○国立大学法人熊本大学有期雇用職員雇用規則
(平成16年4月1日規則第40号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 雇用(第4条-第6条)
第3章 採用等の手続(第7条-第10条)
第4章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する有期雇用職員等の雇用については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 採用 新たに本学の職員として職に就かせること。
(2) 配置換(職種換を含む。) 有期雇用職員等の所属又は職名若しくは職務を変更させること。
(3) 離職 有期雇用職員等が職員としての身分を失うこと。
(4) 退職 解雇又は懲戒解雇の場合を除いて、有期雇用職員等が退職すること。
(5) 有期雇用職員等 有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員をいう。
(有期雇用職員等の名称、対象職種等)
第3条 有期雇用職員及び無期転換職員の職種、職名、職務内容及び雇用対象者は、別表のとおりとする。
[別表]
2 学長が必要と認める場合は、別表のほか、新たに有期雇用職員及び無期転換職員の職種、職名、職務内容及び雇用対象者を設定することができる。
[別表]
3 有期再雇用職員の職種及び職名は、原則として有期再雇用職員として採用される日の前日においてその者が占めていた職種及び職名とする。
第2章 雇用
(選考)
第4条 有期雇用職員の採用のための選考は、熊本大学有期雇用職員選考規則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。
(解雇)
第5条 解雇は、次の各号に定める場合であって、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当であると認められる場合に行うことができるものとする。
(1) 有期雇用職員就業規則第12条第1項第1号の事由により有期雇用職員等を解雇することができる場合は、当該有期雇用職員等の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績が著しく不良であることが明らかな場合とする。
(2) 有期雇用職員就業規則第12条第1項第2号の事由により有期雇用職員等を解雇することができる場合は、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
(3) 有期雇用職員就業規則第12条第1項第3号の事由により有期雇用職員等を解雇することができる場合は、当該有期雇用職員等の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
(4) 有期雇用職員就業規則第12条第5号の事由により有期雇用職員等を解雇することができる場合は、当該有期雇用職員等の職務の継続に必要となる特定の事業若しくは研究計画が終了し、又は当該有期雇用職員等が担当する授業科目が廃止され、雇用を継続することが著しく困難であることが明らかな場合とする。
2 有期雇用職員就業規則第12条第1項第4号の事由により有期雇用職員等のうちいずれを解雇するかは、学長が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(解雇にかかる審査)
第6条 有期雇用職員等は、役員会の審査の結果によるものでなければ、解雇されることはない。
2 前項の審査を行うに当たって、次の各号に掲げる手続を経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴すること。
第3章 採用等の手続
(人事異動通知書の交付)
第7条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、有期雇用職員等に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付するものとする。ただし、労基法第15条第1項に定める事項を記載した文書の交付をもって通知書の交付に代えることができる。
(1) 有期雇用職員等を採用し、又は配置換した場合
(2) 有期雇用職員等の退職を承認した場合
第8条 学長は、有期雇用職員等を有期雇用職員就業規則第12条第1項により解雇する場合には、有期雇用職員等に通知書を交付して行わなければならない。
2 前項の場合において、学長は、その有期雇用職員等に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第9条 通知書の交付によることができない緊急の場合は、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に代えることができるものとする。
(通知書の様式)
