○国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則
(平成17年1月14日規則第5号)
改正
平成19年3月26日規則第106号
平成21年3月27日規則第139号
平成22年3月30日規則第53号
平成22年11月26日規則第348号
平成25年11月28日規則第173号
平成26年3月27日規則第29号
平成29年3月23日規則第73号
平成30年3月22日規則第66号
平成31年3月28日規則第79号
令和元年6月27日規則第353号
令和2年3月26日規則第76号
令和2年11月26日規則第226号
令和3年3月24日規則第83号
令和5年3月23日規則第36号
令和6年3月28日規則第168号
令和7年3月27日規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第5条及び国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定。以下「職員雇用規則」という。)第8条第1項の規定により採用する教員を除き、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第14条及び職員雇用規則第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に任期を定めて採用する職員(以下「任期付職員」という。)に関し必要な事項を定める。
(定義)
第1条の2 この規則において「部局」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局(各学部、情報融合学環、大学院各教育部、グローバル推進機構、キャンパスミュージアム推進機構及び附属図書館を除く。)をいう。
(任期付職員の範囲)
第2条 本学の業務を円滑に遂行するため、次に掲げる職員は、任期付職員として採用するものとする。
(1) 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第14条第1項各号の規定により休職とされた職員(以下「休職者」という。)の業務を代替させるために採用する職員
(2) 職員就業規則第50条第1項に規定する育児休業を取得した職員(以下「育児休業取得者」という。)の業務を代替させるために採用する職員
(3) 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定)別表第5に規定する出産予定の場合及び出産した場合の特別有給休暇を取得した附属小学校、附属中学校、附属特別支援学校及び附属幼稚園の職員(以下「特別有給休暇取得者」という。)の業務を代替させるために採用する職員
(4) その他学長が特に必要と認める者
第2条の2 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号に該当する者として、次に掲げる職員(第4条第2項の規定により任期の定めのない職員となった者及び国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第7条の2の規定に該当する者を除く。)は、任期付職員として採用(第2号においては昇任又は配置換を、第4号及び第8号においては昇任、降任又は配置換を含む。)するものとする。
(1) 大学院人文社会科学研究部附属国際人文社会科学研究センターの准教授
(2) 大学院生命科学研究部の医学系及び保健学系の教授
(3) 大学院生命科学研究部の基礎医学系の助教
(4) 発生医学研究所の教授、准教授、講師又は助教
(5) 産業ナノマテリアル研究所の助教
(6) 研究開発戦略本部の教授、准教授、講師又は助教
(7) 先進マグネシウム国際研究センターの助教
(8) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの准教授、講師又は助教
2 前項各号に掲げる者のほか、文部科学省若しくは本学の事業計画又は部局の定めに基づく各部局のテニュアトラック教員(国立大学法人熊本大学テニュアトラック制度に関する規則(令和5年3月23日制定)に定める者をいう。以下「テニュアトラック教員」という。)は、任期付職員として採用(昇任又は配置換を含む。)するものとする。
(任期)
第3条 第2条第1号の職員の任期は、休職者の休職期間の範囲内とする。
2 第2条第2号の職員の任期は、育児休業取得者の育児休業期間の範囲内とする。
3 第2条第3号の職員の任期は、特別有給休暇取得者の特別有給休暇期間の範囲内とする。
4 第2条第1号から第3号までに定める職員の任期内において、第1項の休職期間、第2項の育児休業期間及び前項の特別有給休暇期間が終了することとなる場合の残余の任期は、それぞれ前3項の規定により雇用された期間として取り扱うことができる。
5 第2条第4号の職員の任期は、業務の必要性に応じて、学長が別に定める。
6 前条の職員の任期は、別表のとおりとする。ただし、当該職員と締結する労働契約が労基法第14条第1項各号のいずれにも該当しないときは、3年の任期を定めて雇用した後に、残余の期間について労働契約を更新するものとする。
7 前項、次条第1項及び第5条第1項の任期の期間内に、職員就業規則第21条に定める定年により退職する日を迎える場合の任期は、前項、次条第1項及び第5条第1項の任期の年数にかかわらず、当該定年により退職することとなる日までとする。
(再採用等)
