○国立大学法人熊本大学職員出向規則
(平成16年4月1日規則第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第12条第3項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)以外の国立大学法人、国、行政執行法人、地方公共団体又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等(国立大学法人を除く。)その他の機関(以下「出向機関」という。)に出向(クロスアポイントメント制度によるものを除く。)する職員(以下「出向者」という。)の取扱いに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において「出向」とは、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)の命令により、本学に職員として在籍のまま、出向機関の指揮・命令のもとに、出向機関において業務に従事することをいう。
(出向に対する配慮)
第3条 学長は、出向者の労働条件が出向によって不利益とならないよう配慮するものとする。
(労働条件等の説明)
第4条 学長は、本学が職員に出向を命ずる場合、出向目的、出向期間、出向先の担当業務等その他労働条件について当該出向命令の内示の日の前日までに説明するものとする。
(出向者の所属)
第5条 出向者の出向期間中の本学における所属は、総務部人事課付けとする。
(出向期間)
第6条 出向期間は、原則として3年以内とする。ただし、業務上の都合等により、出向者の同意を得て、延長又は短縮することができる。
(勤続期間)
第7条 出向者の出向期間については、本学の勤続年数に通算する。
(服務規律等)
第8条 出向者の出向先における服務規律、勤務時間、休日・休暇等については、出向機関の就業規則に従うものとする。
(給与)
第9条 出向者の給与は、出向先の給与規則等により出向先が支給する。
(赴任旅費)
第10条 出向者の旅費は、次のとおり支給する。
(1) 赴任旅費及び出向機関の業務に係る出張旅費は、出向機関の定めるところにより出向機関が支給する。
(2) 復帰するときの旅費は、国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)により本学が支給する。
(復帰)
第11条 出向者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本学に復帰させるものとする。
(1) 出向期間が満了した場合
(2) 出向期間中に退職する場合
(3) 出向機関の就業規則による解雇、懲戒(減給、戒告は除く。)及び休職の事由に該当した場合
(4) その他学長が特に必要と認めた場合
(安全衛生)
第12条 出向者の健康管理その他安全及び衛生の管理は、出向機関の定めるところによる。
(共済保険等)
第13条 出向者の共済保険、雇用保険及び労災保険は、出向機関で取り扱うものとする。
(その他)
第14条 出向機関又は本学の事情その他により、この規則に定めのない事項が生じたときは、その都度、出向先及び本学で協議の上、定めるものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日以前に熊本大学の職員であった者で、本学への復帰を前提として出向機関に転出している者は、この規則第1条に規定する出向者となるものとする。
附 則(平成22年9月30日規則第159号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第54号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月28日規則第217号)
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この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第57号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第65号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第77号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。