○国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則
(平成16年4月1日規則第29号)
改正
平成19年3月26日規則第107号
平成22年9月30日規則第156号
平成28年3月24日規則第65号
平成30年3月22日規則第53号
平成31年3月28日規則第70号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員兼業規則(平成16年4月1日制定)第6条第3項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という。)の営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 技術移転兼業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号。以下「大学等技術移転促進法」という。)第2条第1項に規定する特定大学技術移転事業(大学等技術移転促進法第5条第2項に規定する承認計画に係るものに限る。以下「承認事業」という。)を実施するもの(以下「技術移転事業者」という。)の役員(監査役を除く。)、顧問又は評議員(以下「役員等」という。)の職との兼業をいう。
(2) 研究成果活用兼業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、兼業を行おうとする教授等の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するもの(以下「研究成果活用企業」という。)の役員等の職との兼業をいう。
(3) 監査役兼業 株式会社又は有限会社(以下「株式会社等」という。)の監査役の職との兼業をいう。
(4) 営利企業役員等兼業 前3号の兼業をいう。
(5) 勤務時間内非役員兼業 第10条に定められた技術移転関連及び研究成果活用関連の勤務時間内に行う非役員兼業をいう。
(承認の申出)
第3条 前条第4号及び第5号の兼業を行おうとする教授等は、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)に申出をし、その承認を得なければならない。
2 前項の申出には次の資料を添付するものとする。
(1) 技術移転兼業
イ 技術移転事業者の定款、組織図及び営業報告書
ロ 就こうとする役員等の職名、職務内容及び職務への予定従事時間の内容等を証する技術移転事業者の作成した書面
ハ その他参考となる資料
(2) 研究成果活用兼業
イ 研究成果活用企業の定款、組織図及び営業報告書
ロ 就こうとする役員等の職名、職務内容及び職務への予定従事時間の内容等を証する研究成果活用企業の作成した書面
ハ 研究成果活用企業が研究成果の事業化に関連して国等から受けている支援措置の内容を明らかにする資料
ニ その他参考となる資料
(3) 監査役兼業
イ 株式会社等の定款、組織図及び営業報告書
ロ その他参考となる資料
(4) 勤務時間内非役員兼業
第10条第2項各号の要件を満たすことを示す書類
(審査)
第4条 前条の承認の申出に関する審査は、国立大学法人熊本大学営利企業役員等兼業審査委員会が行う。
2 審査に関する事務は、総務部労務課において処理する。
(営利企業役員等兼業の承認基準等)
第5条 学長は、技術移転兼業について承認の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 申出者が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 申出者が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として承認事業に関係するものであること。
(3) 申出者の占めている職と承認の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 承認の申出前2年以内に、申出者が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 申出者の職務の遂行に支障が生じないこと。
(6) その他業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
第6条 前条の規定により承認を受けて技術移転兼業を行う教授等は、当該技術移転兼業が構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第4条第8項の規定による内閣総理大臣の認定(同法第6条第1項の規定による変更の認定を含む。)を受けた構造改革特別区域計画に基づくものである場合において、次の各号のいずれにも該当すると認められるときは、その勤務時間の一部を割くことができる。
(1) 当該教授等が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行わなければ、承認事業の実施に支障が生じること。
(2) 教授等が勤務時間を割いて当該技術移転兼業を行ったとしても、業務の運営に支障が生じないこと
2 教授等が、前項の規定により勤務時間を割こうとする場合には、その日時を定めて、学長の承認を受けなければならない。
3 学長は、前条の承認の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が第1項の規定に該当するものであるときは、同項の規定により勤務時間の一部を割くことができることを前提として、当該技術移転兼業について承認を行うことができる。
4 教授等が第1項の規定により勤務時間を割く場合においては、その割かれた勤務時間については、無給とする。
第7条 学長は、研究成果活用兼業について承認の申出があった場合において、当該申出に係る研究成果活用兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 申出者が、当該申出に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2) 申出者が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究成果活用事業に関係するものであること。
(3) 申出者の占めている職と承認の申出に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 承認の申出前2年以内に、申出者が当該申出に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 申出者が就こうとする役員等としての職務の内容に、本学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれていないこと。
(6) 申出者の職務の遂行に支障が生じないこと。
