○国立大学法人熊本大学大学院修学休業に関する規則
(平成16年4月1日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第52条第2項の規定に基づき、熊本大学教育学部附属学校の主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭が行うことのできる大学院修学休業に関し、必要な事項を定める。
(大学院修学休業の要件等)
第2条 大学院修学休業をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)又は教諭にあっては教育職員免許法(昭和24年法律第147号。以下「教免法」という。)に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭又は養護教諭にあっては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭又は栄養教諭にあっては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。
(2) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教免法に規定する教諭の一種免許状若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状又は栄養教諭の一種免許状であって、同法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。
(3) 取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教免法別表第3、別表第5、別表第6、別表第6の2又は別表第7に定める最低在職年数を満たしていること。
(修学休業期間)
第3条 大学院修学休業の期間は、3年を超えない範囲内で、年を単位として定めるものとする。
(大学院修学休業をすることができない者)
第4条 前条の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、大学院修学休業を行うことができない。
(1) 職員就業規則第9条に定める試用期間中の者、任期を定めて雇用された者又は国立大学法人熊本大学職員研修規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項に定める初任者研修を受けている者
(2) 許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して1年以内に職員就業規則第21条に定める定年による退職日が到来する者
(3) 職員就業規則第2条第6号に規定する職員
(大学院修学休業の許可申請)
第5条 大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、学長に対し、その許可を申請するものとする。
(大学院修学休業中の身分及び給与)
第6条 大学院修学休業をしている主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭は、本学の職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。
3 前項に定めるもののほか大学院修学休業をしている期間の給与に関し必要な事項は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定)による。
(大学院修学休業の失効及び許可の取消し)
第7条 大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
2 学長は、大学院修学休業をしている主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したことその他次の各号のいずれにも該当すると認める場合は、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。
(1) 正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席している場合
(2) 教免法第4条第2項に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となった場合
(退職手当)
第8条 大学院修学休業により現実に職務を執ることを要しない期間(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。)については、その月数の2分の1に相当する月数を退職手当算定上の在職期間から除算する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第91号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第107号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第243号)
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この規則は、平成20年9月29日から施行する。