○国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則
(平成16年4月1日規則第39号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 雇用等(第6条-第9条)
第3章 退職及び解雇(第10条-第16条)
第4章 給与(第17条・第18条)
第5章 服務(第19条-第26条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇、育児休業等
第1節 勤務時間等(第27条-第33条)
第2節 休日及び休暇(第34条-第36条)
第3節 育児休業等(第37条・第38条)
第7章 研修(第38条の2)
第8章 表彰及び懲戒
第1節 表彰(第39条)
第2節 懲戒等(第40条-第43条)
第9章 安全衛生(第44条・第45条)
第10章 出張(第46条)
第11章 保険及び災害補償(第47条・第48条)
第12章 知的財産権(第49条)
第13章 苦情処理(第50条)
第14章 その他(第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員(以下「有期雇用職員等」という。)の就業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 有期雇用職員とは、職員就業規則第2条第4号に規定する職員で、第7条第1項に定める範囲内において任期を定めて雇用する職員をいう。
[職員就業規則第2条第4号] [第7条第1項]
2 無期転換職員とは、職員就業規則第2条第5号に規定する職員で、有期雇用職員から第7条の3の規定により無期労働契約に転換した職員をいう。
[職員就業規則第2条第5号] [第7条の3]
3 有期再雇用職員とは、職員就業規則第2条第6号に規定する再雇用職員で、一の年度内において任期を定めて雇用する職員をいう。
4 有期雇用職員等の区分は、次のとおりとする。
(1) フルタイム職員
(2) パートタイム職員
(権限の委任)
第3条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を学長が指定する者に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の関係法令の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び有期雇用職員等は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その遂行に努めなければならない。
第2章 雇用等
(有期雇用職員の採用)
第6条 有期雇用職員の採用は、選考による。
2 有期雇用職員の採用の際の選考に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員雇用規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員雇用規則」という。)による。
(有期再雇用職員の採用)
第6条の2 有期再雇用職員の採用は、本学と労働者の過半数を代表する者との間で書面により締結された再雇用に関する労使協定(以下「再雇用協定」という。)の対象とされた職員の中から行う。
2 有期再雇用職員の採用日は、原則として、採用しようとする年度の4月1日とする。
3 有期再雇用職員の雇用等に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員雇用規則による。
(雇用期間)
第7条 有期雇用職員及び有期再雇用職員の雇用期間は、採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとする。ただし、卓越教授及び特命教員(特命教授、特命准教授、特命講師及び特命助教をいう。以下同じ。)にあっては3年(労基法第14条第1項第1号に規定する高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合にあっては、5年)の範囲内で定めるものとする。
2 有期雇用職員を再採用する場合にあっては、当初の採用日から起算して3年又は次条第1項に定める雇用上限年齢に達した日以後における最初の3月31日のいずれか早い日を超えて採用しない。ただし、次のいずれかに該当する者は、当該各号に定める年数を超えて採用しない。
(1) 業務遂行上学長が特に必要があると認める者 5年
(2) 特命教員 7年
(3) 卓越教授及びシニア教員(シニア教授及びシニア准教授をいう。以下同じ。) 10年
(4) 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号。以下「科技イノベ活性化法」という。)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者 10年
3 前項ただし書に規定する年数を超える採用に係る要件、手続等については、学長が別に定める。
4 本学学生で有期雇用職員(有期雇用職員雇用規則別表の雇用対象者欄で本学学生を雇用対象と規定している職名に限る。)として雇用された者(1週間の勤務時間が20時間を超える者を除く。)、指導保育士、業務補助員、非常勤講師、医員、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師にあっては、第2項(次条第1項に定める雇用上限年齢に達した日以後における最初の3月31日に係る部分を除く。)の規定は適用しない。
(雇用上限年齢)
第7条の2 有期雇用職員及び有期再雇用職員の雇用上限年齢は、有期雇用職員にあっては第11条の2に定める定年年齢、有期再雇用職員にあっては年齢65年とする。
[第11条の2]
2 有期雇用職員のうち、当初の採用時に前項に定める雇用上限年齢以上の者については、再採用はしない。
3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、雇用上限年齢を超えて再採用することができる。
(1) 卓越教授、非常勤講師、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師
(2) 特殊な資格・知識を有する者(特命教員及びシニア教員を除く。)で、業務遂行上学長が特に必要があると認めるもの
(無期労働契約への転換)
第7条の3 有期雇用職員のうち、平成 25年4月1日以後に締結された2以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く。以下同じ。)の契約期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項、科技イノベ活性化法第15条の2第2項及び専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法(平成26年法律第137号)第8条第2項の規定により労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間に算入しないこととされている期間を除く。)が5年(科技イノベ活性化法第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては10年)を超えるもの(以下「無期転換有資格者」という。)が、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の30日前までに、当該満了する日の翌日から期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)の締結の申込みをした場合は、現に締結している有期労働契約期間の満了する日の翌日から無期労働契約に転換する。