第4条 第2条の2の職員は、業績審査の結果、再採用することが必要であると判断される場合は、別表の職名の欄に掲げる職名に応じ、それぞれ業績審査に基づく再採用に関する事項の欄に掲げる回数及び任期により再採用することができる。ただし、3年を超える任期により再採用しようとする場合で、当該職員と締結する労働契約が労基法第14条第1項各号のいずれにも該当しないときは、3年の任期を定めて雇用した後に、残余の期間について労働契約を更新するものとする。
2 第2条の2の職員のうち次に掲げるものにあっては、業績審査の結果、在職した期間(発生医学研究所の教授、准教授及び講師にあっては昇任前の期間を含む。)における業績が特に優れていると認められると判断される場合は、任期の定めのない職員とすることができる。
(1) 大学院人文社会科学研究部附属国際人文社会科学研究センターの准教授
(2) 大学院生命科学研究部の医学系及び保健学系の教授
(3) 大学院生命科学研究部の基礎医学系の助教
(4) 発生医学研究所の教授、准教授又は講師(講師にあっては、助教から昇任したものに限る。)
(5) 産業ナノマテリアル研究所の助教
(6) 研究開発戦略本部の教授、准教授、講師又は助教
(7) 先進マグネシウム国際研究センターの助教
(8) ヒトレトロウイルス学共同研究センターの准教授
(9) テニュアトラック教員
3 前2項の再採用等の可否は、当該職員の任期中の業績審査に基づき、任期満了の日の6月前までに決定しなければならない。
4 第1項及び第2項の業績審査は、次の各号に掲げる事項について行うものとし、その審査方法、項目等審査のために必要な事項については、教授会(熊本大学教授会規則(平成16年4月1日制定)第3条第1項に定める運営委員会及び同規則第4条第1項に定める学内共同教育研究施設等の人事等に関する委員会を含む。以下同じ。)の議を経て、それぞれの組織の長が別に定める。
(1) 研究活動に関する事項
(2) 教育活動に関する事項
(3) 本学の管理運営、社会への貢献等に関する事項
(4) 部局の特性を踏まえ当該部局の長が別に定める事項
第5条 第2条の2第2項の職員は、出産、育児、介護その他学長が別に定める事由に該当する場合は、再採用することができる。ただし、本学での通算雇用期間は10年を超えることはできない。
2 前項の再採用の可否は、当該職員の申請に基づき、教授会の意見を聴いて、任期満了の6月前までに学長が決定するものとする。
3 第1項の再採用に係る手続に関し必要な事項は、学長が別に定める。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 外国人教師としての契約が終了した後、引き続き助教授として採用する職員については、この規則は適用しない。
附 則(平成19年3月26日規則第106号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第139号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第53号)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「教員任期規則」という。)に基づきエイズ学研究センターに任期を定めて任命されている教授、准教授又は助教のうち、この規則の施行の日において、同センターに配置換となる者は、この規則により採用されたものとみなし、その任期は教員任期規則第2条に基づき付されていた任期の末日までとする。
3 前項に規定する職員の再採用に関する回数については、当該配置換の次から適用する。ただし、准教授にあって当該任期中の業績評価により再採用する場合は、その任期を平成27年3月31日までとし、当該再採用の次から適用する。
附 則(平成22年11月26日規則第348号)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「教員任期規則」という。)に基づき発生医学研究所に任期を定めて任命されている教授については、この規則により採用されたものとみなし、その任期は教員任期規則第2条に基づき付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成25年11月28日規則第173号)
1 この規則は、平成25年12月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に発生医学研究所に任期を定めて採用されている教授に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の第3条5項及び第6項並びに第4条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月27日規則第29号)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に任期を定めて採用されている発生医学研究所の教授若しくは助教又はエイズ学研究センターの教授に係る再採用に関する事項については、この規則による改正後の別表の規定に同意を得られた者にあっては、この規則の施行の際現に付されている任期の次から適用しその回数は2回とし、同意を得られない者にあっては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「教員任期規則」という。)に基づき発生医学研究所に任期を定めて採用されている准教授及び講師のうち、この規則による改正後の第2条第4号、第3条第5項及び第6項並びに別表の規定に同意を得られた者については、この規則により採用されたものとみなし、その任期は教員任期規則第2条に基づき付されていた任期の末日までとする。
4 前項に規定する職員に係る再採用に関する事項については、この規則の施行の際現に付されている任期の次から適用しその回数は2回とする。
