○国立大学法人熊本大学職員就業規則
(平成16年4月1日規則第24号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 人事
第1節 採用(第7条-第9条)
第2節 昇任及び降任(第10条-第11条の7)
第3節 配置換等(第12条・第13条)
第4節 休職(第14条-第18条)
第5節 退職及び解雇等(第19条-第27条)
第3章 給与(第28条)
第4章 退職手当(第29条)
第5章 服務(第30条-第37条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇、育児休業等
第1節 勤務時間等(第38条-第44条)
第2節 休日及び休暇(第45条-第49条)
第3節 育児休業等(第50条-第52条の2)
第7章 研修(第53条)
第8章 人事評価(第53条の2)
第9章 表彰及び懲戒
第1節 表彰(第54条)
第2節 懲戒等(第55条-第58条)
第10章 安全衛生(第59条・第60条)
第11章 出張及び旅費(第61条)
第12章 共済(第62条)
第13章 保険及び災害補償(第63条・第64条)
第14章 知的財産権(第65条)
第15章 苦情処理(第66条)
第16章 その他(第67条・第68条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の区分及び職種等)
第2条 本学の職員の区分は、次に掲げるものとし、その職種又は職名は、当該各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育職員
教授、准教授、講師、助教、助手、校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭
(2) 一般職員
事務職員、技術職員、図書職員、研究支援職員、教務職員、技能職員、労務職員
(3) 医療職員
病院長、医療技術職員、看護職員
(4) 有期雇用職員
事務補佐員、技術補佐員、技能補佐員、非常勤支援員、臨時用務員、非常勤教員、非常勤研究員、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、医員、医員(研修医)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師
(5) 無期転換職員
事務補佐員、技術補佐員、技能補佐員、非常勤支援員、臨時用務員、非常勤教員、非常勤研究員、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、医員、医員(研修医)、学校医、学校歯科医、学校薬剤師
(6) 再雇用職員
一般再雇用職員、定年前再雇用短時間勤務職員、有期再雇用職員
(7) 個別契約職員
寄附講座教員、その他の個別契約職員
(適用範囲)
第3条 この規則は、前条第1号から第3号までの職員に適用する。
2 前条第4号及び第5号の職員並びに前条第6号の有期再雇用職員の就業等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)による。
3 前条第6号の一般再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員の就業等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年4月1日制定)による。
4 前条第7号の職員へのこの規則の適用条項の範囲については、個別の契約書によって定める。
(権限の委任)
第4条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を学長が指定する者に委任することができる。
(法令との関係)
第5条 この規則に定めのない事項については、労基法その他の関係法令の定めるところによる。
(遵守遂行)
第6条 本学及び職員(第2条第1号から第3号までの職員をいう。以下同じ。)は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その遂行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 採用
(採用)
第7条 職員の採用は、選考による。
2 職員の採用の際の選考に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定。以下「職員雇用規則」という。)による。
(無期労働契約への転換)
第7条の2 職員雇用規則第7条及び第8条の規定により任期を定めて採用された職員のうち、平成25年4月1日以後に締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第2項及び大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第2項の規定により労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)が5年(教授、准教授、講師、助教及び助手にあっては10年)を超えるものが、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の30日前までに、当該満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをした場合は、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の場合において、無期労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
(労働条件の明示)
第8条 学長は、職員の採用に際し、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3) 就業の場所及び従事すべき職務に関する事項
(4) 給与の決定、計算及び支払いの方法、給与の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(5) 始業及び終業の時刻、勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(6) 職員を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
(7) 退職及び解雇に関する事項
(8) その他必要な事項
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には、採用の日から6か月の試の使用期間(以下「試用期間」という。)を設ける。ただし、学長が必要と認めたときは、試用期間を変更し、又は設けないことができる。
2 学長は、試用期間中に職員として必要な適格性を欠くと認めた場合には、試用期間満了時までに解雇することができる。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
4 職員の試用期間に関し必要な事項は、別に定める職員雇用規則による。
第2節 昇任及び降任
(昇任)
第10条 職員の昇任は、選考による。
2 職員の昇任に関し必要な事項は、別に定める職員雇用規則による。
(意に反する降任)