2 前項の場合において、無期労働契約の内容である労働条件(以下「無期労働条件」という。)は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く。)と同一の労働条件(次項及び第4項に該当する場合並びに当該労働条件(契約期間を除く。)について別段の定めがある部分を除く。)とする。
3 有期雇用職員として採用された者が、引き続き国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第2条に規定する職員として任期を定めて採用され、当該任期中に無期転換有資格者となった場合の無期労働条件は、有期雇用職員の労働条件によるものとする。
4 有期雇用職員として採用された者のうち、有期労働契約の契約期間を通算した期間内に当初の採用時と異なる労働条件を有するものが、無期転換有資格者となった場合の無期労働条件は、当初の採用時から初めて無期転換有資格者となるまでの間の各労働条件のうち、有期労働契約の契約期間が最も長い労働条件によるものとする。ただし、特別な事由があると認められる場合は、この限りでない。
(労働条件の明示)
第8条 学長は、有期雇用職員等の採用(無期転換職員にあっては、無期労働契約への転換)に際し、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
(3) 就業の場所及び従事すべき職務に関する事項
(4) 給与の決定、計算及び支払いの方法並びに給与の締切り及び支払いの時期に関する事項
(5) 始業及び終業の時刻、勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(6) 有期雇用職員等を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
(7) 退職及び解雇に関する事項
(8) 昇給の有無
(9) 賞与の有無
(10) 退職手当の有無
(11) その他必要な事項
(配置換等)
第9条 有期雇用職員等は、組織又は業務上の都合により配置換(職種換を含む。)又は出向を命ぜられることがある。
2 有期雇用職員等の出向に関し必要な事項は、個別の出向契約書による。
第3章 退職及び解雇
(退職)
第10条 有期雇用職員等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、有期雇用職員等としての身分を失う。
(1) 雇用期間が満了した場合
(2) 第11条の2に定める定年に達した場合
[第11条の2]
(3) 退職を願い出て、学長が承認した場合、又は退職を願い出て、14日が経過した場合
(4) 死亡した場合
(5) その他の退職事由が発生した場合
2 学長は、雇用期間満了後再採用しない場合(あらかじめ雇用期間満了後再採用しない旨明示されている場合及び無期転換職員である場合を除く。)は、雇用期間が満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
(自己都合による退職手続等)
第11条 有期雇用職員等は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、学長に文書をもって願い出なければならない。ただし、やむを得ない事由により30日前までに願い出を提出できない場合は、14日前までに提出しなければならない。
2 有期雇用職員等は、退職を願い出た後も、退職するまでは従前の職務に従事しなければならない。
(定年)
第11条の2 無期転換職員の定年は、年齢65年とする。ただし、シニア教員、非常勤講師、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師にあっては年齢70年とする。
2 定年による退職の日は、定年に達した日以後における最初の3月31日とする。
(解雇)
第12条 有期雇用職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他有期雇用職員等として必要な適格性を欠く場合
(4) 組織の改廃等により、有期雇用職員等の減員が必要となった場合
(5) 特定の事業若しくは研究計画の終了又は担当する授業科目の廃止により、従事している業務を廃止する必要が生じた場合
(6) 天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
2 有期雇用職員等が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、これを解雇する。
3 有期雇用職員等の解雇に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員雇用規則による。
(解雇制限)
第13条 前条の規定にかかわらず、有期雇用職員及び無期転換職員にあっては次の各号のいずれかに該当する期間及びその後の30日間、有期再雇用職員にあっては第1号の期間及びその後の30日間は解雇しない。ただし、第1号に定める業務上の傷病において、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず、労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合は、この限りでない。
(1) 業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間
(2) 産前産後の女性の有期雇用職員及び無期転換職員が別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員勤務時間等規則」という。)第11条第2項の規定により休業する期間
(解雇の予告)
第14条 第12条第1項第1号から第4号まで及び前条ただし書の規定により有期雇用職員等を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に本人に予告をする。30日前に予告をしない場合は、労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分以上に相当する解雇予告手当を支払う。
[第12条第1項第1号] [第4号]
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合はこれを適用しない。
(1) 第12条第1項第5号の規定により解雇する場合
(2) 所轄労働基準監督署長の認定を受けて第41条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合
(退職者等の守秘義務)
第15条 退職者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密及び職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(退職時の証明)
第16条 学長は、退職者、解雇された者又は解雇予告をされた者から労基法第22条第1項に定める証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 当該業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