第10条 通知書の様式は別記様式のとおりとする。
[別記様式]
第4章 雑則
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年1月14日規則第13号)
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この規則は、平成17年1月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月24日規則第72号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年5月18日規則第103号)
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この規則は、平成17年5月18日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第83号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第110号)
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1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表の規定は、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成20年3月28日規則第112号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第141号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第69号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第48号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第48号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第46号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年11月7日規則第169号)
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この規則は、平成25年11月7日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第33号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第28号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第128号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第75号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第81号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第356号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行し、改正後の別記様式の規定は、令和元年5月1日から適用する。
附 則(令和2年3月26日規則第85号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第74号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第125号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第171号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第65号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表
職種 | 職名 | 職務内容 | 雇用対象者 |
事務補佐員 | 事務補佐員 | 事務の補佐 | 本学の事務の補佐に必要な事務処理能力を有すると認められる者 |
研究拠点形成事務支援者 | 研究拠点形成費補助金により雇用され、当該事業に関する事務を行う。 | 研究拠点形成費補助金による事業の支援に必要な事務処理能力を有すると認められる者 | |
文部科研事務支援者 | 文部科学省科学研究費補助金により雇用され、当該事業に関する事務を行う。 | 文部科学省科学研究費補助金による研究の支援に必要な事務処理能力を有すると認められる者 | |
厚労科研事務支援者A | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費により雇用され、当該事業に関する事務を行う。 | 学士の学位を有する者又はこれと同等の事務処理能力を有する者 | |
