○国立大学法人熊本大学教育職員選考規則
(平成16年4月1日規則第32号)
改正
平成19年3月26日規則第104号
平成20年3月28日規則第109号
平成20年9月29日規則第244号
平成20年12月26日規則第286号
平成21年3月27日規則第153号
平成21年12月24日規則第269号
平成25年3月28日規則第42号
平成27年2月27日規則第25号
平成27年3月26日規則第126号
平成29年3月23日規則第68号
平成31年3月28日規則第77号
令和元年6月27日規則第351号
令和3年3月24日規則第71号
令和5年3月23日規則第122号
令和6年3月28日規則第166号
令和7年3月27日規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第5条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学の教育職員の選考に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(各学部、情報融合学環、大学院各教育部、先進軽金属材料国際研究機構、キャンパスミュージアム推進機構、国際先端医学研究機構及び附属図書館を除く。)をいう。
(選考の開始)
第3条 部局の長は、当該部局の教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という。)の採用又は昇任のための選考を開始しようとするときは、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)の許可を得なければならない。
2 前項の規定は、配置換について準用する。
(採用及び昇任の方法)
第4条 教授等の採用又は昇任のための選考は、国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定)に定める当該職種の資格を有すると認められる者のうちから、教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に定める運営委員会及び同規則第4条第1項に定める学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を含む。以下同じ。)の意見を聴き、学長が行う。
2 校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭及び栄養教諭の採用又は昇任のための選考は、教育学部教授会の意見を聴き、学長が行う。
(選考委員会)
第5条 教授会は、教授等の選考を行うため、選考委員会を置くものとする。
2 前項の委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 部局の長(熊本大学教授会規則第4条第1項に定める学内共同教育研究施設等に関する委員会にあっては、学長が指名する副学長。以下同じ。)
(2) 教授会が定める選出方法により選出された教授4人以上
(3) その他部局の長が必要と認めた者
3 委員会に、委員長を置き、部局の長をもって充てる。
4 委員長は、選考に際し、採用し、又は昇任させようとする職の教育研究分野と関連する分野の教授等の参加及び学外の専門家による評価並びに推薦を求め参考にするなどの方法により、外部の意見を聴取する機会を設けることができる。
(選考方法)
第6条 教授の選考は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 選考に当たっては、原則として公募制を採用する。
(2) 部局が作成した選考の基準について、公募要領の公開前に、国立大学法人熊本大学教員人事委員会(以下「教員人事委員会」という。)の評価を受ける。
(3) 公募制を採用しない場合にあっては選考前に、公募しない理由も含めた選考の基準について、教員人事委員会の評価を受ける。
(4) 教授会における最終選考は、教授による投票により行う。
(5) 選考終了後、遅滞なく選考結果を公表するものとする。
2 前項の規定は、准教授、講師及び助教の選考について準用する。ただし、前項第4号の投票については、部局の事情に応じて決定するものとする。
3 前条及び前2項の規定にかかわらず、助手の選考については、部局の事情に応じて決定するものとする。
4 教授等の選考を行うに当たっては、産前産後の休暇又は育児若しくは介護(以下「育児等」という。)のための休業を取得した者及び育児等のための短時間勤務を行った者が当該選考において不利にならないよう、その事情を考慮しなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の議を経て、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定により選考された者については、この規則の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日規則第104号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第109号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第244号)
この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第286号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第153号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第269号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第42号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第25号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第126号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第68号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第77号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第351号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第71号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第122号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第166号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第55号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。