3 第1項の証明書には、前項に掲げる事項のうち退職者、解雇された者又は解雇予告をされた者が請求したものに限り記載するものとする。
第4章 給与
(給与)
第17条 有期雇用職員等の給与に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員給与規則」という。)による。
(任期満了手当)
第18条 有期雇用職員等に対しては、有期雇用職員給与規則に規定する給与のほか、任期満了手当を支給する。
2 任期満了手当に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学任期満了手当規則(平成18年3月23日制定)による。
第5章 服務
(誠実義務)
第19条 有期雇用職員等は、本学の使命と業務の公共性を自覚し、上司の職務上の指示命令に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力して誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第20条 有期雇用職員等は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間中、職務に専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第21条 有期雇用職員及び無期転換職員にあっては次の各号のいずれかに、有期再雇用職員にあっては次の第1号、第5号又は第6号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、その承認された期間について職務専念義務を免除される。
(1) 国際的規模又は全国的規模の競技会、展覧会、公演会等に国又は県の要請により出場、出展又は出演等する場合
(2) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号。以下「男女雇用機会均等法」という。)第12条の規定に基づき、勤務時間内に健康診査を受ける場合
(3) 男女雇用機会均等法第13条の規定に基づき、通勤緩和により勤務しない場合
(4) 男女雇用機会均等法第13条の規定に基づき、休憩に関する措置により勤務しない場合
(5) 勤務時間内に総合的な健康診査を受ける場合
(6) 勤務時間内に国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定。以下「安全衛生規則」という。)第19条第1項第1号、第2号及び第4号に定める健康診断その他学長が定める健康診断並びに同規則第29条の2第1項に規定するストレスチェックを受ける場合
2 有期雇用職員等の職務専念義務免除に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員勤務時間等規則による。
(遵守事項)
第22条 有期雇用職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な理由なく欠勤するなど勤務を怠らないこと。
(2) 熊本大学の名誉及び信用を失墜させるような行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密及び職務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。
(4) 職務上の地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 熊本大学の敷地及び施設内において、良好な教育研究環境の維持に努め、喧騒その他秩序・風紀を乱さないこと。
(6) 熊本大学の敷地及び施設内において、選挙運動その他の政治活動を行わないこと。
(7) 学長の許可なく、熊本大学の敷地及び施設内において、営利を目的とする金品の貸借及び物品の売買を行わないこと。
(有期雇用職員等の倫理)
第23条 有期雇用職員等の倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学倫理規則(平成16年4月1日制定)による。
(ハラスメントの防止等)
第24条 有期雇用職員等は、いかなるハラスメント及び人権侵害も行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント等を除く。)の防止等に関し必要な事項は、別に定める熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)による。
3 セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、別に定める熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(兼業の届出)
第25条 有期雇用職員等が、勤務時間外に他の業務に従事し、又は自ら事業を営む場合は、学長に届け出なければならない。
(公職の候補者への立候補等)
第26条 有期雇用職員等は、国会議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補するとき、及び当選の告知後は、速やかにその旨を、学長に届け出なければならない。
第6章 勤務時間、休日及び休暇、育児休業等
第1節 勤務時間等
(勤務時間等)
第27条 フルタイム職員の勤務時間は、1週間当たり31時間又は38時間45分とし、1週間の起算日は土曜日とする。
2 フルタイム職員の1日の勤務時間は7時間45分とし、始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
(3) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 パートタイム職員の勤務時間は、1日当たり7時間45分の範囲内で1週間当たり35時間の範囲内とし、1週間の起算日は土曜日とする。
4 学長は、業務上の都合により特別の勤務形態によって勤務する必要のある有期雇用職員等について、前2項及び第34条の規定にかかわらず、第1項及び前項の1週間当たりの勤務時間の範囲内で、勤務時間、休憩時間及び休日を変更し割り振ることができる。
5 学長は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する有期雇用職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項及び第3項の勤務時間の範囲内で、勤務時間及び休憩時間を変更し割り振ることができる。
6 学長は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する有期雇用職員等から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるときは、第2項の規定にかかわらず、第1項及び第3項の勤務時間の範囲内で、勤務時間及び休憩時間を変更し割り振ることができる。
7 有期雇用職員等の勤務時間等に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員勤務時間等規則による。
(事業場外の勤務)