厚労科研事務支援者B | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費により雇用され、当該事業に関する事務のうち単純事務作業を行う。 | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費による研究の支援に必要な単純事務作業能力を有すると認められる者 | |
技術補佐員 | 技術補佐員 | 技術業務の補佐 | 本学の技術業務の補佐に必要な技術を有すると認められる者 |
臨床検査技師 | 臨床検査技師業務の補佐 | 臨床検査技師免許取得者 | |
診療放射線技師 | 診療放射線技師業務の補佐 | 診療放射線技師免許取得者 | |
薬剤師 | 薬剤師業務の補佐 | 薬剤師免許取得者 | |
視能訓練士 | 視能訓練士業務の補佐 | 視能訓練士免許取得者 | |
理学療法士 | 理学療法士業務の補佐 | 理学療法士免許取得者 | |
作業療法士 | 作業療法士業務の補佐 | 作業療法士免許取得者 | |
臨床工学技士 | 臨床工学技士業務の補佐 | 臨床工学技士免許取得者 | |
栄養士 | 栄養士業務の補佐 | 栄養士免許取得者 | |
看護師 | 看護師業務の補佐 | 看護師免許取得者 | |
助産師 | 助産師業務の補佐 | 助産師免許取得者 | |
准看護師 | 准看護師の業務 | 准看護師免許取得者 | |
言語聴覚士 | 言語聴覚士業務の補佐 | 言語聴覚士免許取得者 | |
歯科衛生士 | 歯科衛生士業務の補佐 | 歯科衛生士免許取得者 | |
歯科技工士 | 歯科技工士業務の補佐 | 歯科技工士免許取得者 | |
臨床検査技術職員 | 臨床検査技師業務の補佐 | 臨床検査技師の知識を有する者であって、臨床検査技師免許の取得が見込まれる者 | |
視能技術職員 | 視能訓練士業務の補佐 | 視能訓練士業務の知識を有する者であって、視能訓練士免許の取得が見込まれる者 | |
理学療法技術職員 | 理学療法士業務の補佐 | 理学療法士業務の知識を有する者であって、理学療法士免許の取得が見込まれる者 | |
作業療法技術職員 | 作業療法士業務の補佐 | 作業療法士業務の知識を有する者であって、作業療法士免許の取得が見込まれる者 | |
研究拠点形成技術支援者 | 研究拠点形成費補助金により雇用され、当該事業に関する技術支援を行う。 | 研究拠点形成費補助金による事業の支援に必要な技術を有すると認められる者 | |
文部科研技術支援者 | 文部科学省科学研究費補助金により雇用され、当該事業の技術支援を行う。 | 文部科学省科学研究費補助金による研究の支援に必要な技術を有すると認められる者 | |
厚労科研技術支援者A | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費により雇用され、当該事業の技術支援を行う。 | 学士の学位を有する者又はこれと同等の技術を有すると認められる者 | |
厚労科研技術支援者B | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費により雇用され、当該事業の単純技術作業を行う。 | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費による研究の支援に必要な単純技術作業能力を有すると認められる者 | |
環境研究総合推進技術支援者A | 環境省環境研究総合推進費により雇用され、当該事業の技術支援を行う。 | 学士の学位を有する者又はこれと同等の技術を有すると認められる者 | |
環境研究総合推進技術支援者B | 環境省環境研究総合推進費により雇用され、当該事業の単純技術作業を行う。 | 環境省環境研究総合推進費による研究の支援に必要な単純技術作業能力を有する者 | |
研究支援推進員(技術補佐員) | 研究支援推進経費により採用され、当該プロジェクトにかかる技術支援を行う。 | 研究支援推進経費による事業の支援に必要な技術を有すると認められる者 | |
作業環境測定士 | 作業環境測定業務の補佐 | 第1種作業環境測定士免許取得者 | |
精神保健福祉士 | 精神保健福祉士業務の補佐 | 精神保健福祉士免許取得者 | |
公認心理師 | 公認心理師業務の補佐 | 公認心理師資格取得者 | |
臨床心理士 | 臨床心理士業務の補佐 | 日本臨床心理士資格認定協会による臨床心理士資格取得者 | |
認定遺伝カウンセラー | 病院において遺伝医療を必要とする患者等に対する 支援業務を行う。 | 認定遺伝カウンセラーの資格を有し、かつ、遺伝医療を必要とする患者等に対する支援業務の遂行上必要な能力及び適性を有すると認められる者 | |