第11条 学長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを降任させることができる。
(1) 勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職務の遂行に必要な適格性を欠く場合
2 前項の降任に関し必要な事項は、別に定める職員雇用規則による。
(管理監督職等勤務上限年齢による降任)
第11条の2 学長は、管理監督職及び管理監督職に準ずる職(以下「管理監督職等」という。)を占める職員でその占める管理監督職等に係る管理監督職等勤務上限年齢(以下「役職定年」という。)に達している職員について、当該役職定年に達した日の翌日以後における最初の4月1日に、管理監督職を占める職員にあっては管理監督職以外の職へ、管理監督職に準ずる職を占める職員にあっては管理監督職に準ずる職以外の職への降任をするものとする。
2 管理監督職等の職員区分、職種及び職名は、別表のとおりとする。
[別表]
3 第1項の役職定年は、年齢60年とする。
4 第1項の規定による降任については、人事計画その他の事情を考慮した上で、できる限り上位の職制上の段階の職に任命するものとする。
(管理監督職等への雇用の制限)
第11条の3 学長は、採用又は昇任しようとする管理監督職等に係る役職定年に達している者を、その者が当該管理監督職等を占めているものとした場合における役職定年に達した日の翌日以後における最初の4月1日の翌日(前条の規定により降任をされた職員にあっては、当該降任をされた日)以後、当該管理監督職等に採用又は昇任することができない。
(適用除外)
第11条の4 前2条の規定は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定。以下「職員任期規則」という。)により任期を定めて採用される職員には適用しない。
(役職定年による降任及び管理監督職等への雇用の制限の特例)
第11条の5 学長は、第11条の2の規定により、管理監督職以外の職への降任をすべき特定管理監督職群(職務の内容が相互に類似する複数の管理監督職であって、これらの欠員を容易に補充することができない年齢構成その他の特別の事情がある管理監督職として別に定める管理監督職をいう。以下この項において同じ。)に属する管理監督職を占める職員について、当該職員の他の管理監督職以外の職への降任により、当該特定管理監督職群に属する管理監督職の欠員の補充が困難となることにより職務の運営に著しい支障が生ずると認められる事由として別に定める事由があると認めるときは、当該職員が占める管理監督職に係る役職定年に達した日の翌日以後における最初の4月1日から起算して1年を超えない期間内で管理監督職としての期間を延長し、引き続き当該管理監督職を占めている職員に当該管理監督職を占めたまま勤務をさせ、又は当該職員を当該管理監督職が属する特定管理監督職群の他の管理監督職に採用し、降任し、又は配置換すること(以下「特例雇用」という。)ができる。
[第11条の2]
2 学長は、前項又はこの項の規定により特例雇用の期間(前項又はこの項の規定により延長された期間を含む。)が延長された管理監督職を占める職員について前項に規定する事由が引き続きあると認めるときは、延長された当該特例雇用の期間の末日の翌日から起算して1年を超えない当該年度の期間内で延長された当該特例雇用の期間を更に延長することができる。ただし、第21条第2項に規定する定年による退職の日を超えて更に延長することはできない。
[第21条第2項]
(特例雇用に係る職員の同意)
第11条の6 学長は、前条の規定により特例雇用をする場合は、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
(特例雇用事由が消滅した場合の措置)
第11条の7 学長は、第11条の5の規定により特例雇用をした場合において、当該特例雇用の期間の末日の到来前に当該特例雇用の事由が消滅したときは、管理監督職以外の職に降任をするものとする。
[第11条の5]
第3節 配置換等
(配置換等)
第12条 職員は、組織又は業務上の必要により、配置換(職種換を含む。)、出向又は併任(以下「配置換等」という。)を命ぜられることがある。
2 配置換等を命ぜられた職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 職員の出向に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員出向規則(平成16年4月1日制定)及び国立大学法人熊本大学クロスアポイントメント制度に関する規則(平成30年3月22日制定)による。
(赴任)
第13条 赴任の命令を受けた職員は、その命令を受けた日から、次に掲げる期間内に赴任しなければならない。ただし、当該期間内に赴任できないときは、その理由を付して学長の承認を得なければならない。
(1) 住居移転を伴わない場合 即日
(2) 住居移転を伴う場合 7日以内
第4節 休職
(休職)
第14条 学長は、職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、休職とすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 学校、研究所等の公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究等に従事する場合
(4) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(5) 我が国が加盟している国際機関、外国政府の機関等からの要請に基づき、職員を派遣する場合
(6) 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、本学教育職員の研究成果を活用する事業を実施する企業の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職を兼ねる場合において、主として当該役員等の職務に従事する必要があり、本学の職務に従事することができないと認められる場合
(7) 労働組合の業務に専従する場合
(8) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
2 試用期間中の職員については、前項の規定を適用しない。
(休職期間)
第15条 前条第1項第1号及び第3号から第8号までに掲げる事由による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、職員雇用規則により定める。この場合において、休職の期間が3年に満たないときは、初めに休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、職務の正常な遂行に支障をきたすと判断される期間とする。
(休職中の身分等)
第16条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、原則として給与を受けることができない。ただし、別に定める国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)、国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)及び国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定。以下「2号年俸制給与規則」という。)において別段の定めがある場合は、この限りでない。
