○国立大学法人熊本大学学長選考規則
(平成18年3月16日規則第57号)
改正
平成19年3月30日規則第157号
平成20年3月19日規則第69号
平成20年9月29日規則第218号
平成25年1月17日規則第3号
平成27年11月12日規則第282号
平成28年3月31日規則第173号
平成30年3月22日規則第42号
平成31年3月28日規則第194号
令和2年1月16日規則第43号
令和3年3月31日規則第124号
令和4年2月8日規則第8号
令和6年3月14日規則第31号
令和7年3月27日規則第90号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定。以下「法人規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「法人」という。)の学長選考に関し必要な事項を定める。
(学長候補者の選考)
第2条 学長選考・監察会議(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第12条第2項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下同じ。)は、次のいずれかに該当する場合に学長候補者を選考する。
(1) 学長の任期が満了するとき。
(2) 学長が辞職を申し出たとき。
(3) 学長が解任されたとき。
(4) 学長が欠員となったとき。
2 学長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は任期満了の日の3月以前に行い、同項第2号から第4号までに該当する場合は当該各号の事由が生じた後速やかに行う。
(学長候補者の選考手順等)
第3条 学長候補者の選考は、次に掲げる手順及び方法により行う。
(1) 推薦資格者(第7条第2項に規定する推薦資格者をいう。以下同じ。)又は学長選考・監察会議委員による学長候補者となるべき適任者(以下「学長候補適任者」という。)の推薦
(2) 前号により推薦された学長候補適任者についての学長選考・監察会議における意向聴取を行う候補者(以下「意向聴取候補者」という。)の選考
(3) 前号により選考された意向聴取候補者についての第13条に規定する意向聴取対象者による意向聴取
(4) 学長選考・監察会議における学長候補者の最終選考
(学長選考日程)
第4条 学長選考・監察会議は、学長選考に係る日程を定め、公示しなければならない。
(学長選考基準)
第5条 学長選考・監察会議は、法人の理念及び目的を踏まえ、学長選考基準(以下「選考基準」という。)を策定する。
2 選考基準は、法人規則第18条第4項の規定に基づき公表するもののほか、所定の場所に公示その他の方法により推薦資格者に周知するものとする。
(選考基準の策定方針)
第6条 選考基準の策定に当たっては、広く人材を求めることを基本とし、選考対象範囲を必要以上に限定することがないようにするものとする。
(学長候補適任者の推薦)
第7条 学長候補適任者の推薦は、学長候補適任者として推薦されることに同意した者について、次項に定める推薦資格者10人の連署又は学長選考・監察会議委員2人以上の連署をもって、国立大学法人熊本大学学長選考規則実施細則(平成18年3月16日制定。以下「細則」という。)で定める推薦書、履歴書及び所信表明書を学長選考・監察会議に提出することにより行うものとする。
2 推薦資格者は、第5条第2項の規定により選考基準を公示した日において、第13条に規定する意向聴取対象者名簿に登録された者とする。ただし、同日において、休職、停職、育児休業、介護休業、大学院修学休業又は自己啓発等休業中の者を除く。
3 推薦資格者及び学長選考・監察会議委員は、学長候補適任者を1人に限り推薦することができるものとする。
4 学長選考・監察会議は、第1項に規定する推薦書、履歴書及び所信表明書の受理に当たっては、これらが適正に作成されているかどうかを確認するものとする。
(意向聴取候補者の選考)
第8条 学長選考・監察会議は、前条の学長候補適任者のうちから、選考基準並びに推薦書、履歴書及び所信表明書に基づき、意向聴取候補者を選考する。
2 学長選考・監察会議は、前項の選考を行うに当たって、学長候補適任者に対し、面接を行う。
(所信表明の機会)
第9条 学長選考・監察会議は、意向聴取候補者が所信表明を行う機会を設ける。
(意向聴取管理委員会)
第10条 学長選考・監察会議は、意向聴取等の事務を行うため、意向聴取管理委員会を設置する。
2 意向聴取管理委員会の組織、委員の選出方法、運営等については、細則で定める。
第11条 学長選考・監察会議は、第8条の規定により意向聴取候補者として選考した者の氏名を、五十音順により意向聴取管理委員会に通知するものとする。
(意向聴取候補者の公示等)
第12条 学長選考・監察会議は、意向聴取候補者を選考したときは、第4条の規定により定める日に意向聴取候補者の氏名、推薦書、履歴書及び所信表明書を五十音順に公示するものとする。
2 学長選考・監察会議は、学長候補者選考終了後に、学長候補適任者のうち意向聴取候補者として選考されなかった者に係る推薦書、履歴書及び所信表明書を第4条の規定により定める期間、総務部総務課において閲覧に供するものとする。
(意向聴取対象者)
第13条 意向聴取対象者は、第5条第2項の規定により選考基準を公示した日において、法人規則第16条に規定する学長及び理事、法人規則第24条に規定する教育職員のうち専任の教授、准教授、講師、助教、校長、園長、教頭、主幹教諭及び教育学部附属特別支援学校各部の学部主事、同条に規定する一般職員及び医療職員のうち係長相当以上の職員並びに国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第7号の個別契約職員(国際先端医学研究機構に所属する者に限る。)のうち専任の教授、准教授及び特定事業教員で、意向聴取対象者名簿に登録されたものとする。ただし、学長選考・監察会議委員である者を除く。