指導保育士 | 保育業務に従事するとともに保育業務に関する指導・教育等を行う。 | 保育士資格取得者で、保育士の経験を有し、かつ保育業務について指導・教育等を行う能力を有すると認められる者 | |
保育士 | 保育業務 | 保育士資格取得者 | |
埋蔵文化財調査員 | 埋蔵文化財発掘調査の業務に関して専門的な技術支援を行う。 | 考古学に関する知識を有する者であって、埋蔵文化財発掘調査の業務支援に必要な専門的な技術を有すると認められる者 | |
技能補佐員 | 教務助手 | 教務において技能に関する職務を補佐する。 | 教育及び研究の補佐に必要な技能を有すると認められる者 |
臨床検査助手 | 臨床検査技師業務において技能に関する職務を補佐する。 | 臨床検査技師業務の補佐に必要な技能を有すると認められる者 | |
診療放射線助手 | 診療放射線技師業務において技能に関する職務を補佐する。 | 診療放射線技師業務の補佐に必要な技能を有すると認められる者 | |
薬剤助手 | 薬剤師業務において技能に関する職務を補佐する。 | 薬剤師業務の補佐に必要な技能を有すると認められる者 | |
看護助手 | 看護師業務において、主に患者の院内生活支援に関わる業務を補佐する。 | 看護師業務のうち特定業務の補佐に必要な能力を有すると認められる者 | |
看護補助者(ナースエイド) | 看護師業務において、主に病棟・外来に関わる周辺業務を補佐する。 | 看護師業務のうち一般業務の補佐に必要な技能を有すると認められる者 | |
言語聴覚技能職員 | 言語聴覚士業務において技能に関する職務を補佐する。 | 言語聴覚士業務の補佐に必要な技能を有すると認められる者 | |
研究支援推進員(技能補佐員) | 研究支援推進経費により採用され、当該プロジェクトにかかる技能支援を行う。 | 研究支援推進経費による事業の支援に必要な技能を有すると認められる者 | |
埋蔵文化財発掘作業員 | 埋蔵文化財発掘調査に係る土地の掘開、遺構遺物の検出、掘り下げ及び測量作業に従事する。 | 埋蔵文化財の発掘作業に必要な技能を有すると認められる者 | |
埋蔵文化財発掘・整理作業員 | 埋蔵文化財発掘調査に係る土地の掘開、遺構遺物の検出、掘り下げ及び測量作業に従事するほか、整理作業において遺物の復元補助、実測、洗浄及びマーキング等を行う。 | 埋蔵文化財の発掘及び整理作業に必要な技能を有すると認められる者 | |
埋蔵文化財整理作業員 | 埋蔵文化財発掘調査に係る整理作業において遺物の復元補助、実測、洗浄及びマーキング等を行う。 | 埋蔵文化財の整理作業に必要な技能を有すると認められる者 | |
自動車運転手 | 自動車運転業務 | 普通自動車運転免許取得者 | |
調理師 | 調理業務 | 調理師免許取得者 | |
業務補助員 | 事務、技術業務等を補助し、及び労務作業等に従事する。 | 都道府県知事等が交付する身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳等を所持する者 | |
非常勤支援員 | 教務補佐員 | 教務に関する職務を補佐する。 | 教育及び研究の補佐に必要な知識又は技術を有すると認められる者 |
リサーチ・スペシャリスト | 教育・研究の高度支援 | 修士課程修了又はこれと同等以上の研究経験を有し、英文論文等の著者としての実績を有する者で、かつ研究分野で特別な技能を有すると認められるもの | |
リサーチサポート・アソシエイト | 教育・研究の国際分野の高度支援 | 国際研究支援等で海外との交渉業務の経歴を3年以上有し、かつ本学の支援予定分野での専門又は関連分野における必要な知識及び高度な支援実務能力を有すると認められる者 | |
知的財産マネージャー | 知的財産の創生等に関する企画・立案等 | 知的財産の創生等に関し優れた識見を有すると認められる者で、専門分野に関し、教員選考基準に定める教授、准教授又は講師の資格を有すると認められるもの | |
知的財産推進員 | 知的財産の創生等に関する企画・立案等の補助 | 知的財産の創生等に関し識見を有すると認められる者で、専門分野に関し、教員選考基準に定める助教の資格を有すると認められるもの | |
研究コーディネーター | 研究活動を円滑に推進するために必要な情報収集、企画及びマネジメント | 研究活動に関する企画等に必要な優れた能力及び見識等を有すると認められる者 | |
URA研究員 | 研究活動を円滑に推進するために必要な情報収集、企画及びマネジメントの補助 | 研究活動に関する企画等に必要な能力及び見識等を有すると認められる者 | |
ジョブコーチ | 業務補助員への就労支援等を行う。 | 障害者の就労に関し必要な支援能力を有すると認められる者 | |
アドミッションオフィサー | 本学の入学試験に係る調査、分析、企画及び立案等を行う。 | 高等学校等で大学受験指導の経験を有すると認められる者又は大学入学試験に関連する業務に従事した者で大学入学試験関係業務に精通していると認められる者 | |
