○国立大学法人熊本大学教員選考基準
(平成16年4月1日基準第1号)
改正
平成19年3月26日基準第2号
平成21年3月27日基準第4号
平成21年12月24日基準第5号
平成25年3月28日基準第1号
平成27年3月26日基準第1号
平成29年3月23日基準第3号
平成31年3月28日基準第2号
令和元年6月27日基準第7号
令和6年3月28日基準第3号
令和6年6月27日基準第5号
令和7年3月27日基準第1号
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学教育職員選考規則(平成16年4月1日制定)第4条第1項の規定に基づき、熊本大学における教員(教授、准教授、講師、助教及び助手をいう。以下同じ。)の選考は、この基準により行う。
(教授の選考)
第2条 教授の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、研究上の業績を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第8条第1項に規定する基幹教員としての講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の選考)
第3条 准教授の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の選考)
第4条 講師の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 第2条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の選考)
第5条 助教の選考は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者について行う。
(1) 第2条各号又は第3条各号のいずれかに該当する者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の選考)
第6条 助手の選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(雑則)
第7条 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(各学部、情報融合学環、大学院各教育部、先進軽金属材料国際研究機構、キャンパスミュージアム推進機構、国際先端医学研究機構及び附属図書館を除く。)において必要がある場合は、学長の承認を得て、この基準に関する内規を定めることができる。
附 則
1 この基準は、平成16年4月1日から施行する。
2 この基準の施行の日前に、廃止前の熊本大学教員選考基準(昭和28年4月26日制定)により選考された者については、この基準により選考されたものとみなす。
附 則(平成19年3月26日基準第2号)
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日基準第4号)
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日基準第5号)
この基準は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日基準第1号)
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日基準第1号)
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日基準第3号)
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日基準第2号)
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日基準第7号)
この基準は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日基準第3号)
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月27日基準第5号)
1 この基準は、令和6年7月1日から施行する。
2 この基準による改正後の第2条第4号の規定の適用については、この基準の施行前における専任の講師の経歴及び大学設置基準等の一部を改正する省令(令和4年文部科学省令第34号)附則第4条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における専任の講師の経歴は、基幹教員としての講師の経歴とみなす。
附 則(令和7年3月27日基準第1号)
この基準は、令和7年4月1日から施行する。