[国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)] [国立大学法人熊本大学年俸制適用職員給与規則(平成27年9月24日制定。以下「年俸制給与規則」という。)] [国立大学法人熊本大学2号年俸制適用職員給与規則(令和元年12月26日制定。以下「2号年俸制給与規則」という。)]
(復職)
第17条 学長は、休職期間が満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には、復職を命ずる。
2 休職の期間が満了したときは、休職にされていた職員は、当然復職するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第14条第1項第1号の規定による休職にあっては、医師(学長が必要と認めるときは、学長が指定した医師)の診断書又は証明書に基づき、本学の産業医又は学長が指定した医師に意見を求め、休職事由が消滅し、職務の遂行に支障がないと学長が認めた場合に限り、復職を命じ、又は復職するものとする。
4 職員を復職させる場合には、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、心身の状態その他の事情を考慮して、他の職務に就かせることがある。
(休職の取扱い)
第18条 第14条から前条までに定めるもののほか、職員の休職に関し必要な事項は、別に定める職員雇用規則による。
[第14条]
第5節 退職及び解雇等
(退職)
第19条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出て、学長が承認した場合、又は退職を願い出て、14日が経過した場合
(2) 第21条に定める定年に達した場合
[第21条]
(3) 期間を定めて雇用された職員の雇用期間が満了した場合
(4) 第15条に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しない場合
[第15条]
(5) 本学の役員に就任した場合
(6) 死亡した場合
(7) その他の退職事由が発生した場合
2 職種の任期を雇用の任期とする職に就任した職員(当該職に就任する直前の職種(以下「前職種」という。)の併任を命じられている者に限る。)が、当該職に再任されなかった場合で引き続き職員として勤務を希望するときは、前職種と同一の労働条件で勤務することができる。
(自己都合による退職手続等)
第20条 職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、学長に文書をもって願い出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに願い出を提出できない場合は、14日前までに提出しなければならない。
2 職員は、退職を願い出た後も、退職するまでは従前の職務に従事しなければならない。
(定年)
第21条 職員の定年は、年齢65年とする。
2 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
3 病院長については、前2項の規定は適用しない。
第22条 削除
(解雇)
第23条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他職員として必要な適格性を欠く場合
(4) 職種の任期を雇用の任期とする職に就任した職員のうち、第7条の2の規定により無期労働契約の申込みをしたもの又は無期労働契約を締結したもので、当該職に再任されなかった場合
[第7条の2]
(5) 組織の改廃等により、職員の減員が必要となった場合
(6) 天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
2 職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、これを解雇する。
3 職員の解雇に関し必要な事項は、別に定める職員雇用規則による。
(解雇制限)
第24条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間及びその後30日間は解雇しない。ただし、第1号に定める業務上の傷病において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間
(2) 産前産後の女性職員が別に定める国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間等規則」という。)第15条の規定により特別有給休暇を取得する期間
(解雇の予告)
第25条 第23条第1項第1号から第4号まで及び前条ただし書の規定により職員を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に本人に予告をする。30日前に予告をしない場合は、労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分以上に相当する解雇予告手当を支払う。
[第23条第1項第1号] [第4号]
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを適用しない。
(1) 試用期間中の職員を14日以内に解雇する場合
(2) 第23条第1項第5号の規定により解雇する場合
(3) 所轄労働基準監督署長の認定を受けて第56条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合
(退職者等の守秘義務)
第26条 退職者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密及び職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(退職時の証明)
第27条 学長は、退職者、解雇された者又は解雇予告をされた者から労基法第22条第1項に定める証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 当該業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
3 第1項の証明書には、前項各号に掲げる事項のうち退職者、解雇された者又は解雇予告をされた者が請求したものに限り記載するものとする。
第3章 給与
(給与)
第28条 職員の給与に関し必要な事項は、別に定める職員給与規則による。ただし、次の各号に掲げる者の給与については、当該各号に定める規則による。
(1) 第2条第1号の教育職員のうち令和元年12月31日以前から年俸制の適用を受ける教授、准教授、講師及び助教(年俸制の移行に関し学長に同意書を提出した者を除く。次号において「年俸制適用職員」という。) 年俸制給与規則
[第2条第1号]
(2) 第2条第1号の教育職員のうち令和2年1月1日以後に年俸制の適用を受ける教授、准教授、講師及び助教(年俸制適用職員を除く。) 2号年俸制給与規則
[第2条第1号]
第4章 退職手当
(退職手当)
