○国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項
(平成16年4月1日要項第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「基本規則」という。)第53条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学及び熊本大学(以下「本学」と総称する。)における学内規則の共通的な取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要項において「部局」とは、各学部、情報融合学環、大学院教育学研究科、大学院各研究部、大学院各教育部、各研究所、病院、研究開発戦略本部、グローバル推進機構、大学教育統括管理運営機構、先進軽金属材料国際研究機構、半導体・デジタル研究教育機構、キャンパスミュージアム推進機構、国際先端医学研究機構、各学内共同教育研究施設、ヒトレトロウイルス学共同研究センター、附属図書館及び保健センターをいう。
2 この要項において「部局等」とは、部局及び事務組織をいう。
3 この要項において「部局長等」とは、部局等の長(事務組織にあっては、学長)をいう。
4 この要項において「法令」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)等の法律並びにこれらの法律に基づく政令及び省令をいう。
5 この要項において「学内規則」とは、次条各号に掲げるものの総称をいう。
6 この要項において「教授会等」とは、教授会(病院教授会を除く。)、熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に規定する運営委員会及び運営会議並びに熊本大学病院規則(平成16年4月1日制定)第26条第1項に規定する運営審議会をいう。
(学内規則の種類)
第3条 学内規則の種類は、次のとおりとする。
(1) 学則
(2) 規則
(3) 基準
(4) 細則
(5) 内規
(6) 要項
(7) 指針
(8) 申合せ
(学則)
第4条 学則は、国立大学法人法に規定する事項のほか、法令に規定された事項、法人の運営上必要な基本的事項及び学生の修学上必要な基本的事項について、役員会、経営協議会及び教育研究評議会の議を経て学長が定めるものとする。
(規則)
第5条 規則は、法令、学則若しくは規則に基づき、又は本学若しくは各部局等の組織、管理運営及び教育研究に関する重要事項について、役員会、経営協議会又は教育研究評議会の議を経て学長が定めるものとする。ただし、基本規則第25条から第27条までの規定により役員会、経営協議会又は教育研究評議会の議を経ることとされている事項に該当しないと認められる規則については基本規則第29条第1項又は第49条第1項の規定に基づき本学に置く委員会等の議を経て、本学の事務を実施するために必要な事項を定める規則については必要な手続を経て定めることができる。
2 前項本文の規定にかかわらず、他の部局を拘束しない一部局のみに係る事項については、教授会等の議を経て当該部局長が定めることができる。
(基準)
第6条 基準は、本学の人事、運営等において必要な選考基準、給与基準、評価基準、審査基準等について、役員会、経営協議会又は教育研究評議会の議を経て学長が定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、他の部局を拘束しない一部局のみに係る基準については、教授会等の議を経て当該部局長が定めることができる。
(細則)
第7条 細則は、規則又は基準に基づき、必要な細目等について、必要に応じ、役員会、経営協議会、教育研究評議会、教授会等、基本規則第29条第1項若しくは第49条第1項の規定に基づき本学に置く委員会等又は教授会を置かない部局の管理運営に関する事項を審議する運営委員会等(以下これらを「審議機関」と総称する。)の議を経て、学長、部局長等又は当該審議機関の長が定めるものとする。
[基本規則第29条第1項] [第49条第1項]
(内規)
第8条 内規は、前3条に規定する学内規則の運用等具体的事項について、その適用範囲を限定して、必要に応じ、審議機関の議を経て、学長、部局長等又は当該審議機関の長が定めるものとする。
(要項)
第9条 要項は、法令又は第4条から前条までに規定する学内規則に定めがない事項、臨時的な委員会の設置に関する事項等本学の事務又は事業を実施するに当たり必要なもので、その取扱方法、手続等について、必要に応じ、審議機関の議を経て、学長、部局長等又は当該審議機関の長が定めるものとする。
[第4条]
(指針)
第10条 指針は、法令等に定められた遵守事項又は本学において定める遵守事項に係る取扱い等の方針について、必要に応じ、審議機関の議を経て、学長又は部局長等が定めるものとする。
(申合せ)
第11条 申合せは、審議機関その他会議等において、審議決定した事項のうち必要があるものについて、申し合わせるものとする。
(制定手続の特例)
第12条 次の各号のいずれかに該当する改正を行う学内規則の制定手続については、審議機関における審議を省略することができる。
(1) 関係法令等又は学内規則の制定改廃に伴う関係学内規則の条文等の整備のための改正
(2) 組織の設置、改組等に伴う関係学内規則の条文等の整備のための改正
(3) その他改正内容が形式的で軽微なものであると認められるもの
(学内規則の名称及び番号)
第13条 学内規則には、その種類ごとに、当該種類の名称及び番号を付すものとする。
2 前項の番号は、年単位で管理し、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる一連番号とする。
(規則集の掲載)
第14条 学則、規則、基準及び細則については、原則として国立大学法人熊本大学規則集(以下「規則集」という。)に掲載するものとする。
2 前項に規定する学内規則以外のものは、別に定めるところにより、規則集に掲載することができる。
(雑則)
第15条 この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則(平成17年3月24日要項第7号)
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この要項は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月23日要項第1号)
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この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年11月30日要項第38号)
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この要項は、平成18年12月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要項第24号)
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この要項は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日要項第52号)
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この要項は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日要項第24号)
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この要項は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日要項第76号)
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この要項は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日要項第9号)
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この要項は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日要項第55号)
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この要項は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日要項第3号)
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この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日要項第16号)
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この要項は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月14日要項第1号)
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この要項は、平成24年2月14日から施行する。
附 則(平成25年3月29日要項第8号)
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この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日要項第26号)
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この要項は、平成26年12月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日要項第1号)
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この要項は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年4月27日要項第41号)
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この要項は、平成27年4月27日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要項第60号)
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この要項は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日要項第119号)
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この要項は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要項第22号)
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この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日要項第36号)
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この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要項第16号)
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この要項は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日要項第20号)
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この要項は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要項第10号)
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この要項は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年11月28日要項第45号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月25日要項第5号)
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この要項は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日要項第19号)
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この要項は、令和7年4月1日から施行する。