第28条 有期雇用職員等が出張その他本学の業務を帯びて本学外で勤務する場合であって、勤務時間を算定し難いときは、前条第1項及び第3項に規定する勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(在宅勤務)
第28条の2 学長は、業務上支障がないと認められる場合又は災害時等における本学の事業継続のために必要と認める場合は、有期雇用職員等に在宅勤務を命ずることができる。
2 有期雇用職員等の在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学における在宅勤務に関する規則(令和6年3月28日制定)による。
(時間外勤務等)
第29条 学長は、業務上必要があると認める場合は、第27条又は第34条の規定にかかわらず、時間外勤務(所定勤務時間を超える勤務をいう。)、深夜勤務(午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。)又は休日勤務(所定休日の勤務をいう。)(以下「時間外勤務等」という。)を命ずることができる。
2 学長は、前項の規定に基づき、時間外勤務等を命ずる場合には、有期雇用職員等の健康を害しないように配慮するものとする。
(災害時の勤務)
第30条 学長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、有期雇用職員等に時間外勤務等を命ずることができる。ただし、労基法第33条第1項又は同法第36条第1項の手続を必要とするものについては、その手続を行わなければならない。
(宿日直勤務)
第31条 学長は、業務上必要があると認める場合は、勤務時間外又は休日に、フルタイム職員又はパートタイム職員(医員、卓越教授、シニア教授及びシニア准教授に限る。)に宿日直勤務を命ずることができる。ただし、医員(研修医)を除く。
2 有期雇用職員等の宿日直に関し必要な事項は、別に定める熊本大学病院宿日直規則(平成16年4月1日制定)による。
(出勤)
第32条 有期雇用職員等は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。ただし、出勤簿への押印については、有期雇用職員等の勤務状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
(欠勤)
第33条 有期雇用職員等が、休日、休暇による場合その他勤務しないことについて特に承認のあった場合を除き、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめその事由及び予定日数・時間数を記入した欠勤届を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ提出できないときは、事後速やかにその理由を付して提出しなければならない。
2 前項の提出を怠ったときは、無断欠勤として取り扱うものとする。
第2節 休日及び休暇
(休日及び休日の振替)
第34条 有期雇用職員等の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(4) その他学長が指定した日
2 学長は、前項に規定する休日について特に勤務することを命じた場合には、原則として土曜日を起算日とした1週間後の日までの期間にある勤務日を休日に変更して、その勤務することを命じた日に振り替えることができる。
3 有期雇用職員等の休日及び休日の振替に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員勤務時間等規則による。
(年次有給休暇)
第35条 有期雇用職員等の年次有給休暇に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員勤務時間等規則による。
(年次有給休暇以外の休暇)
第36条 年次有給休暇以外の有給休暇は、有期雇用職員等が選挙権その他公民としての権利を行使する場合及び親族の死亡その他の特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。
2 無給休暇は、有期雇用職員等が負傷又は疾病による療養その他の特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。
3 有期雇用職員等の年次有給休暇以外の休暇に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員勤務時間等規則による。
第3節 育児休業等
(育児休業、育児短時間勤務又は育児時間)
第37条 有期雇用職員等のうち、2歳に満たない子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て育児休業をすることができる。
2 1週間の勤務時間が30時間以上である有期雇用職員等は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て1週間当たりの勤務時間を19時間30分から25時間までの範囲内で勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 有期雇用職員等は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て所定の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 有期雇用職員等の育児休業、育児短時間勤務又は育児時間に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(介護休業、介護短時間勤務又は介護時間)
第38条 有期雇用職員等は、要介護状態にある家族を介護するために必要があるときは、学長に申し出て介護休業又は1週間当たりの勤務時間を19時間30分から25時間までの範囲内で勤務すること(以下「介護短時間勤務」という。)若しくは所定の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)ができる。
2 有期雇用職員等の介護休業、介護短時間勤務又は介護時間に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
第7章 研修
(研修)
第38条の2 学長は、業務上必要があると認める場合は、有期雇用職員等の研修の機会提供に努めるものとする。
2 有期雇用職員等の研修に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員研修規則(平成16年4月1日制定)による。
第8章 表彰及び懲戒
第1節 表彰
(表彰)
第39条 学長は、有期雇用職員等が特に他の職員の模範として推奨すべき実績があると認めた場合は、これを表彰する。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)による。
第2節 懲戒等
(懲戒の事由)
第40条 学長は、有期雇用職員等が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の手続を経た上で、懲戒処分を行うことができる。
(1) 第19条、第20条及び第22条から第24条までに規定する服務事項に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失により、本学に損害を与えた場合