高大連携推進コーディネーター | 高大連携を推進するために、関係事業の企画・運営に参画するほか、高等学校、関係機関等との調整業務を行う。 | 高等学校又は教育委員会における管理職経験を有し、かつ、教育行政に精通した者で、高等学校、関係機関等とのコーディネート業務の遂行上必要な能力及び適性を有すると認められるもの | |
キャンパスソーシャルワーカー | 学生からの相談に対応し、関係部署、教職員、関係機関等との連絡調整等を行うほか、学生支援手法の構築・運営を行う。 | 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、学生相談業務及び学生支援業務並びに関係部署、教職員、関係機関等とのコーディネート業務の遂行上必要な能力及び適性を有すると認められる者 | |
メディカルソーシャルワーカー | 病院において入退院調整業務を行うほか、社会福祉に関する相談等の患者支援業務を行う。 | 社会福祉士又は看護師の資格を有し、かつ、入退院調整業務、患者相談業務及び患者支援業務等の遂行上必要な能力及び適性を有すると認められる者 | |
ドクターズクラーク | 病院において医師の指示の下、当該医師に代わり事務的作業を代行する。 | 医師事務作業補助業務の遂行上必要な能力及び適性を有すると認められる者 | |
診療情報管理士 | 病院において診療情報の収集、分析及び管理を行う。 | 一般社団法人日本病院会が実施する診療情報管理士認定試験に合格し、四病院団体協議会及び公益財団法人医療研修推進財団の認定する診療情報管理士として登録した者 | |
国際戦略事業コーディネーター | 全学的な国際化関連事業を推進するために、戦略的国際連携の強化、人材の国際的な多動化、国際的な情報発信、学内環境の多言語化の推進等に係る企画業務等を行う。 | 国際的な業務、活動等の経験を有し、大学の国際化推進に向けた事業の企画及び実施に関して、優れたコーディネート能力及び語学力を有すると認められる者 | |
国際業務推進オフィサー | 部局における国際化推進を支援するほか、大学教育統括管理運営機構附属多言語文化総合教育センターと部局との国際関連の調整業務を行う。 | 部局における国際交流、留学生交流及び国際協力を推進するために必要な実務経験及び語学力を有すると認められる者 | |
国際教育コーディネーター | 附属学校における国際的な教育活動を円滑に推進するために必要な情報収集、企画、マネジメント等を行う。 | 国際的な教育活動に関する企画等に必要な優れた能力、見識等を有すると認められる者 | |
臨時用務員 | 臨時用務員 | 労務作業に従事する。 | 労務作業に必要な技能を有すると認められる者 |
非常勤教員 | 卓越教授 | 教育又は研究プロジェクト事業等において教育、研究又は診療等に従事する。 | 国立大学法人熊本大学教員選考基準(平成16年4月1日制定。以下「教員選考基準」という。)に定める教授の資格を有すると認められる者で、高度な専門的知識、経験又は技術を有し、かつ特に顕著な教育又は研究上の業績があると認められるもの |
特命教授 | 教育又は研究プロジェクト事業等において教育、研究又は診療等に従事する。 | 教員選考基準に定める教授の資格を有すると認められる者 | |
特命准教授 | 教員選考基準に定める准教授の資格を有すると認められる者 | ||
特命講師 | 教員選考基準に定める講師の資格を有すると認められる者 | ||
特命助教 | 教員選考基準に定める助教の資格を有すると認められる者 | ||
シニア教授 | 専ら熊本大学において研究指導、講義、演習その他教育を担当し、又は外部資金等による研究プロジェクトを推進する。 | 教員選考基準に定める教授の資格を有すると認められる者で、大学、教育研究機関、民間企業等を定年退職したもの又は定年退職に準ずる退職をした者として学長が特に認めるもの | |
シニア准教授 | 専ら熊本大学において研究指導、講義、演習その他教育を担当し、又は外部資金等による研究プロジェクトを推進する。 | 教員選考基準に定める准教授の資格を有すると認められる者で、大学、教育研究機関、民間企業等を定年退職したもの又は定年退職に準ずる退職をした者として学長が特に認めるもの
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研究拠点形成教員 | 研究拠点形成費補助金により雇用され、当該事業における研究を行うほか、当該研究の遂行に支障のない範囲内で、当該補助金による事業の分野に属する授業又は研究指導を行う。 | 教員選考基準に定める教授、准教授又は講師の資格を有すると認められる者 | |
非常勤講師 | 研究指導、講義、演習その他教育を担当する。 | 教員選考基準に定める教授、准教授又は講師の資格を有すると認められる者 | |
特定事業教員 | 特別教育研究経費若しくは委託費による特別事業又は本学の教育研究プロジェクト事業(学部等で事業計画されたものを含む。)の研究又は研究支援を行うほか、当該研究又は研究支援の分野に属する授業、研究指導又は授業補助を行う。 | 教員選考基準に定める教授、准教授、講師、助教又は助手の資格を有すると認められる者 | |
