○国立大学法人熊本大学有期雇用職員選考規則
(平成16年4月1日規則第41号)
改正
平成17年1月14日規則第14号
平成18年3月23日規則第84号(題名改正)
平成18年6月30日規則第159号
平成19年3月30日規則第198号
平成20年3月31日規則第150号
平成20年12月26日規則第288号
平成21年3月27日規則第156号
平成21年12月24日規則第272号
平成22年9月30日規則第160号
平成25年3月28日規則第50号
平成27年2月27日規則第29号
平成28年3月24日規則第74号
平成28年5月26日規則第325号
平成29年3月23日規則第74号
平成30年3月22日規則第61号
平成31年3月28日規則第61号
令和元年6月27日規則第360号
令和2年3月26日規則第86号
令和3年3月24日規則第78号
令和5年3月23日規則第119号
令和6年3月28日規則第172号
令和7年3月27日規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学有期雇用職員雇用規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員雇用規則」という。)第4条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学の有期雇用職員の採用のための選考に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、「部局等」とは、国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(選考の方法)
第3条 有期雇用職員の採用のための選考は、前条に定める部局等の長の申出に基づき、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が行う。
(選考試験)
第4条 部局等の長は、前条の申出を行うに当たって、有期雇用職員として採用しようとする職に必要な職務遂行能力を判断することを目的として、必要に応じ、次に掲げるいずれか又は複数の試験を行うものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験
(3) 前2号以外の試験で職務遂行能力を客観的に判定することができるもの
2 前項各号の試験は、部局等の長が指名する3人以上の職員により行うものとする。
第5条 前条の規定にかかわらず、再採用する者にあっては、在職時の勤務実績の評価をもって、同条に規定する試験に代えることができるものとする。
第6条 第3条から前条までの規定にかかわらず、有期雇用職員雇用規則別表に掲げる非常勤講師、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、医員、医員(研修医)、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の採用のための選考は、部局等の事情に応じて決定するものとする。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、選考された者については、この規則の規定により選考されたものとみなす。
附 則(平成17年1月14日規則第14号)
この規則は、平成17年1月14日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第84号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年3月30日に臨時職員として在職する者で、この規則の施行の日に有期雇用職員として採用された者については、この規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成18年6月30日規則第159号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第198号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第150号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第288号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第156号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第272号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第160号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第50号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第29号)
この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第74号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第325号)
この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第74号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第61号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第61号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第360号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第86号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第78号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第119号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第172号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第57号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。