(3) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(4) 重大な経歴詐称をした場合
(5) その他この規則及び附属する諸規則に違反した行為があった場合
(懲戒の種類)
第41条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 責任を確認させ、将来を戒める。
(2) 減給 給与の一部を減額する。ただし、その額は1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、また、一賃金支払い期において複数の事案がある場合においても、当該賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 12月を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇し、任期満了手当は支給しない。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する解雇予告手当を支給しない。
2 有期雇用職員等の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学懲戒規則(平成16年4月1日。以下「懲戒規則」という。)による。
(訓告等)
第42条 学長は、服務を厳正にし、規律を保持する必要がある場合には、有期雇用職員等に対して懲戒処分によらず、文書等により訓告又は厳重注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。
2 学長は、職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る訓告等を行うに当たり、特に必要と認めるときは、公表することができる。
3 訓告等の公表については、懲戒規則第6条第2項の規定を準用する。この場合において、「懲戒処分の量定」とあるのは「訓告等の種類」と、「被処分者」とあるのは「訓告等を受ける者」と読み替えるものとする。
(損害賠償義務)
第43条 学長は、有期雇用職員等が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、その全部又は一部を賠償させることができる。
第9章 安全衛生
(安全衛生)
第44条 有期雇用職員等の安全衛生及び健康診断に関し必要な事項は、別に定める安全衛生規則による。
(妊産婦有期雇用職員の保護)
第45条 学長は、妊娠中又は出産後1年を経過しない有期雇用職員及び無期転換職員(以下「妊産婦有期雇用職員」という。)が請求した場合は、時間外勤務等をさせてはならない。
2 妊産婦有期雇用職員の勤務制限に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員勤務時間等規則による。
第10章 出張
(出張)
第46条 学長は、業務上必要があると認める場合は、有期雇用職員等に出張を命ずることができる。
2 出張を命じられた有期雇用職員等が出張を終えたときは、速やかに報告書を提出しなければならない。
3 有期雇用職員等が出張を命ぜられた場合の旅費については、別に定める国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)による。
第11章 保険及び災害補償
(社会保険等)
第47条 学長は、有期雇用職員等が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災法」という。)の基準により、被保険者に該当するときは、直ちに必要な手続を行わなければならない。
(災害補償)
第48条 有期雇用職員等が業務上又は通勤途上において、災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償、被災有期雇用職員等の社会復帰の促進並びに被災有期雇用職員等及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによるもののほか、別に定める国立大学法人熊本大学職員災害補償規則(平成17年1月14日制定)による。
第12章 知的財産権
(知的財産権)
第49条 知的財産権に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定)による。
第13章 苦情処理
(苦情処理)
第50条 この規則及び附属する諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は勤務時間、給与等労働条件に関する有期雇用職員等の苦情を公正かつ適切に処理するため、本学に苦情処理制度を設ける。
2 有期雇用職員等の苦情処理等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
第14章 その他
(保育園の利用)
第51条 有期雇用職員等は、別に定める国立大学法人熊本大学こばと保育園利用規則(平成21年3月27日制定)により、本学が設置する保育園を利用することができる。
附 則
(施行日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(休暇の承継)
2 平成16年3月30日又は同年3月31日に人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)(平成6年7月27日制定)第3条及び第4条の適用を受けていた臨時職員が、引き続き国立大学法人熊本大学成立の日(医員及び医員(研修医)にあっては、平成16年4月2日)に臨時職員となった場合の年次有給休暇については、第35条の規定にかかわらず、なお従前のとおりとする。
(雇用期間の承継)
3 平成16年3月30日に国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成15年法律第117号)第2条の規定による廃止前の国立学校設置法(昭和24年法律第150号)第3条第1項に掲げる熊本大学(以下「旧熊本大学」という。)に在職し、この規則施行の日(以下「施行日」という。)に本学に採用されたフルタイム職員のうち、昭和58年3月31日以前から旧熊本大学に日々雇用職員として在職している者については、第7条第2項の規定は、これを適用しない。
4 平成16年3月30日に旧熊本大学に日々雇用職員として在職し、施行日に本学に採用されたフルタイム職員のうち、前項に規定するフルタイム職員以外のものの雇用期間については、第7条第2項本文中、「当初の採用日」とあるのは、「旧熊本大学における当初の採用日」と読み替えてこれを適用する。
5 平成16年3月30日に旧熊本大学に在職し、この規則の施行日に本学に採用されたパートタイム職員については、第7条第2項の規定は、これを適用しない。
(雇用上限年齢の適用)
6 国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定)の施行の日において、前年度から引き続き本学の非常勤講師、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として再採用される者のうち第7条の2第1項に規定する雇用上限年齢の適用に同意を得られないものについては、同項の規定は、これを適用しない。
