すること。
(12) 入試に関すること。
(13) 教育課程及び履修に関すること。
(14) 課程認定に関すること。
(15) 学生の厚生補導に関すること。
(16) 社会調査士及び公認心理師の資格に関すること。
(17) その他人社・教育系事務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(自然科学系事務課)
第21条 自然科学系事務課においては、理学部、工学部、情報融合学環、大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部、産業ナノマテリアル研究所、先進軽金属材料国際研究機構、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター及び先進マグネシウム国際研究センターの次の事務をつかさどる。
(1) 前条第1号から第15号までに規定する事務に関すること。
(2) プロジェクトの支援に関すること。
(3) 受託試験に関すること。
(4) その他自然科学系事務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第5節 生命科学系事務部
(医薬保健学系事務課)
第22条 医薬保健学系事務課においては、医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部の次の事務をつかさどるほか、発生医学研究所、病院、国際先端医学研究機構、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの受託研究及び民間等との共同研究等の研究支援に関する事務をつかさどる。
(1) 生命科学系事務部の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 第20条第1号から第15号までに規定する事務に関すること。
(3) 献体及び解剖に関すること。
(4) 生命倫理に関すること。
(5) 厚生施設の管理及び保全に関すること。
(6) その他医薬保健学系事務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(生命科学先端研究事務課)
第23条 生命科学先端研究事務課においては、発生医学研究所、国際先端医学研究機構、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センターの次の事務をつかさどる。
(1) 第20条第1号から第6号まで及び第9号に規定する事務に関すること。
(2) 動物実験計画に関すること。
(3) 国立大学法人熊本大学遺伝子組換え生物等第二種使用等安全委員会に関すること。
(4) 高度技術研修に関すること。
(5) 国際シンポジウム、セミナーに関すること。
(6) その他生命科学先端研究事務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第6節 学生支援部
(教育支援課)
第24条 教育支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生支援部の事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 教育の基本方針及び企画の策定に関すること。
(3) 教育に係る競争的研究費に関すること。
(4) 教養教育の企画、授業計画及び実施並びに修学指導に関すること。
(5) 卒業及び修了に関すること。
(6) 学位に関すること。
(7) 博士人材育成に係る博士課程学生支援に関すること。
(8) 学芸員資格に関すること。
(9) 放送大学に関すること。
(10) 単位互換に関すること。
(11) 教職課程に関すること。
(12) 大学教育統括管理運営機構に関すること(学生支援部国際教育課が所掌する事務を除く。)。
(13) 各学部の同窓会との連携に関すること。
(14) その他教育支援課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(学生生活課)
第25条 学生生活課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 学生相談に関すること。
(2) 学生の経済・生活支援に関すること。
(3) 学生の健康診断及び保健衛生に関すること。
(4) 学生寄宿舎に関すること。
(5) 学生の課外活動に関すること。
(6) 課外活動施設及び福利厚生施設の管理・運営に関すること。
(7) 学生及び学生団体の活動支援に関すること。
(8) 学生の表彰及び懲戒に関すること。
(9) 保健センターに関すること。
(10) 障がい学生支援室の事務に関すること。
(11) その他学生生活課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(国際教育課)
第26条 国際教育課においては、次の事務をつかさどる。
(1) グローバルな教育の推進に関すること。
(2) 学生のグローバルな交流推進に関すること。
(3) グローバルリーダーコースに関すること。
(4) 学生の海外派遣及び外国人留学生の受入れに関すること。
(5) 外国人留学生の修学及び生活支援に関すること。
(6) 地域における国際交流の推進に関すること。
(7) 国際交流会館に関すること。
(8) 大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターに関すること。
(9) その他国際教育課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(入試課)
第27条 入試課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 入学者選抜に係る試験に関すること。
(2) 入学者選抜に関する広報の企画及び立案に関すること。
(3) 入学者選抜に係る調査統計に関すること。
(4) 高大連携に関すること。
(5) その他入試課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(就職支援課)
第28条 就職支援課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 就職活動支援に関すること。
(2) キャリア形成支援に関すること。
(3) インターンシップに関すること。
(4) その他就職支援課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第7節 病院事務部
(総務課)
第29条 総務課においては、病院の次の事務をつかさどる。
(1) 事務の総括及び連絡調整に関すること。
(2) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(3) 広報に関すること。
(4) 個人情報保護の総括に関すること。
(5) 職員の雇用等に関すること。
(6) 労務管理、安全衛生及び福利厚生に関すること。
(7) 保険医及び麻薬取扱登録に関すること。
