○国立大学法人熊本大学公印規則
(平成16年4月1日規則第19号)
改正
平成17年3月24日規則第80号
平成17年7月7日規則第115号
平成18年2月23日規則第30号
平成18年4月1日規則第116号
平成18年6月30日規則第155号
平成18年11月30日規則第279号
平成19年3月30日規則第156号
平成19年9月28日規則第236号
平成20年3月31日規則第124号
平成20年12月26日規則第280号
平成21年3月26日規則第79号
平成21年12月24日規則第262号
平成22年3月30日規則第75号
平成22年9月30日規則第147号
平成23年3月28日規則第51号
平成23年7月28日規則第97号
平成23年9月22日規則第125号
平成23年10月12日規則第138号
平成23年11月24日規則第149号
平成24年3月27日規則第63号
平成25年3月29日規則第68号
平成26年4月30日規則第55号
平成26年11月28日規則第113号
平成27年2月27日規則第35号
平成27年4月27日規則第187号
平成28年3月31日規則第168号
平成28年5月31日規則第346号
平成28年10月31日規則第424号
平成29年3月31日規則第125号
平成30年3月22日規則第113号
平成31年3月28日規則第190号
令和元年5月7日規則第282号
令和元年11月19日規則第395号
令和2年3月31日規則第133号
令和2年11月10日規則第222号
令和3年3月31日規則第120号
令和4年3月30日規則第71号
令和5年3月20日規則第48号
令和6年3月27日規則第63号
令和7年3月27日規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学及び国立大学法人熊本大学が運営する熊本大学(以下総称して「本学」という。)において使用する公印の種類、作製、管理その他公印に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「公印」とは、本学において本学の役員又は職員が職務上作成した文書に使用する印章で、その印影を押すことにより当該文書が真正なものであることを認証することを目的とするものをいい、次項の組織の印及び第3項の職の印を総称する。
2 この規則において「組織の印」とは、本学又はその内部組織の名称を刻印した公印をいう。
3 この規則において「職の印」とは、役員又は本学の内部組織に置かれた職員で、その職務権限が定められたものの役名又は職名を刻印した公印をいう。
(公印の形式)
第3条 公印は、方形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に刻印すべき組織の名称、職名を明瞭な字体で浮き彫りにするものとする。この場合において、「印」又は「之印」の文字を加えて彫刻することができる。
(公印の種類及び寸法)
第4条 本学における公印の種類及び寸法は、別表第1に定めるとおりとする。
(公印の印材)
第5条 公印の印材には、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものを使用しなければならない。
(特別用途に使用する公印の形式等の特例)
第6条 特別の用途に使用する公印であって、第3条から前条までに定める形式、寸法及び印材により難いものについては、適宜の形式、寸法及び印材によって作製することができる。
(公印の作製等)
第7条 公印の作製、改刻及び廃止は、別表第1の右欄に掲げる者(以下「公印制定者」という。)が行うものとする。
2 公印制定者は、公印を作製、改刻又は廃止したときは、公印制定(改刻)・廃止届(別記様式第1)により、第11条第1項の公印簿を添えて総括公印管理者に報告しなければならない。
3 公印制定者は、廃止した公印を速やかに廃棄しなければならない。
(総括公印管理者)
第8条 本学に、総括公印管理者を置き、学長が指名する理事をもって充てる。
2 総括公印管理者は、次に掲げる事務を行うものとする。
(1) 公印管守責任者を指導監督し、公印管守に必要な業務を処理させること。
(2) 公印の適正使用、保管状況その他公印管守に関する必要な調査を行うこと。
(3) 公印管守に関する必要な改善措置について指導すること。
(副総括公印管理者)
第9条 本学に、副総括公印管理者を置き、総務部長をもって充てる。
2 副総括公印管理者は、前条第2項各号に掲げる事務について総括公印管理者を補佐するものとする。
(公印管守責任者等)
第10条 本学における公印を管守させるために別表第2のとおり公印管守責任者、副公印管守責任者及び公印管守担当者(以下「公印管守責任者等」という。)を置き、公印管守責任者等が管守すべき公印の範囲は、同表に定めるところによる。
2 公印管守責任者は、公印が適切に使用されるよう公印を管理し、及び公印が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し厳重に保管しなければならない。
3 公印管守責任者は、管守すべき公印の範囲が広範囲な場合において職務の遂行上支障があるときは、公印管守責任者の職務の一部又は全部を副公印管守責任者に行わせることができる。
4 公印管守担当者は、公印管守責任者及び副公印管守責任者の職務を補助するものとする。
(印影の保存等)
第11条 公印管守責任者は、公印簿(別記様式第2)を備え、これにその所掌に属する公印の印影を保存しなければならない。
2 公印管守責任者は、その所掌に属する公印が廃止されたときは、公印簿にその旨を記録しなければならない。
(公印の使用等)
第12条 公印の使用を必要とする場合は、公印の押印を必要とする文書に決裁済みの原議書を添えて公印管守責任者等に公印の使用を請求するものとする。
2 公印管守責任者等は、前項の規定により公印の使用の請求を受けたときは、公印の押印を必要とする文書と決裁済みの原議書とを照合した上で自ら押印し、又は公印の使用を請求した者に押印させるものとする。この場合において、公印の使用を請求した者に押印させるときは、公印管守責任者等はその押印に立ち合わなければならない。
(職務代行の場合の職の印等の使用)
第13条 役員又は職員に事故等があるために、他の者が臨時代理、事務取扱等に命ぜられその職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の職の印を使用するものとする。
(公印印影の印刷)
第14条 一定の字句又は内容の文書(小切手及び現金等の領収を証する文書を除く。)で多数印刷するものにあっては公印管守責任者の承認を得て、その押印に代えて公印の印影を当該文書と同時に印刷することができる。