第29条 職員の退職手当に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)による。
第5章 服務
(誠実義務)
第30条 職員は、本学の使命と業務の公共性を自覚し、上司の職務上の指示命令に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力して誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第31条 職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間中、職務に専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第32条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、その承認された期間について職務専念義務を免除される。
(1) 国際的規模又は全国的規模の競技会、展覧会、公演会等に国又は県の要請により出場、出展又は出演等する場合
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)第12条の規定に基づき、勤務時間内に健康診査を受ける場合
(3) 男女雇用機会均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和により勤務しない場合
(4) 男女雇用機会均等法第13条の規定に基づき、休憩に関する措置により勤務しない場合
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受ける場合
(6) 勤務時間内に国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定。以下「職員安全衛生規則」という。)第19条第1項第1号、第2号及び第4号に定める健康診断その他学長が定める健康診断並びに同規則第29条の2第1項に規定するストレスチェックを受ける場合
2 職員の職務専念義務免除に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(遵守事項)
第33条 職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な理由なく欠勤するなど勤務を怠らないこと。
(2) 熊本大学の名誉及び信用を失墜させるような行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密及び職務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。
(4) 職務上の地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 熊本大学の敷地及び施設内において、良好な教育研究環境の維持に努め、喧騒その他秩序・風紀を乱さないこと。
(6) 熊本大学の敷地及び施設内において、選挙運動その他の政治活動を行わないこと。
(7) 学長の許可なく、熊本大学の敷地及び施設内において、営利を目的とする金品の貸借及び物品の売買を行わないこと。
(職員の倫理)
第34条 職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学倫理規則(平成16年4月1日制定)による。
(ハラスメントの防止等)
第35条 職員は、いかなるハラスメント及び人権侵害も行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント等を除く。)の防止等に関し必要な事項は、別に定める熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)による。
3 セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、別に定める熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(兼業の制限)
第36条 職員は、学長の承認を受けた場合でなければ、職務以外の他の業務に従事し、又は自ら事業を営んではならない。
2 職員の兼業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)による。
(公職の候補者への立候補等)
第37条 職員は、国会議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補するとき、及び当選の告知後は、速やかにその旨を、学長に届け出なければならない。
第6章 勤務時間、休日及び休暇、育児休業等
第1節 勤務時間等
(勤務時間等)
第38条 職員の1週間当たりの勤務時間は38時間45分とし、1週間の起算日は土曜日とする。
2 1日の勤務時間は7時間45分とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
(3) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ日時を指定して始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(1) 業務の都合により必要がある場合
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるとき
(3) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるとき
4 学長は、業務上の都合により特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員について、第2項及び第45条の規定にかかわらず、第1項の勤務時間の範囲内で、勤務時間、休憩時間及び休日を変更して割り振ることができる。
5 職員の勤務時間等に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(事業場外の勤務)
第39条 職員が出張その他本学の業務を帯びて本学外で勤務する場合であって、勤務時間を算定し難いときは、前条第2項に規定する勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(在宅勤務)
第39条の2 学長は、業務上支障がないと認められる場合又は災害時等における本学の事業継続のために必要と認める場合は、職員に在宅勤務を命ずることができる。
2 職員の在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学における在宅勤務に関する規則(令和6年3月28日制定)による。
(時間外勤務等)
第40条 学長は、業務上必要があると認める場合は、第38条又は第45条の規定にかかわらず、時間外勤務(所定勤務時間を超える勤務をいう。)、深夜勤務(午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。)又は休日勤務(所定休日の勤務をいう。)(以下「時間外勤務等」という。)を命ずることができる。
2 学長は、前項の規定に基づき、時間外勤務等を命ずる場合には、職員の健康を害しないように配慮するものとする。
(災害時の勤務)