(8) 各種拠点病院等に関すること。
(9) 医療人の人材育成の支援に関すること。
(10) 卒後臨床研修に関すること。
(11) その他総務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(経営戦略課)
第30条 経営戦略課においては、病院の次の事務をつかさどる。
(1) 中期目標・中期計画に関すること。
(2) 病院運営・経営に係る企画立案に関すること。
(3) 臨床研究及び先進医療に関すること。
(4) その他経営戦略課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(経理課)
第31条 経理課においては、病院の次の事務をつかさどるほか、本荘地区の施設設備の維持保全(施設部施設整備課の所掌に属するものを除く。)及び駐車場管理に関する事務をつかさどる。
(1) 予算及び決算に関すること。
(2) 備品、消耗品、役務、修理等の契約に関すること。
(3) 物品の管理に関すること。
(4) 寄贈物品等の受入れに関すること。
(5) 治験(臨床試験支援センターが行うものに限る。)に関すること。
(6) 物流管理室の事務に関すること。
(7) 施設整備計画に関すること。
(8) 防災、警備に関すること。
(9) 不動産の管理に関すること。
(10) 施設設備の有効利用促進及びエネルギー管理に関すること。
(11) 放射線管理(施設設備関係)に関すること。
(12) 医療法に基づく構造承認の手続きに関すること。
(13) その他経理課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(医事課)
第32条 医事課においては、病院の次の事務をつかさどる。
(1) 診療報酬請求に関すること。
(2) 医療関係諸法令に係る解釈、適用及び申請(病院事務部医療サービス課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 施設基準に関すること。
(4) 医療安全管理及び感染対策に関すること。
(5) 医療訴訟に関すること。
(6) 中央診療施設各部の連絡調整に関すること。
(7) 医療情報の管理及び運用に関すること。
(8) 診療録等の管理及び開示に関すること。
(9) 患者の個人情報に関すること。
(10) その他医事課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(医療サービス課)
第33条 医療サービス課においては、病院の次の事務をつかさどる。
(1) 患者の受付、案内及び入退院に関すること。
(2) 患者の寝具に関すること。
(3) 患者相談等に関すること。
(4) 病院収入に関すること。
(5) 医療関係諸法令に係る解釈、適用及び申請(病院事務部医事課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(6) その他医療サービス課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第8節 総務部
(総務課)
第34条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 総務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 役員会、経営協議会及び教育研究評議会に関すること。
(3) 学長等選考に関すること。
(4) 本学の儀式その他諸行事に関すること。
(5) 内部統制に関すること。
(6) 渉外に関すること。
(7) 諸規則の制定及び改廃に関すること。
(8) 訴訟(病院事務部医事課の所掌に属するものを除く。)への対応に関すること。
(9) 公印の管守及び法人文書に関すること。
(10) 個人情報の保護及び管理に関すること。
(11) 調査統計に関すること。
(12) 事務支援センターに関すること。
(13) 電話交換業務に関すること。
(14) 公用自動車に関すること(学長車の運行については除く。)。
(15) 危機管理の連絡調整に関すること。
(16) 本学の広報戦略及び広報活動に関すること。
(17) 報道機関等への対応に関すること。
(18) 広報誌の作成に関すること。
(19) コミュニケーションマーク等の適正な使用に関すること。
(20) 熊本大学公式ウェブサイト及びSNSの運用及び維持管理に関すること。
(21) 事務改革に関すること。
(22) その他総務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(人事課)
第35条 人事課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 人事・給与制度に関すること。
(2) 就業規則に関すること(労務課が所掌する事務を除く。)。
(3) 人員配置及び人件費管理に関すること。
(4) 事務職員及び施設系技術職員の人材育成及び人事異動に関すること。
(5) 人事評価に関すること。
(6) 職員の雇用等に関すること。
(7) 給与決定、給与計算及び給与の支給に関すること。
(8) 賞与、諸手当及び退職手当に関すること。
(9) 職員に係る税金、社会保険及び労働保険に関すること。
(10) 共済組合に関すること。
(11) ダイバーシティ推進室に関すること。
(12) その他人事課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(労務課)
第36条 労務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 就業規則に関すること(人事課が所掌する事務を除く。)。
(2) 勤務時間管理に関すること。
(3) 兼業に関すること。
(4) 労使協定に関すること。
(5) 労働組合との団体交渉及び過半数代表者に関すること。
(6) 服務に関すること。
(7) 旅行命令に関すること。
(8) 職員の健康管理及び労働災害に関すること。
(9) 職員の福利厚生に関すること。
(10) 叙位・叙勲に関すること。
(11) こばと保育園に関すること。
(12) その他労務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(情報企画課)
第37条 情報企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 情報化の企画及び推進に関すること。
(2) 事務用ネットワークシステムに関すること。
(3) 事務用情報システムの開発、管理及び運用並びにこれらの支援に関すること。
(4) ソフトウェアライセンスの管理に関すること。
(5) 情報セキュリティに関すること。
(6) その他情報企画課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第9節 財務部
(財務課)
第38条 財務課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 財務に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 会計法規及び本学の会計に係る規則等に関すること。