2 電子計算機により作成する文書にあっては、公印管守責任者が支障がないと認めたときは、電子計算機により作成した印影を当該文書と同時に印刷することができる。
(公印の事故)
第15条 公印管守責任者は、公印の盗難その他の事故が生じたときは、直ちに総括公印管理者に届け出るとともに、不正使用の防止その他適切な処置をとらなければならない。
(規則の運用)
第16条 この規則の運用その他必要な事項については、総括公印管理者が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、熊本大学医療技術短期大学部所属の公印はなお存続するものとし、その取扱いについては、なお従前の例による。
3 熊本大学医療技術短期大学部が存続する間は、別表第2の規定にかかわらず、医学・薬学等事務部調達管理課長及び医学・薬学等事務部調達管理課経理係長は、公印管守責任者又は公印管守補助者として、熊本大学医療技術短期大学部分任物品管理役の公印に係る公印を管守するものとする。
附 則(平成17年3月24日規則第80号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年7月7日規則第115号)
この規則は、平成17年7月7日から施行する。
附 則(平成18年2月23日規則第30号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第116号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第155号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日規則第279号)
この規則は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第156号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規則第236号)
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第124号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第280号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第79号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第262号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第75号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第147号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第51号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第97号)
この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第125号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成23年10月12日規則第138号)
この規則は、平成23年10月12日から施行する。
附 則(平成23年11月24日規則第149号)
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第63号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第68号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月30日規則第55号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日規則第113号)
この規則は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第35号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日規則第187号)
この規則は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項、第3条、別表第1、別表第2及び別記様式第2の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第168号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第346号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月31日規則第424号)
この規則は、平成28年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第125号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第113号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第190号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第282号)
この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和元年11月19日規則第395号)
この規則は、令和元年11月19日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第133号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月10日規則第222号)
この規則は、令和2年11月10日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第120号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日規則第71号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第48号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第63号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第86号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条、第7条関係)