(7) その他業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項第2号の「主として研究成果活用事業に関するもの」とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 教授等が研究成果活用企業の代表取締役社長に就こうとする場合において、当該研究成果活用企業の主たる事業が研究成果活用事業であるとき。
(2) 教授等が研究成果活用企業の業務担当取締役の職に就こうとする場合において、主たる担当業務が研究成果活用事業に関係するものであるとき。
3 第1項第3号、第4号及び第14条の「特別な利害関係」とは、物品購入契約、工事契約等の契約関係、検査、監査等の監督関係又は許可、認可等の権限行使の関係をいう。
4 前項の契約関係は、契約の締結についての決裁への参画の有無により判断するものとする。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結に係る決裁を行う権限の有無により判断するものとする。
5 第3項の権限行使の関係には、審議会等の委員として、承認の申し出に係る研究成果活用企業に対する許可、認可等の可否に直接影響力を有する審議に参画することを含むものとする。
第8条 第6条の規定は、教授等が前条の規定により承認を受けて研究成果活用兼業を行う場合に準用する。
第9条 学長は、監査役兼業について承認の申出があった場合において、当該申出に係る監査役兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。
(1) 申出者が、当該申出に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を職務に関連して有していること。
(2) 申出者の占めている職と承認の申出に係る株式会社等(当該株式会社等が会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 承認の申出前2年以内に、申出者が当該申出に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
(4) 申出者の職務の遂行に支障が生じないこと。
(5) その他業務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(勤務時間内非役員兼業の承認基準)
第10条 次に掲げる業務に対しては、勤務時間内に従事することを申し出ることができる。
(1) 本学が管理する特許の実施のための契約に基づく営利企業に対する技術指導
(2) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導
(3) 技術移転事業者が行う他の営利企業に対する技術指導
(4) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価及び選別に関する業務
2 前項の申出は、次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認することができる。
(1) 兼業先の職務内容が申出者の学術研究の成果を社会に還元するものであるとともに教育及び研究活動の活性化にも資するものであると認められること。
(2) 兼業を行おうとする者が、兼業先の職務に従事するために必要な知見を有していること。
(3) 申出者自らの創出による研究成果と密接に関係していると認められる場合等、当該兼業先の職務内容を他の者が行うことが困難であること。
(4) 兼業予定の日及び時間における兼業先の職務を正規の勤務時間外に行うことが困難であること。
(5) 学生に対する教育及び研究指導を行う日時並びに場所に変更を及ぼさないこと。
(6) 教授会、教育研究評議会その他本学内の各種委員会等の業務に支障が生じるおそれのないこと。
3 第6条第2項及び第4項の規定は、前2項の規定により勤務時間を割こうとする場合に準用する。
(報告)
第11条 営利企業役員等兼業又は勤務時間内非役員兼業の承認を受けた教授等は、4月から9月までの兼業状況を10月15日までに、10月から翌年3月までのものを4月15日までに、次に掲げる事項を学長に報告しなければならない。
(1) 氏名、所属及び職名
(2) 兼業先の名称
(3) 兼業先における職務内容
(4) 兼業に従事した日時等
(5) 兼業先の事業者から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の受領年月日、種類、価額及び受領の事由
2 営利企業役員等兼業の承認を受けた教授等は、当該営利企業に係る次に掲げる事項に変更があったときは、速やかにその旨を学長に報告しなければならない。
(1) 名称
(2) 事業内容
(3) 親会社
(4) 兼業先における職務内容
(5) 兼業への予定従事時間
(承認の取消し)
第12条 学長は、営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業が第5条から第10条までに定める承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
(公表)
第13条 学長は、半期ごとに、営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業の状況について第11条第1項各号に掲げる事項を公表するものとする。
(営利企業役員等兼業終了後の業務の制限)
第14条 営利企業役員等兼業の承認を受けた教授等は、当該兼業の終了の日から2年間、当該兼業に係る営利企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある業務に従事してはならない。
(雑則)
第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にした職員の熊本大学営利企業役員等兼業及び勤務時間内非役員兼業規則(平成14年10月17日制定)に基づく営利企業役員等兼業の承認で、承認した営利企業役員等兼業の期間のうちに施行日以後の期間を含むものは、この規則により承認したものとみなす。
3 この規則の施行の際現に受理され処理中の営利企業役員等兼業の承認又は勤務時間内非役員兼業の許可の申出は、この規則に基づき申出されたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第107号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第156号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第65号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第53号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第70号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。