第41条 学長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、職員に時間外勤務等を命ずることができる。ただし、労基法第33条第1項又は同法第36条第1項の手続を必要とするものについては、その手続を行わなければならない。
(宿日直勤務)
第42条 学長は、業務上必要があると認める場合は、勤務時間外又は休日に、職員に宿日直勤務を命ずることができる。
2 職員の宿日直に関し必要な事項は、別に定める熊本大学病院宿日直規則(平成16年4月1日制定)による。
(出勤)
第43条 職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。ただし、出勤簿への押印については、職員の勤務状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
(欠勤)
第44条 職員が、休日、休暇による場合その他勤務しないことについて特に承認のあった場合を除き、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめその事由及び予定日数・時間数を記入した欠勤届を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ提出できないときは、事後速やかにその理由を付して提出しなければならない。
2 前項の提出を怠ったときは、無断欠勤として取り扱うものとする。
第2節 休日及び休暇
(休日及び休日の振替)
第45条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(4) その他学長が指定した日
2 学長は、前項に規定する休日について特に勤務することを命じた場合には、原則として土曜日を起算日とした1週間後の日までの期間にある勤務日を休日に変更して、その勤務することを命じた日に振り替えることができる。ただし、業務の都合上、土曜日を起算日とした1週間後の日までの期間に振り替えることができない場合には、他の勤務日と休日を振り替えることができる。
3 職員の休日及び休日の振替に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(有給休暇)
第46条 職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気有給休暇及び特別有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第47条 年次有給休暇は、一の年度につき20日とする。ただし、新たに採用された職員は、20日を限度として当該年度の在職期間に応じた日数とする。
2 年次有給休暇(本項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数・時間数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(病気有給休暇)
第48条 病気有給休暇は、職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に取得することができる。
2 生理日における勤務が著しく困難であると請求があった場合には、病気有給休暇として取り扱うものとする。
3 職員の病気有給休暇に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(特別有給休暇)
第49条 特別有給休暇は、職員が結婚、出産、親族の死亡その他の特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。
2 職員の特別有給休暇に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
第3節 育児休業等
(育児休業、育児短時間勤務又は育児時間)
第50条 職員は、3歳(職員任期規則第2条第1号から第3号までに規定する職員については、2歳)に満たない子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て育児休業をすることができる。
[職員任期規則第2条第1号] [第3号]
2 職員は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て1週間当たりの勤務時間を19時間30分から25時間までの範囲内で勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)又は所定の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
3 職員の育児休業、育児短時間勤務又は育児時間に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(介護休業、介護短時間勤務又は介護時間)
第51条 職員は、要介護状態にある家族を介護するために必要があるときは、学長に申し出て介護休業又は1週間当たりの勤務時間を19時間30分から25時間までの範囲内で勤務すること(以下「介護短時間勤務」という。)若しくは所定の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)ができる。
2 職員の介護休業、介護短時間勤務又は介護時間に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(大学院修学休業)
第52条 主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭で、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する専修免許状の取得を目的とする者は、学長の許可を受けて、3年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。
2 職員の大学院修学休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学大学院修学休業に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(自己啓発等休業)
第52条の2 職員は、自発的な大学等における修学又は国際貢献活動のための休業(以下「自己啓発等休業」という。)をすることができる。
2 職員の自己啓発等休業に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員自己啓発等休業に関する規則(令和6年3月28日制定)による。
第7章 研修
(研修)
第53条 学長は、業務上必要があると認める場合は、職員の研修の機会提供に努めるものとする。
2 職員の研修に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員研修規則(平成16年4月1日制定)による。
第8章 人事評価
(人事評価)
第53条の2 学長は、職員に対して職務遂行能力及び業績の評価(以下「人事評価」という。)を実施する。
2 職員の人事評価に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員人事評価規則(平成19年3月26日制定)による。
第9章 表彰及び懲戒