(3) 中期計画に定める予算、収支計画、資金計画等の策定に関すること。
(4) 予算に関すること。
(5) 運営費交付金及び自己収入の管理運用に関すること。
(6) 債権の管理に関すること。
(7) 収入、支出及び外部資金の支払いに関すること。
(8) 財務諸表、年次決算及び月次決算に関すること。
(9) 支出の原因となる契約及び支出に係る書類の照査業務に関すること。
(10) 会計監査に関すること。
(11) 会計検査院(実地検査、計算証明等)に関すること。
(12) その他財務課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(契約課)
第39条 契約課においては、次の事務(病院に関するもの(第2号の事務を除く。)を除く。)をつかさどる。
(1) 備品、消耗品、役務、修理等の契約に関すること。
(2) 旅費、謝金等の業務に関すること。
(3) 物品の売り払い契約に関すること。
(4) 物品及び資産の登録に関すること。
(5) その他契約課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第10節 施設部
(施設企画課)
第40条 施設企画課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設整備等に関し総括し、及び連絡調整すること。
(2) 施設に係る中期目標・中期計画に関すること。
(3) 施設整備等の企画、予算及び契約に関すること。
(4) 財産(知的財産を除く。)の取得、管理及び処分に関すること。
(5) 警備、防火及び防災の総括に関すること。
(6) キャンパスデザインの企画及び立案に関すること。(施設部施設整備課の所掌に属するものを除く。)
(7) 職員宿舎及びくすの木会館の管理・運営に関すること。
(8) 埋蔵文化財調査センターに関すること。
(9) キャンパス整備戦略室に関すること。
(10) その他施設企画課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(施設マネジメント課)
第41条 施設マネジメント課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設マネジメントに関すること。
(2) 施設の整備及び管理(病院事務部経理課及び施設部施設整備課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 安全衛生管理(職員の健康管理を除く。)に関すること。
(4) 環境安全センターに関すること。
(5) 放射性同位元素、エックス線装置、国際規制物資等に係る事務の統括に関すること。
(6) その他施設マネジメント課のミッション達成に必要な業務に関すること。
(施設整備課)
第42条 施設整備課においては、次の事務をつかさどる。
(1) 施設の整備(整備計画を含む。)及び管理(病院事務部経理課及び施設部施設マネジメント課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(2) 施設設備の維持保全(病院事務部経理課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(3) 設計・工事監理業務の外部委託に関すること。
(4) キャンパスデザインの企画及び立案(施設部施設企画課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
(5) その他施設整備課のミッション達成に必要な業務に関すること。
第3章 雑則
(雑則)
第43条 この規則に定めるもののほか、事務組織に関する必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第123号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第147号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日規則第58号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第66号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月1日規則第165号)
この規則は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第54号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日規則第70号)
この規則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(平成26年12月19日規則第126号)
この規則は、平成26年12月19日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第13号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第159号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第344号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日規則第40号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第92号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第43号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月10日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月1日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年12月21日規則第228号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附 則(令和4年2月25日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月26日規則第149号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月17日規則第40号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第192号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月6日規則第11号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第84号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。