非常勤研究員 | 文部科研研究員 | 文部科学省科学研究費補助金による採択された課題の研究支援を行う。 | 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者(研究分担者を除く。) |
厚労科研研究員A | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費による採択された課題の臨床研究支援を行う。 | 博士の学位を取得後、国内外の研究機関で実績を積み、かつ、欧文誌等での主著が数件ある研究者 | |
厚労科研研究員B | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費による採択された課題の臨床研究支援を行う。 | 博士の学位を取得又はこれと同等の研究能力を有する者 | |
厚労科研研究員C | 厚生労働省科学研究費補助金又は日本医療研究開発機構研究費による採択された課題の臨床研究支援を行う。 | 学士の学位を有する者又はこれと同等の研究能力を有する者 | |
研究拠点形成リサーチ・アソシエイト | 研究拠点形成費補助金により雇用され、当該事業における研究を行う。 | 博士の学位を有する者又はこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者 | |
産学官連携研究員 | 共同研究及び受託研究にかかる研究に従事する。 | 共同研究等の遂行上必要な能力を有すると認められる者で、かつ、原則として、他の職に就いていないもの | |
研究機関研究員 | 教育研究施設において共同研究プロジェクトを推進するため、一定の職務を分担し研究に従事する。 | 博士の学位を取得した者又は博士の学位を取得することが確実な者(人文・社会科学の分野にあっては、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者を含む。) | |
中核的研究機関研究員 | 中核的研究機関において共同研究プロジェクトを推進するため、一定の職務を分担し研究に従事する。 | 博士の学位を取得した者又は博士の学位を取得することが確実な者(人文・社会科学の分野にあっては、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められる者を含む。) | |
特定事業研究員 | 特別教育研究経費若しくは委託費による特別事業又は本学の研究プロジェクト事業(学部等で事業計画されたものを含む。)の研究又は研究支援を行う。 | 当該事業の遂行上必要な研究能力を有すると認められる者 | |
学術研究員 | 寄附金による学術研究に係る研究又は研究支援を行う。 | 当該学術研究の遂行上必要な研究能力を有すると認められる者 | |
特別研究員 | 学術研究に係る研究又は研究支援(非常勤研究員の他の職務内容に該当するものを除く。)を行う。 | 当該学術研究の遂行上必要な研究能力を有すると認められる者 | |
ティーチング・アシスタント | ティーチング・アシスタント | 講義、演習その他教育に関する補助業務を行う。 | 優れた能力を有する本学大学院に在籍する学生 |
大学院生研究員 | 大学院生研究員 | 本学のプロジェクト事業(学部等で事業計画されたものを含む。)に係る研究又は研究支援を行う。 | 優れた能力を有する本学大学院に在籍する学生 |
リサーチ・アシスタント | リサーチ・アシスタント | 研究に関する補助業務を行う。 | 将来、研究者となる意欲と優れた能力を有する本学大学院の博士課程(博士前期課程を除く。)に在籍する学生 |
文部科研ジュニア・リサーチ・アソシエイト | 文部科学省科学研究費補助金による事業における研究補助を行う。 | 大学院博士課程(博士前期課程を除く。)に在籍する学生 | |
研究拠点形成ジュニア・リサーチ・アソシエイト
| 研究拠点形成費補助金による事業における研究補助を行う。 | 大学院博士課程(博士前期課程を除く。)に在籍する学生又はこれと同等以上の研究能力を有すると認められる者 | |
医員 | 病院において診療に従事し、必要に応じ、臨床教育の補助及び診療に関する研究に従事する。 | 医師法又は歯科医師法に定める臨床研修を終了した者 | |
医員(研修医) | 病院において医師法、歯科医師法の規定に定める臨床研修を行う医師、歯科医師。 | 医師法、歯科医師法の規定に定める臨床研修を行う資格を有する者 | |
学校医 | 学校保健安全法に規定する学校医の職務に従事する。 | 医師免許を有する者 | |
学校歯科医 | 学校保健安全法に規定する学校歯科医の職務に従事する。 | 歯科医師免許を有する者 | |
学校薬剤師 | 学校保健安全法に規定する学校薬剤師の職務に従事する。 | 薬剤師免許を有する者 |