種類寸法公印制定者
組織の印(1) 法人の印 (2) 大学の印
30ミリメートル平方総務部長
学部、学環、大学院、病院及び附属図書館の印28ミリメートル平方部局長
(1) 研究科、研究部及び教育部の印(2) 研究所の印 (3) 教育学部附属学校並びに学部、研究部又は教育部附属の教育施設及び研究施設の印(4) 研究開発戦略本部及び同本部に置く施設の印 (5) グローバル推進機構の印 (6) 大学教育統括管理運営機構及び同機構に置く附属施設の印 (7) 先進軽金属材料国際研究機構の印(8) 半導体・デジタル研究教育機構及び同機構に置く附属施設の印(9) キャンパスミュージアム推進機構の印(10)国際先端医学研究機構の印(11) 学内共同教育研究施設の印(12) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの印 (13) 保健センターの印 (14) 文書館の印25ミリメートル平方部局長(技術部にあっては、技術本部長をいう。)
その他総括公印管理者が必要と認めた組織の印その用途に応じて総括公印管理者が適当と認めた寸法総務部長
職の印(1) 学長の印(国立大学法人熊本大学長の印及び熊本大学長の印をいう。) (2) 監事の印

30ミリメートル平方総務部長
学部、学環、病院及び附属図書館の長の印
部局長
(1) 研究科、研究部及び教育部の長の印 (2) 研究所長の印 (3) 教育学部附属学校並びに学部、研究部又は教育部附属の教育施設及び研究施設の長の印(4) 研究開発戦略本部長及び同本部に置く施設の長の印(5) グローバル推進機構長の印 (6) 大学教育統括管理運営機構及び同機構の附属施設の長の印 (7) 先進軽金属材料国際研究機構長の印(8) 半導体・デジタル研究教育機構及び同機構の附属施設の長の印(9) キャンパスミュージアム推進機構長の印(10) 国際先端医学研究機構長の印 (11) 学内共同教育研究施設の長の印 (12) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの長の印 (13) 附属図書館の分館長の印 (14) 保健センター長の印 (15) 文書館長の印 (16) 本部長又は部長の印23ミリメートル平方部局長(技術部にあっては、技術本部長をいう。)、本部長又は部長
課長の印20ミリメートル平方本部長又は部長
その他総括公印管理者が必要と認めた職の印その用途に応じて総括公印管理者が適当と認めた寸法総務部長
備考  本部長、部長又は課長の印については、本部長又は部長が作成を要しないと認めるときは、作製しないことができる。

別表第2(第10条関係)
公印管守責任者副公印管守責任者公印管守担当者管守すべき公印の範囲
監査室長監査室長が指名する者監事印
経営企画本部課長課長が指名する者経営企画本部所属の公印及びグローバル推進機構所属の印
研究・社会連携部研究推進課長研究推進課長が指名する者研究・社会連携部所属の公印(研究・社会連携部の他の公印管守責任者の所属に属するものを除く。)及び研究開発戦略本部所属の公印
研究・社会連携部社会共創推進課長社会共創推進課長が指名する者社会共創推進課及びキャンパスミュージアム推進機構所属の公印
研究・社会連携部産学連携推進課長産学連携推進課長が指名する者産学連携推進課所属の公印 契約責任者の公印輸出管理統括責任者の公印
教育研究支援部図書館課長図書館課長が指名する者附属図書館、分館及び文書館所属の公印教育研究支援部所属の公印(教育研究支援部の他の公印管守責任者の所属に属するものを除く。)
教育研究支援部人社・教育系事務課長人社・教育系事務課長が指名する副課長人社・教育系事務課長が指名する者人社・教育系事務課、文学部、教育学部、法学部、大学院教育学研究科、大学院人文社会科学研究部、大学院社会文化科学教育部、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び永青文庫研究センター所属の公印
教育研究支援部自然科学系事務課長自然科学系事務課長が指名する副課長自然科学系事務課長が指名する者自然科学系事務課、工学部、理学部、情報融合学環、大学院先端科学研究部、大学院自然科学教育部、産業ナノマテリアル研究所、先進軽金属材料国際研究機構、半導体・デジタル研究教育機構、くまもと水循環・減災研究教育センター及び先進マグネシウム国際研究センター所属の公印
生命科学系事務部医薬保健学系事務課長医薬保健学系事務課長が指名する副課長医薬保健学系事務課長が指名する者医薬保健学系事務課、医学部、薬学部、大学院生命科学研究部、大学院医学教育部、大学院保健学教育部及び大学院薬学教育部所属の公印
生命科学系事務部生命科学先端研究事務課長生命科学先端研究事務課長が指名する者生命科学先端研究事務課、国際先端医学研究機構、発生医学研究所、生命資源研究・支援センター及びヒトレトロウイルス学共同研究センター所属の公印
学生支援部教育支援課長教育支援課長が指名する者学生支援部及び大学教育統括管理運営機構所属の公印(大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター所属の公印を除く。)
学生支援部学生生活課長学生生活課長が指名する者保健センター所属の公印
学生支援部国際教育課長国際教育課長が指名する者大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センター所属の公印
病院事務部総務課長総務課長が指名する者病院事務部及び病院所属の公印 
病院事務部経理課長経理課長が指名する者契約責任者の公印
病院事務部医療サービス課長医療サービス課長が指名する者分任出納役の公印分任出納命令役の公印
総務部総務課長総務課長が指名する者法人印、大学印、学長印及び総務部長印並びに総務課、人事課及び労務課所属の公印並びに他の公印管守責任者の所属に属さない公印
総務部労務課長労務課長が指名する者こばと保育園所属の公印
財務部財務課長財務課長が指名する者財務課所属の公印(財務部長印を含む。) 出納命令役の公印 出納役の公印 契約責任者の公印
施設部施設企画課長施設企画課長が指名する者施設企画課及び施設整備課所属の公印(施設部長印を含む。) 埋蔵文化財調査センター所属の公印契約責任者の公印 分任出納命令役の公印
施設部施設マネジメント課長施設マネジメント課長が指名する者環境安全センター所属の公印
別記様式第1(第7条関係)
公印制定(改刻)・廃止届

別記様式第2(第11条関係)
公印簿