○国立大学法人熊本大学職員の定年前早期退職勧奨に関する規則
(平成16年12月2日規則第295号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学の組織の活性化を図るため、職員に対して学長が行う定年前の早期退職勧奨(以下「退職勧奨」という。)に関し必要な事項を定める。
(退職勧奨の対象職員)
第2条 退職勧奨対象職員は、国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)に基づく勤続期間を11年以上有し、退職時の年齢が定年から15年(教授、准教授、講師、助教及び助手(以下「教授等」という。)にあっては、10年)を減じた年齢以上であり、かつ、60歳以下(教授等にあっては、65歳以下)の者で、定年に達する日の前日以前に退職するものとする。
(退職勧奨の記録)
第3条 総務部人事課長は、別記様式により退職勧奨の記録を作成するものとする。
[別記様式]
(退職願)
第4条 退職勧奨の記録には、職員が提出した退職願を添付するものとする。
2 前項の退職願には、勧奨による退職である旨を明記するものとする。
(保管)
第5条 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管するものとする。
附 則
1 この規則は、平成16年12月2日から施行する。
2 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における職員(労務職員を除く。)に対する第2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「15年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 11年 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 12年 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 13年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 14年 |
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における労務職員に対する第2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、同条中「15年」とあるのは、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
令和5年4月1日から令和11年3月31日まで | 13年 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 14年 |
附 則(平成18年4月5日規則第293号)
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この規則は、平成18年4月5日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第161号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第176号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第120号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月7日規則第289号)
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この規則は、令和元年5月7日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第141号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。