○国立大学法人熊本大学職員雇用規則
(平成16年4月1日規則第25号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 雇用等(第4条-第9条)
第3章 休職、降任及び解雇(第10条-第15条)
第4章 併任、事務取扱及び事務代理(第16条-第17条の3)
第5章 採用等の手続(第18条-第21条)
第6章 雑則(第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の雇用については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 採用 新たに本学の職員として職に就かせること。
(2) 昇任 職員を上位の職に任命すること。
(3) 降任 職員を下位の職に任命すること。
(4) 配置換 職員の所属又は職名若しくは職務を変更させること(昇任及び降任を除く。)。
(5) 併任 職員を現職の身分を保有させたまま、他の職を兼ねさせること。
(6) 人事交流 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)の要請により、他の国立大学法人、国、行政執行法人、地方公共団体又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(国立大学法人を除く。)(以下「人事交流機関」という。)に出向若しくは人事交流機関から復帰すること、又は人事交流機関の長又はその委任を受けた者の要請に応じ当該人事交流機関を退職した者を引き続き採用すること。
(7) 休職 職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。
(8) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
(9) 離職 職員が職員としての身分を失うこと。
(10) 退職 解雇又は懲戒解雇の場合を除いて、職員が退職すること。
(職員の区分、職種等)
第3条 職員の区分、職種及び職名は、別表のとおりとする。
第2章 雇用等
(採用制限)
第4条 本学以外に本務を有する者は、本学の職員に採用することはできないものとする。ただし、学長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
(教育職員の選考)
第5条 職員就業規則第2条第1項第1号に定める教育職員(以下「教育職員」という。)の採用及び昇任のための選考は、国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(一般職員等の選考)
第6条 職員就業規則第2条第1項第2号及び第3号に定める一般職員及び医療職員(以下「一般職員等」という。)の採用及び昇任のための選考は、国立大学法人熊本大学一般職員等選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(任期付職員)
第7条 学長は、本学の管理運営上又は教育研究上必要と認める場合は、労基法第14条の規定に基づき、任期を定めて職員を採用することができる。
2 前項の規定により採用する職員の任期に関し必要な事項は、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)の定めるところによる。
第8条 学長は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)に基づき、任期を定めて教授、准教授、講師及び助教(以下「教授等」という。)を採用することができる。
2 前項の規定により採用する教授等の任期に関し必要な事項は、国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(試用期間)
第9条 職員として採用された者には、採用の日から6月の試用期間を設ける。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、試用期間を短縮し、又は設けないことができる。
(1) 人事交流により採用する場合
(2) その他試用期間を設ける必要がないと認められる場合
2 前項本文の規定にかかわらず、教諭、養護教諭及び栄養教諭(以下「附属学校教員」という。)に係る試用期間については、1年とする。
3 試用期間の開始後6月間(附属学校教員は1年間)において実際に勤務した日数が90日(附属学校教員は180日とする。以下同じ。)に満たない職員については、その日数が90日に達するまで試用期間は引き続くものとする。ただし、その引き続く期間は、当該試用期間の開始後1年を超えないものとする。
第3章 休職、降任及び解雇
(休職期間等)
第10条 職員就業規則第14条第1項第1号に定める心身の故障のため、長期の休養を要する場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規則」という。)第13条第1項に定める病気有給休暇又は国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第29条に定める就業禁止の措置の開始の日から起算して90日(勤務時間等規則第13条第1項第2号に定める業務上負傷等の場合は、1年。以下この項において同じ。)に達し、なお休養を要する場合
[国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規則」という。)第13条第1項] [国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第29条] [勤務時間等規則第13条第1項第2号]
(2) 勤務時間等規則第13条第3項に定める病気有給休暇の期間が90日に達するまでの間に、当初の負傷又は疾病の症状等とは明らかに異なる負傷又は疾病のため病気有給休暇を取得し、引き続き90日に達し、なお休養を要する場合
(3) 勤務時間等規則第13条第4項に定める病気有給休暇の期間が90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、当初の負傷又は疾病の症状等とは明らかに異なる負傷又は疾病のため病気有給休暇を取得し、引き続き90日に達し、なお休養を要する場合
(4) 一の休職から復職した後、再び同一又は同種の疾病(産業医又は学長が指定した医師が判断したものに限る。)により、はじめに休職をした日から同一又は同種の疾病が引き続いていると学長が判断し、休養を要する場合
2 職員就業規則第14条第1項第1号の事由による休職の期間は、医師の診断書又は証明書に基づき、学長が定める。
3 職員就業規則第14条第1項第3号の事由による休職の期間は、調査、研究等に従事する期間の範囲内において、学長が定める。
4 職員就業規則第14条第1項第4号の事由による休職の期間は、災害等の状況を考慮の上、学長が定める。
5 職員就業規則第14条第1項第5号の事由による休職の期間は、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)に規定する機関等の要請に基づき、学長が定める。
6 職員就業規則第14条第1項第6号及び第7号の事由による休職の期間は、従事する期間の範囲内において、学長が定める。
[職員就業規則第14条第1項第6号] [第7号]
7 職員就業規則第14条第1項第8号の事由による休職の期間は、休職事由を考慮の上、学長が定める。
(期間更新等)
