○国立大学法人熊本大学表彰規則
(平成16年4月1日規則第45号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 永年勤続者表彰(第4条-第7条)
第3章 特別表彰(第8条・第9条)
第4章 表彰の実施等(第10条-第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第54条第2項、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第39条第2項及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第50条第2項の規定に基づき国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員の表彰に関し必要な事項を定めるとともに、本学の学長、理事及び監事に対する表彰に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第54条第2項] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第39条第2項] [国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第50条第2項]
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 国立大学法人等 国立大学法人、大学共同利用機関法人、国及び地方公共団体の機関、独立行政法人、国際機関並びに特殊法人等をいう。
(2) 国立大学法人等の職員 国立大学法人等に常時勤務している職員(国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人及び特殊法人の役員を含む。)をいう。
(3) 国際機関並びに特殊法人等 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和45年法律第117号)及び人事院規則18-0(職員の国際機関等への派遣)に規定する機関並びに国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に規定する法人等をいう。
(4) 文部科学省等 文部科学省、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び主務省が文部科学省である独立行政法人をいう。
(5) 部局等 国立大学法人熊本大学学内規則取扱要項(平成16年4月1日制定)第2条第1項に規定する部局及び事務組織の各部等(監査室、経営企画本部及び各部をいう。)をいう。
(表彰の種類)
第3条 表彰の種類は、永年勤続者表彰及び特別表彰とする。
第2章 永年勤続者表彰
(永年勤続者表彰)
第4条 永年勤続者表彰は、本学職員(本学の学長、理事及び監事を含み、国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第2条に規定する任期付職員並びに職員就業規則第2条第4号に規定する有期雇用職員、同条第5号に規定する無期転換職員、同条第6号に規定する再雇用職員及び同条第7号に規定する個別契約職員並びに他の国立大学法人等を定年により退職し、本学に採用された職員を除く。以下この章において同じ。)で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好であるものについて行う。
(1) 勤労感謝の日又は退職(死亡による退職を含み、文部科学省等へ転籍のための退職を除く。次号において同じ。)の日において、国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員としての在職期間が10年以上である者
(2) 退職の日において、勤続期間が30年以上であって、当該勤続期間のうち本学職員としての在職期間が15年以上である者
(3) 職員就業規則第21条に規定する定年により退職する場合、その者の非違によることなく勧奨により退職する場合又は国立大学法人熊本大学職員の早期退職募集に関する規則(平成26年3月27日制定)第5条に定める認定を受けて同規則第8条第3号に規定する退職すべき期日に退職する場合で、退職の日において、本学職員としての在職期間が10年以上である者。ただし、退職の日において前2号により表彰される者を除く。
2 前項中「勤務成績が良好である」とは、勤続期間中における当該職員の勤務評定の内容、休職の有無、事由及び期間並びに懲戒処分の有無、内容及び回数その他を考慮して、永年勤続の表彰を受けるに値する勤務成績であると認められる状態をいう。
第5条 永年勤続者表彰は、1人の職員について1回とする。ただし、前条第1項第1号に該当して表彰された職員が、同項第2号又は第3号に該当することとなった場合は、この限りでない。
2 本学以外の国立大学法人等において、本学における永年勤続者表彰と同様の趣旨の表彰を受けた職員は、前条第1項第1号又は第2号に該当する者として表彰されたものとみなす。
(勤続期間等の計算)
第6条 勤続期間の計算は、表彰の日の属する月までに国立大学法人等の職員として在職した月数による。
2 勤続期間のうち、次に掲げる期間は、本学職員としての在職期間に通算することができる。ただし、第4条第1項第3号における在職期間の計算については、この限りでない。
(1) 文部科学省等における在職期間
(2) 前号に掲げる期間以外の勤続期間については、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間を限度とする期間
イ 第4条第1項第1号における在職期間の計算 5年
ロ 第4条第1項第2号における在職期間の計算 7年6月
3 職員就業規則第2条第4号に規定する有期雇用職員、同条第5号に規定する無期転換職員及び同条第7号に規定する個別契約職員(その勤務形態が職員と同じ者に限る。以下この項において「有期雇用職員等」という。)から引き続き本学職員に採用になった者は、職員として採用となる直前の有期雇用職員等の在職期間に限り勤続期間及び本学職員としての在職期間に通算する。ただし、第4条第1項第3号における在職期間の計算については、通算しない。
(除算期間)
第7条 次に掲げる期間は、勤続期間から除算する。
(1) 職員就業規則第14条に規定する休職の期間(業務上の負傷又は疾病による同条第1号に規定する休職の期間若しくは同条第3号に規定する休職の期間を除く。)
(2) 職員就業規則第50条に規定する育児休業及び同規則第52条に規定する大学院修学休業の期間
(3) 職員就業規則第52条の2に規定する自己啓発等休業の期間
(4) 職員就業規則第56条に規定する懲戒処分により減給又は停職された期間
第3章 特別表彰
(特別表彰)
第8条 特別表彰は、本学の職員で次の各号のいずれかに該当する者について行う。
(1) 教育研究活動及び医療活動において特に顕著な貢献があった者
(2) 業務の成果が社会に対して特に顕著な貢献があった者
(3) 本学の管理運営等に特に顕著な貢献があった者
(4) その他前3号に準ずる功績、功労又は善行があった者
2 前項のほか、学長は、本学の発展に特に貢献した理事及び監事について特別表彰を行うことができる。
