○国立大学法人熊本大学における公益通報者の保護等に関する規則
(平成20年9月25日規則第240号) |
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(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)における公益通報への対応に関し必要な事項を定めることにより、公益通報者を保護するとともに、本学の社会的信頼の維持及び業務運営の公正性を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員等 本学の役員及び職員(かつて役員又は職員であった者を含む。)並びに派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者(公益通報の日前1年以内に派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事した者を含む。)をいう。
(2) 公益通報 役職員等が、本学又は本学の業務に従事する場合における役職員等について法令違反行為(法第2条第3項に規定する通報対象事実をいう。以下同じ。)が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、不正の目的ではなく、通報することをいう。
(3) 公益通報者 公益通報を行った者をいう。
(4) 被通報者 公益通報により通報された者をいう。
(5) 公益通報対応業務従事者 公益通報対応業務を行う者であり、かつ、当該業務に関して公益通報者を特定させる事項を伝達される者をいう。
(6) 公益通報対応業務 公益通報を受け、並びに当該公益通報に係る事案の調査をし、及びその是正に必要な措置をとる業務をいう。
(7) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(他の規則との関係)
第3条 次の各号に掲げる事案については、当該規則の定めるところにより対処するものとする。
(1) 熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)に規定する事案
(2) 熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)に規定する事案
(3) 国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)に規定する事案
(4) 国立大学法人熊本大学における研究不正の防止等に関する規則(平成27年3月26日制定)に規定する事案
(5) 熊本大学における医療安全管理の通報に関する規則(平成30年11月26日制定)に規定する事案
(公益通報総括責任者)
第4条 本学に公益通報総括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き、労務担当の理事をもって充てる。
2 総括責任者は、公益通報に関する対応を総括する。
(通報窓口)
第5条 本学における公益通報及び公益通報者保護の仕組み等に係る相談に適切に対応するため、通報窓口を置く。
2 通報窓口は、総務部総務課及び学外の弁護士事務所に置く。
3 通報窓口に窓口担当者を置き、総務部総務課長及び前項弁護士事務所の弁護士をもって充てる。
(公益通報対応業務従事者)
第6条 本学に、公益通報対応業務従事者を置く。
2 公益通報対応業務従事者の指定は、学長が書面をもって行う。
3 公益通報対応業務従事者の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(公益通報の方法)
第7条 公益通報及び公益通報に関する相談の方法は、書面、電話、ファクシミリ、電子メール及び口頭によるものとする。
2 前項の通報は、原則として顕名により行うものとし、被通報者名及び法令違反行為の内容を明示するとともに、その合理的な根拠を示さなければならない。
3 匿名による通報があったときは、当該通報を信じるに足る相当の理由、証拠等がある場合に限り、これを受け付けるものとする。
(公益通報の受付)
第8条 窓口担当者は、通報窓口で公益通報を受け付けたときは、速やかにその旨を当該公益通報者に通知し(ただし、公益通報者が通知を望まない場合、匿名による通報であるため公益通報者への通知が困難である場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。以下同じ。)、総括責任者に公益通報記録簿(様式)により報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、窓口担当者は、公益通報の内容が第3条第1項各号に該当するときは、総括責任者と協議の上、担当部署へ事案を移送するものとし、当該公益通報者にその旨を通知しなければならない。
[第3条第1項各号]
3 本学の役員又は窓口担当者以外の職員が公益通報を受けたときは、当該公益通報者に対し通報窓口に通報するよう助言しなければならない。
(調査実施の検討)
第9条 総括責任者は、公益通報に係る報告を受けたときは、関係部局等の協力を得て、当該内容の確認等を行い、事実関係について調査を実施するか否かの検討を行うものとする。
2 総括責任者は、前項の検討結果を学長に報告するとともに、通報窓口が公益通報を受けた日から起算して20日以内に、当該公益通報者に通知しなければならない。この場合において、調査を実施しないときは、その理由も併せて通知するものとする。
(事実関係の調査)
第10条 前条第1項の検討結果に基づく事実関係の調査は、調査委員会(以下「委員会」という。)が行う。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 労務担当の理事
(2) 経営企画本部長
(3) 総務部長
(4) 第5条第3項に規定する弁護士
[第5条第3項]
(5) その他委員長が指名する職員
3 委員会に、委員長を置き、労務担当の理事をもって充てる。
4 調査の実施に当たっては、当該公益通報者の秘密を守るため、当該公益通報者が特定されないよう調査方法に十分配慮するとともに、調査対象部局等に対して関係資料の提出、事実の証明、報告等を要請し、これらの事実に基づき公正不偏に実施しなければならない。
(調査の進捗状況及び結果の通知)
第11条 総括責任者は、事実関係の調査を終えたときは、当該調査結果を学長に報告するとともに、当該公益通報者に通知しなければならない。
2 総括責任者は、必要に応じ、調査の進捗状況について、学長に報告しなければならない。
(協力義務)
第12条 役職員等及び部局等は、公益通報に関する事実関係の調査について協力を求められたときは、当該調査に協力しなければならない。
(是正措置等)
第13条 学長は、調査の結果、法令違反行為が明らかになったときは、速やかに必要な是正措置及び再発防止対策(以下「是正措置等」という。)を講じ、又は部局等の長に対し是正措置等を講ずるよう命ずるものとする。
2 部局等の長は、前項の規定により命じられた是正措置等を講じたときは、当該是正措置等の内容、是正結果等を学長に報告するものとする。
3 学長は、是正措置等を講じたとき又は前項の報告を受けたときは、当該公益通報者に是正措置等の結果を通知するとともに、必要に応じて、関係行政機関に対し当該調査及び是正措置等について報告を行うものとする。