第11条 職員就業規則第14条第1項第1号及び第3号から第8号までの事由による休職の期間は、はじめに休職をした日から、同一の休職の事由に該当する状態が存続する(前条第1項第4号の規定により引き続いていると学長が判断する場合を含む。)限り、その原因である疾病の種類、従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても、引き続き3年を超えることができない。
(同意又は承認)
第12条 職員就業規則第14条第1項第5号の事由により職員を派遣し、休職とする場合、当該職員の同意を得なければならない。
2 職員就業規則第14条第1項第6号の事由により休職とする場合は、国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則(平成16年4月1日制定)第7条に定める承認を得なければならない。
(本人の意に反する降任及び解雇)
第13条 本人の意に反する降任及び解雇は、次の各号に定める場合であって、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当であると認められる場合に行うことができるものとする。
(1) 職員就業規則第11条第1項第1号の事由により職員を降任させ、又は同規則第23条第1項第1号の事由により職員を解雇することができる場合は、職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績が不良であることが明らかな場合とする。
(2) 職員就業規則第11条第1項第2号の事由により職員を降任させ、又は同規則第23条第1項第2号の事由により職員を解雇することができる場合は、学長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
(3) 職員就業規則第11条第1項第3号の事由により職員を降任させ、又は同規則第23条第1項第3号の事由により職員を解雇することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
(4) 職員就業規則第23条第1項第4号の事由により職員を解雇することができる場合は、病院長として再任されなかった場合(職員就業規則第7条の2の規定により無期労働契約の申込みをした者又は無期労働契約を締結した者に限る。)とする。
2 職員就業規則第23条第1項第5号の事由により職員のうちいずれを解雇するかは、学長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
第14条 職員就業規則第23条第1項第1号から第4号までの規定による解雇は、配置換、降任その他の措置の可否を考慮するなど、総合的な判断に基づいて行うものとする。
[職員就業規則第23条第1項第1号] [第4号]
(降任及び解雇に係る審査)
第15条 職員は、教授等(助手を含む。以下この条において同じ。)にあっては教育研究評議会、教授等以外の職員にあっては役員会の審査の結果によるものでなければ、その意に反して降任(職員就業規則第11条の2の規定による降任を除く。)又は解雇されることはない。ただし、教授等以外の職員にあっては、試用期間中を除くものとする。
2 前項の審査を行うに当たって、次の各号に掲げる手続を経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴すること。
第4章 併任、事務取扱及び事務代理
(併任ができる場合)
第16条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、併任を命ずることができる。
(1) 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)に定める教育研究組織等に長を置く場合
(2) 前号の教育研究組織等の長を補佐する職を置く場合
(3) その他業務遂行上学長が必要と認めた場合
(併任の解除及び終了)
第17条 学長は、次のいずれかに該当すると認める場合は、併任を解除できるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 併任の職に必要な適格性を欠く場合
(3) 本人が辞任を申出た場合
2 第15条の規定は、職員の意に反して併任を解除する場合について準用する。この場合において、同条中「教授等」とあるのは、「併任の職が教授等」と読み替えるものとする。
[第15条]
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
(1) 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 併任されている職が廃止された場合
(3) 職員が離職した場合
(4) 職員が休職又は職員就業規則第56条第1項第3号に定める停職にされた場合
(事務取扱)
第17条の2 学長は、部局長等に欠員が生じた場合、必要に応じて事務取扱を命ずることができるものとする。
(事務代理)
第17条の3 学長は、部局長等の病気療養等により業務に支障が生じると予想される場合、必要に応じて事務代理を命ずることができるものとする。
第5章 採用等の手続
(人事異動通知書の交付)
第18条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 採用、昇任、配置換(一般職員のうち事務職員及び施設系技術職員を除く。)、出向又は雇用契約更新をした場合
(2) 任期を定めて採用された職員が任期の定めのない職員となった場合
(3) 併任を行い、又はこれを解除した場合
(4) 併任が終了した場合
(5) 職員に付与される職務に関する名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(6) 職員を復職させた場合又は休職の期間が満了した場合
(7) 職員の退職を承認した場合
(8) 職員が退職した場合(前号又は解雇の場合を除く。)
第19条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 職員就業規則第23条第1項に基づき職員を解雇する場合
2 前項に規定する場合で、職員の意に反して処分(職員就業規則第11条の2の規定による降任を除く。)を行おうとするときは、学長は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第20条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができるものとする。
(1) 第18条第4号及び第5号に掲げる場合で通知書の交付によらないことが適当と認められるとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
(通知書の様式)
第21条 通知書の様式は、別記様式のとおりとする。
[別記様式]
第6章 雑則
(雑則)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前日において、国家公務員法第59条に定める条件附任用期間が満了していない者については、6月から条件附任用期間を減じた期間(以下「残期間」という。)は、第9条の規定を適用する。この場合、第9条第1項中、「6月」とあるのは、「残期間」と、同条第3項中、「試用期間の開始後」とあるのは、「国家公務員法第59条に定める条件附任用期間の開始後」と読み替えるものとする。
附 則(平成17年1月14日規則第9号)