2 意向聴取対象者が、意向聴取を実施する日(以下「意向聴取期日」という。)までに法人に在職しなくなったときは、意向聴取対象者の資格を失うものとする。
3 国立大学法人熊本大学学長選考・監察会議規則(平成16年4月8日制定)第2条第2項の規定により学長選考・監察会議に加わることができないこととされた学長選考・監察会議委員(同条第1項第1号の委員を除く。)は、意向聴取対象者の資格を得るものとする。
4 意向聴取対象者名簿の登録については、細則で定める。
(意向聴取の方法及び報告)
第14条 意向聴取は、第12条第1項の規定により公示された意向聴取候補者について、意向聴取対象者の単記無記名投票により行う。
2 意向聴取管理委員会は、意向聴取が完了したときは、次に掲げる事項について、学長選考・監察会議に報告する。
(1) 投票総数
(2) 有効投票数
(3) 無効投票数
(4) 意向聴取候補者の得票数
(5) 前号の得票数に係る、学長選考・監察会議が別に定める区分ごとの得票数及び得票率(0.1パーセント未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た率とする。)
3 第1項の投票の効力については、細則で定める。
(不在者投票)
第15条 意向聴取対象者が、出張、研修、その他やむを得ない事由により、意向聴取期日に投票ができない場合は、事前に不在者投票を行うことができる。
2 不在者投票の期間、手続等については、細則で定める。
(意向聴取の日程)
第16条 意向聴取(不在者投票を除く。)は、一日のうちに完了するものとする。
(学長候補者の決定及び報告)
第17条 学長選考・監察会議は、意向聴取の結果、有効投票数に10分の1を乗じて得た数(その数に1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数とする。)以上の票を得た者に対し面接による人物考査を行い、推薦書、履歴書、所信表明書、第9条の所信表明及び意向聴取の結果を参考として、合議により、学長候補者を決定する。
2 前項の合議により学長候補者を決定することができなかったときは、学長選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、有効投票数の3分の2以上の得票があった者を学長候補者として決定する。
3 前項の投票の結果、学長候補者を決定することができなかったときは、再度学長選考・監察会議委員による単記無記名投票を行い、有効投票数の過半数の得票があった者を学長候補者として決定する。
4 前項の投票の結果、有効投票数の過半数の得票があった者がいないときは、上位得票者2人について単記無記名投票を行い、有効投票の過半数の得票があった者を学長候補者として決定する。
5 前項の投票の結果、2人の得票が同数のときは、議長が当該2人のうちから学長候補者を決定する。
6 第4項の場合において、得票同数のため上位得票者2人による投票を行うことができないときは、得票同数者について単記無記名投票を行い、上位得票者2人を決定する。
7 前項の投票の結果、上位得票者2人を決めることができなかったときは、議長が上位得票者2人を決定する。
8 学長選考・監察会議は、学長候補者を決定したときは、学長候補者の氏名並びに選考の経緯及び理由について、学長又はその代理者に報告する。
(学長候補者の意向聴取結果等の公示)
第18条 学長選考・監察会議は、前条の規定により学長候補者を決定したときは、学長候補者の氏名、意向聴取結果に係る第14条第2項各号に規定する事項並びに選考の経過及び理由を公示するものとする。
(学長候補者の辞退等)
第19条 第17条の規定により決定した学長候補者がやむを得ない事由により学長となることを辞退したとき又は当該学長候補者に事故が生じたときは、この規則により改めて選考する。
(実施細則等)
第20条 この規則の実施に関し必要な事項については、細則で定める。
2 この規則の解釈及び運用上の疑義については、学長選考・監察会議がこれを決定する。
附 則
この規則は、平成18年3月16日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第157号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日規則第69号)
この規則は、平成20年3月19日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第218号)
この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成25年1月17日規則第3号)
この規則は、平成25年1月17日から施行する。
附 則(平成27年11月12日規則第282号)
この規則は、平成27年11月12日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第173号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第42号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第194号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年1月16日規則第43号)
この規則は、令和2年1月16日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第124号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第31号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第90号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。