4 学長は、法令違反行為に関与した職員に対し、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「就業規則」という。)に基づき、懲戒処分等を行うものとする。
5 学長は、是正措置等の終了後、法令違反行為が再発していないか、又は是正措置等が十分に機能しているか確認するものとする。
(役員に係る事案への対応)
第14条 窓口担当者は、通報窓口で本学の役員(監事を除く。以下同じ。)に関係する又は関係すると疑われる事案を受け付けたときは、速やかに監事に報告し、当該事案の対応について協議するとともに、調査の進捗状況及び是正措置等を報告しなければならない。
(公益通報者等の保護)
第15条 本学の役員及び職員(以下「本学役職員」という。)は、役職員等が公益通報、公益通報に関する相談又は公益通報に係る事実関係の調査への協力(以下「公益通報等」という。)を行ったことを理由として、当該役職員等に対し、解雇(派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従事する者にあっては、当該契約の解除)その他いかなる不利益な取扱いも行ってはならない。
2 本学役職員は、公益通報者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有する行為及び公益通報者を特定しようとする行為を行ってはならない。
3 学長は、公益通報等を行った者の職場環境が悪化することのないように適切な措置を講じるものとする。
4 学長は、公益通報の対応終了後、公益通報等を行った者が第1項及び第2項の規定に違反する行為を受けていないか等を適宜確認するものとし、当該行為が認められたときは、公益通報等を行った者の救済のための適切な措置を講じなければならない。
5 学長は、第1項及び第2項の規定に違反した者がいた場合は、本学の就業規則等に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(秘密の保持)
第16条 公益通報対応業務従事者その他公益通報の対応に携わる者(公益通報等の内容を知り得た者を含む。以下この条において「公益通報対応者」という。)は、公益通報者の氏名その他調査の過程で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、同様とする。
2 公益通報対応者は、公益通報者、被通報者及び事実関係の調査に協力した者等の名誉、プライバシー等を侵害することのないよう配慮しなければならない。
3 学長は、前2項の規定に違反した者がいた場合は、本学の就業規則等に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(不正目的の通報)
第17条 役職員等は、虚偽の通報、他人を誹謗中傷する通報その他不正を目的とする通報を行ってはならない。
2 学長は、前項の不正目的の通報を行った者に対し、就業規則等に基づき、懲戒処分等を行うことができる。
(関係者の排除)
第18条 学長は、被通報者及び事案に関係する者(法令違反行為の発覚又は調査の結果により実質的に不利益を受ける者、公益通報者又は被通報者と一定の親族関係がある者等をいう。)を公益通報対応業務に関与させてはならない。
(教育・周知)
第19条 学長は、役職員等に対し、法及び公益通報対応体制に関する教育・周知を行うものとする。
2 総括責任者は、公益通報の件数、対応状況等を役職員等に周知するものとする。
(評価・点検)
第20条 学長は、公益通報対応体制の評価・点検を実施し、必要に応じて公益通報対応体制の改善を行うものとする。
(準用)
第21条 本学の学生その他役職員等以外の者からの通報については、この規則を準用する。
(事務)
第22条 公益通報に関する事務は、関係部局等の協力を得て、総務部総務課において処理する。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、公益通報に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第285号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第83号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第265号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第152号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第121号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第70号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第38号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第172号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月31日規則第348号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年9月28日規則第405号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第127号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第116号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第193号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月25日規則第269号)
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この規則は、平成31年4月25日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第284号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第135号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第122号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月28日規則第131号)
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この規則は、令和4年7月28日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第50号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第187号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第88号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。