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この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月24日規則第128号)
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この規則は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第76号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第128号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第86号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第104号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第242号)
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この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第47号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第153号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第34号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第122号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第53号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第69号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日規則第196号)
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この規則は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第221号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第56号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に職員就業規則第14条第1項第1号の事由による休職(以下「病気休職」という。)中である者の改正後の第10条及び第11条の適用については、当該病気休職から復職後の新たな病気休職からとする。
附 則(平成31年3月28日規則第64号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第344号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行し、改正後の別記様式の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日規則第71号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第56号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第102号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第163号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日規則第241号)
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この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表 区分、職種及び職名(第3条関係)
区分 | 職種 | 職名 | ||
教育職員 | 教授 | |||
准教授 | ||||
講師 | ||||
助教 | ||||
助手 | ||||
校長 園長 | ||||
教頭 | ||||
主幹教諭 | ||||
教諭 養護教諭 栄養教諭 | ||||
一般職員 | 事務職員 | 本部長 部長 | ||
課長 監査室長 高度専門員 | ||||
副課長 副監査室長 室長 主幹 専門員 | ||||
係長 専門職員 | ||||
主任 | メディカルソーシャルワーカー | |||
一般事務職員 | ||||
技術職員 | 施設系技術職員 | 本部長 部長 | ||
課長 | ||||
副課長 室長 | ||||
係長 | ||||
主任 | ||||
技術職員 | ||||
教育研究系技術職員 | 技術専門員 | |||
技術専門職員 | ||||
技術主任 | ||||
技術職員 | ||||
図書職員 | 課長 | |||
副課長 室長 | ||||
係長 | ||||
主任 | ||||
図書事務職員 | ||||
研究支援職員 | シニアリサーチ・アドミニストレーター | |||
主幹リサーチ・アドミニストレーター | ||||
准主幹リサーチ・アドミニストレーター | ||||
主任リサーチ・アドミニストレーター | ||||
リサーチ・アドミニストレーター | ||||
教務職員 | 教務職員 | |||
技能職員 | 自動車運転手 | 車庫長 | ||
自動車運転手 | ||||
調理師 | 調理師長 | |||
副調理師長 | ||||
調理師 | ||||
設備管理技士 | 設備管理技士長 | |||
副設備管理技士長 | ||||
主任設備管理技士 | ||||
設備管理技士 | ||||
看護助手 | ||||
医療機器操作員 | ||||
臨床病理助手 | ||||
診療放射線助手 | ||||
薬剤助手 | ||||
歯科技工助手 | ||||
言語聴覚技能職員 | ||||
教務助手 | ||||
配管工 | ||||
ボイラー技士 | ||||
電工 | ||||
労務職員 | 作業員 | |||
医療職員 | 病院長 | |||
医療技術職員 | 薬剤師 | 副薬剤部長 | ||
室長 | ||||
薬剤師 | ||||
診療放射線技師 | 診療放射線技師長 | |||
副診療放射線技師長 | ||||
主任診療放射線技師 | ||||
診療放射線技師 | ||||
臨床検査技師 | 臨床検査技師長 | |||
副臨床検査技師長 | ||||
主任臨床検査技師 | ||||
臨床検査技師 | ||||
病理細菌技術職員 | ||||
栄養士 | 栄養管理室長 | |||
主任栄養士 | ||||
栄養士 | ||||
理学療法士 | 理学療法士 | |||
理学療法技術職員 | ||||
作業療法士 | 作業療法士 | |||
作業療法技術職員 | ||||
臨床工学技士 | 臨床工学技士 | |||
視能訓練士 | 視能訓練士 | |||
視能技術職員 | ||||
歯科技工士 | ||||
歯科衛生士 | ||||
消化器内視鏡技師 | ||||
言語聴覚士 | ||||
精神保健福祉士 | ||||
公認心理師 | ||||
臨床心理士 | ||||
認定遺伝カウンセラー | ||||
看護職員 | 看護部長 | |||
副看護部長 | ||||
看護師長 | ||||
副看護師長 | ||||
看護師 助産師 保健師 | ||||
准看護師 |