(表彰手続)
第9条 理事及び部局等の長は、職員が前条の規定に該当し、特別表彰が適当であると認める場合は、推薦書を添えて当該職員を学長に推薦することができる。
2 学長は、前項の推薦に基づき、役員会の議を経て、被表彰者を決定するものとする。ただし、必要があると認める場合は、推薦に基づかないことができる。
3 前条第1項に該当する者についての特別表彰の手続については、別に定める。
第4章 表彰の実施等
(表彰の日)
第10条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第4条第1項第1号に該当する者 勤労感謝の日又は退職の日
(2) 第4条第1項第2号及び第3号に該当する者 退職の日
(3) 第8条第1項各号に該当する者 その都度定める日
[第8条第1項各号]
(表彰状等)
第11条 学長は、永年勤続者表彰に当たっては、表彰の日が勤労感謝の日にあっては別記様式第1、退職の日にあっては別記様式第2により、表彰状を授与する。この場合において、併せて記念品を贈呈することができる。
2 学長は、特別表彰に当たっては、当該特別表彰の趣旨に応じた表彰状を授与する。この場合において、別に定めるところにより、併せて副賞を授与することができる。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 勤続期間のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の熊本大学職員としての在職期間は、本学職員としての在職期間とみなす。
3 廃止前の熊本大学永年勤続者表彰規則(昭和37年6月28日制定)第2条第1号の規定に該当する者として表彰された本学職員は、この規則の第3条第1項第1号の規定に該当する者として表彰されたものとみなす。
4 第7条第3項の規定は、施行日前の日々雇用職員、外国人教師又は寄附講座教員から引き続き本学職員(施行日前の熊本大学職員を含む。)に採用になった場合に準用する。
附 則(平成16年10月6日規則第289号)
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この規則は、平成16年10月6日から施行する。
附 則(平成17年3月3日規則第33号)
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この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第87号)
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1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第7条第3項の規定は、施行日前の臨時職員(その勤務形態が職員と同じ者に限る。)から引き続き本学職員に採用になった場合に準用する。
附 則(平成19年3月26日規則第95号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第56号)
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1 この規則は、平成20年3月6日から施行する。
2 平成19年度における第10条第1項第3号の規定の適用については、同号中「5月」とあるのは、「平成20年3月」とする。
附 則(平成20年3月31日規則第147号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月26日規則第289号)
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この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第135号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第274号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第59号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第162号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第39号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月23日規則第128号)
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この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第27号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年2月27日規則第23号)
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この規則は、平成27年3月1日から施行する。
附 則(平成27年5月28日規則第241号)
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この規則は、平成27年5月28日から施行し、改正後の第2条第5号の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月24日規則第60号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月26日規則第321号)
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この規則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月23日規則第63号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第48号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第72号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月27日規則第349号)
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この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第78号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第68号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第109号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第174号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第58号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。