附 則(平成29年3月23日規則第73号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き大学院生命科学研究部基礎医学系の助教に在職する者については、第2条第4号の規定は適用しない。
3 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「教員任期規則」という。)に基づき任期を定めて採用されている大学院先導機構の准教授又は助教のうち、この規則による改正後の第2条第4号、第3条第5項、第4条、第5条及び別表の規定について同意を得られた者にあっては、この規則により採用されたものとみなし、その任期は教員任期規則第2条に基づき付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成30年3月22日規則第66号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「教員任期規則」という。)に基づき任期を定めて採用されている熊本創生推進機構の教授、准教授、講師又は助教のうち、この規則による改正後の第2条第4号、第3条第5項、第4条及び別表の規定について同意を得られた者にあっては、この規則により採用されたものとみなし、その任期は教員任期規則第2条に基づき付されていた任期の末日までとする。
附 則(平成31年3月28日規則第79号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第353号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第76号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日規則第226号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第83号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の国立大学法人熊本大学教員の任期に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「教員任期規則」という。)に基づき任期を定めて採用されている先進マグネシウム国際研究センター助教のうち、この規則による改正後の第2条第4号、第3条第5項、第4条及び別表の規定について同意を得られた者にあっては、この規則により採用されたものとみなし、その任期は教員任期規則第2条に基づき付されていた任期の末日までとする。
3 令和3年4月1日付けで先進マグネシウム国際研究センターの助教に配置換となる者については、第2条第4号の規定は適用しない。
附 則(令和5年3月23日規則第36号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条第4号キの規定に基づき大学院先導機構に採用されている者については、この規則による改正後の第2条の2第1項、第3条第6項、第4条(第3項を除く。)、第5条及び別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規則第168号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前から引き続き大学院生命科学研究部の医学系又は保健学系の教授として在職する者及びこの規則の施行の際現に選考中の大学院生命科学研究部の医学系又は保健学系の教授選考により選考される教授については、改正後の第2条の2第1項第2号の規定は適用しない。
附 則(令和7年3月27日規則第56号)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に熊本創生推進機構に任期を定めて採用されている教授、准教授又は助教のうち、同機構の廃止のため、令和7年4月1日付けで研究開発戦略本部に配置換となる者は、この規則による改正後の第2条の2第1項第6号の規定により採用されたものとみなし、その任期は、当該配置換前に付されていた任期の末日までとする。
3 国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則の一部を改正する規則(令和5年3月23日制定)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされた大学院先導機構に採用されている准教授又は助教のうち、同機構の廃止のため、令和7年4月1日付けで大学院先端科学研究部、大学院生命科学研究部及び生命資源研究・支援センターに配置換となる者にあっては、第2条の2第2項の規定により採用されたものとみなし、その任期及び業績審査に基づく再採用に関する事項は、なお従前の例による。
別表(第3条、第4条関係)
部 局職 名任 期業績審査に基づく再採用に関する事項
回 数任 期
大学院人文社会科学研究部附属国際人文社会科学研究センター准教授5年以内
大学院生命科学研究部の医学系及び保健学系教 授5年以内1回3年以内
大学院生命科学研究部の基礎医学系助 教5年以内1回5年以内
発生医学研究所教 授5年以内1回5年以内
准教授
講 師
助 教
産業ナノマテリアル研究所助 教5年以内
研究開発戦略本部教 授5年
准教授
講 師
助 教
先進マグネシウム国際研究センター助 教5年以内
ヒトレトロウイルス学共同研究センター准教授5年以内1回5年以内
講 師
助 教
各部局文部科学省の事業計画に基づくテニュアトラック教員5年1回1年、2年又は3年
本学の事業計画に基づくテニュアトラック教員5年
部局の定めに基づくテニュアトラック教員5年以内1回5年以内