7 国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定)の施行の日以降に、本学の非常勤講師、学校医、学校歯科医又は学校薬剤師として採用される者(前年度も同一の職に採用されている者に限る。)のうち、当該者の従事する業務の性質等を考慮し、前年度から引き続き採用されている者に準じた取り扱いをすることが適当であると認められるものについては、前項の規定を準用する。
8 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における有期雇用職員(特命教員を除く。)に対する第11条の2第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。ただし、シニア教員、非常勤講師、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を除く。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 61年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 62年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
9 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における特命教員に対する第21条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同項中「65年」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 63年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 64年 |
附 則(平成17年1月14日規則第12号)
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この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規則第71号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第82号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第109号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第2項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる有期雇用職員の雇用上限は、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月31日までとする。
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた有期再雇用職員 | 年齢62年 |
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた有期再雇用職員 | 年齢63年 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた有期再雇用職員 | 年齢64年 |
附 則(平成20年3月6日規則第53号)
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この規則は、平成20年3月6日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第111号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第9号)
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この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第140号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年8月20日規則第191号)
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この規則は、平成21年8月20日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第68号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第47号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第45号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月7日規則第168号)
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この規則は、平成25年11月7日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第32号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第127号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第75号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行し、改正後の附則第6項及び第7項の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年4月28日規則第304号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第459号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第231号)
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この規則は、平成29年10月26日から施行し、改正後の第37条第1項の規定は、平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成31年3月28日規則第80号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第355号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第412号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第84号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第48号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第145号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第118号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第170号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第64号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。