第1節 表彰
(表彰)
第54条 学長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰する。
(1) 永年勤続し、その勤務実績が優秀である場合
(2) 特に他の職員の模範として推奨すべき実績があると認めた場合
2 前項に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)による。
第2節 懲戒等
(懲戒の事由)
第55条 学長は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の手続を経た上で、懲戒処分を行うことができる。
(1) 第30条、第31条及び第33条から第36条までに規定する服務事項に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失により、本学に損害を与えた場合
(3) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(4) 重大な経歴詐称をした場合
(5) その他この規則及び附属する諸規則に違反した行為があった場合
(懲戒の種類)
第56条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 責任を確認させ、将来を戒める。
(2) 減給 給与の一部を減額する。ただし、その額は1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、また、一賃金支払い期において複数の事案がある場合においても、当該賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 12月を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇し、退職手当は支給しない。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する解雇予告手当を支給しない。
2 職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学懲戒規則(平成16年4月1日制定。以下「懲戒規則」という。)による。
(訓告等)
第57条 学長は、服務を厳正にし、規律を保持する必要がある場合には、職員に対して懲戒処分によらず、文書等により訓告又は厳重注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。
2 学長は、職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る訓告等を行うに当たり、特に必要と認めるときは、公表することができる。
3 訓告等の公表については、懲戒規則第6条第2項の規定を準用する。この場合において、「懲戒処分の量定」とあるのは「訓告等の種類」と、「被処分者」とあるのは「訓告等を受ける者」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第58条 学長は、職員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、その全部又は一部を賠償させることができる。
第10章 安全衛生
(安全衛生)
第59条 職員の安全衛生及び健康診断に関し必要な事項は、別に定める職員安全衛生規則による。
(妊産婦職員の保護)
第60条 学長は、妊娠中又は出産後1年を経過しない職員(以下「妊産婦職員」という。)が請求した場合は、時間外勤務等をさせてはならない。
2 妊産婦職員の勤務制限に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
第11章 出張及び旅費
(出張)
第61条 学長は、業務上必要があると認める場合は、職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命じられた職員が出張を終えたときは、速やかに報告書を提出しなければならない。
3 職員が出張及び赴任を命ぜられた場合の旅費については、別に定める国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)による。
第12章 共済
(共済)
第62条 職員の共済は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。
第13章 保険及び災害補償
(労働保険)
第63条 学長は、職員が雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(以下「労災法」という。)の基準により、被保険者に該当するときは、直ちに必要な手続を行わなければならない。
(災害補償)
第64条 職員が業務上又は通勤途上において、災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによるもののほか、別に定める国立大学法人熊本大学職員災害補償規則(平成17年1月14日制定)による。
第14章 知的財産権
(知的財産権)
第65条 知的財産権に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定)による。
第15章 苦情処理
(苦情処理)
第66条 この規則及び附属する諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は勤務時間、給与等労働条件に関する職員の苦情を公正かつ適切に処理するため、本学に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
第16章 その他
(宿舎の利用)
第67条 職員の宿舎の利用については、別に定める国立大学法人熊本大学職員宿舎規則(平成16年4月1日制定)による。
(保育園の利用)
第68条 職員は、別に定める国立大学法人熊本大学こばと保育園利用規則(平成21年3月27日制定)により、本学が設置する保育園を利用することができる。
附 則
(施行日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(承認等の承継)
2 この規則の施行日前に国家公務員法、人事院規則及びその他関係法令により発令及び承認を受けていた職員が、国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の適用を受ける職員となった場合の発令及び承認事項については、その効力を承継する。
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員(教授、准教授、講師、助教、助手及び労務職員を除く。)に対する第21条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
4 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における労務職員に対する第21条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
附 則(平成17年1月14日規則第8号)
|
この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規則第64号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月24日規則第127号)
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この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第75号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第85号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第52号)
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この規則は、平成20年3月6日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第103号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第241号)
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この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成20年12月3日規則第264号)
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この規則は、平成20年12月3日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第3号)
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この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第128号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第46号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第41号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第25号)
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1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第7条及び第8条の規定により任期を定めて採用されている教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「任期付教員」という。)のうち、この規則施行の日前に労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第1項に規定する通算契約期間が5年を超えることとなったものに係る同項に規定する期間の定めのない労働契約の申込みについては、その効力を有する。
3 この規則の施行の日前に任期付教員として在職していた者のうち、平成25年4月1日以後に労働契約が締結され、当該労働契約の任期中の業績審査により再採用可となったものについては、学長が教育研究上特に必要と認めるときは、改正後の第7条の2第1項の規定を満たしているものとみなすことができる。
附 則(平成27年9月24日規則第266号)
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この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第302号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第455号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日規則第195号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第220号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第229号)
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この規則は、平成29年10月26日から施行し、改正後の第50条第1項の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第55号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に第14条第1項第1号の事由による休職(以下「病気休職」という。)中である者の改正後の第17条の適用については、当該病気休職から復職後の新たな病気休職からとする。
附 則(平成31年3月28日規則第63号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第404号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第55号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第36号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第101号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第162号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第51号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第47条第2項の規定にかかわらず、令和6年1月1日から令和6年12月31日までに付与された年次有給休暇にあっては令和8年3月31日まで、令和7年1月1日から令和7年3月31日までに付与された年次有給休暇にあっては令和9年3月31日まで繰り越すことができるものとする。
別表(第11条の2関係)
管理監督職等の職員区分、職種及び職名
区分 | 職員区分 | 職種 | 職名 | |
管理監督職 | 教育職員 | 校長、園長、教諭(特別支援学校の小学部、中学部及び高等部の主事に限る。)、教頭 | ||
一般職員 | 事務職員 | 本部長、部長、課長、監査室長、高度専門員 | ||
技術職員 | 施設系技術職員 | 本部長、部長、課長 | ||
教育研究系技術職員 | 技術専門員(研究開発戦略本部技術部門長に限る。) | |||
図書職員 | 課長 | |||
医療職員 | 看護職員 | 看護部長、副看護部長 | ||
管理監督職に準ずる職 | 一般職員 | 事務職員 | 副課長、副監査室長、室長、主幹、専門員 | |
技術職員 | 施設系技術職員 | 副課長、室長 | ||
図書職員 | 副課長、室長 | |||
医療職員 | 医療技術職員 | 薬剤師 | 副薬剤部長、室長 | |
診療放射線技師 | 診療放射線技師長、副診療放射線技師長 | |||
臨床検査技師 | 臨床検査技師長、副臨床検査技師長 | |||
栄養士 | 栄養管理室長 |