○熊本大学病院宿日直規則
(平成16年4月1日規則第46号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第42条第2項、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第31条第2項及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第39条第2項の規定に基づき、熊本大学病院(以下「病院」という。)に勤務する職員、有期雇用職員、無期転換職員及び再雇用職員(以下「職員等」という。)の宿直及び日直(以下「宿日直」という。)に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第42条第2項] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第31条第2項] [国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)第39条第2項]
(宿日直勤務者)
第2条 病院に、職員就業規則第38条、有期雇用職員就業規則第27条及び再雇用職員就業規則第35条に定める勤務時間外における庁舎の保全、文書の収受、外部との連絡等の業務を行うため、宿日直勤務者(宿日直勤務に従事する職員等をいう。以下同じ。)を置く。
2 宿日直勤務は、病院長が管理する。
3 宿日直勤務の区分、宿日直勤務者及び宿日直勤務の時間は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
4 日直は、職員就業規則第45条第1項、有期雇用職員就業規則第34条第1項及び再雇用職員就業規則第42条に規定する休日について行う。
5 宿直勤務の時間に、原則として6時間の仮眠時間を置く。
6 宿日直勤務者の仮眠のための施設は、当該宿日直勤務箇所に適切に置くものとする。
(宿日直勤務箇所及び勤務者数)
第3条 宿日直勤務箇所及び宿日直勤務1回に係る宿日直勤務者数は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(勤務命令)
第4条 宿日直勤務は、病院長が、病院所属の職員等に対して命ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特に必要がある場合は、病院以外に所属する国立大学法人熊本大学の職員に、その所属の長の承諾を得て、宿日直勤務を命ずることができる。
3 病院長は、毎月25日までに、翌月分の宿日直勤務の割り振りを定め、当該職員等に勤務を命ずるものとする。
4 職員等が、宿日直勤務を命ぜられたときは、この規則の定めるところにより、その勤務に服しなければならない。
(勤務除外者)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、宿日直勤務を命ずることができない。
(1) 有期雇用職員、無期転換職員及び有期再雇用職員(それぞれ医員を除く。)
(2) 国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第22条第1項の規定に基づく指導区分がA(勤務を休む必要のあるもの)、B(勤務に制限を加える必要のあるもの)及びC(勤務をほぼ平常に行って良いもの)と決定された者
(3) 採用又は配置換により、病院所属職員等となった者で、採用又は配置換の日後1か月を経過しないもの(医師宿日直を除く。)
(4) その他病院長が宿日直勤務に従事させることが不適当と認める者
(勤務の交代等)
第6条 宿日直勤務を命ぜられた者は、やむを得ない理由により勤務できない場合を除き、交代することができない。
2 宿日直勤務を命ぜられた者が、やむを得ない理由により勤務できない場合は、事前に、宿日直勤務の交代を病院長に願い出て、その承認を受けなければならない。
3 宿日直勤務の交代は、所定の様式により、自ら交代勤務者を求めてその承諾を得て願い出るものとする。
4 病院長は、前項の願い出を承認したときは、当該交代勤務者に宿日直勤務を命ずるものとする。
5 病院長は、宿日直勤務者が、その勤務中に、病気その他やむを得ない理由により勤務できなくなったときは、適宜の措置を取り、宿日直勤務に支障を来さないようにするものとする。
(宿日直勤務者の業務)
第7条 宿日直勤務者は、第2条第1項に規定する業務を行うほか、次の各号に掲げる宿日直勤務者の区分に応じ、当該各号に掲げる業務を行うものとする。
[第2条第1項]
(1) 医師宿日直勤務者 病院内の規律保持及び事故防止に努めるとともに、病院の定時巡回、要注意患者の検温・検脈等の軽度及び短時間の業務を行うこと。ただし、特に救急診療行為が必要なときはこれに当たること。
(2) 看護管理宿日直勤務者 病院内の規律保持及び事故防止に努めるほか、看護業務の管理及び監督を行うこと。
(3) 臨床検査技師宿直勤務者 病院内の規律保持及び事故防止に努めるほか、病状の急変した入院患者及び救急外来患者に対する検査等を行うこと。
(宿日直用品)
第8条 病院長は、宿日直室に、宿日直勤務に必要な物品を備え付けておくとともに、病棟宿日直日誌、管理日誌又は宿直日誌その他宿日直勤務に必要な帳簿等を用意しておかなければならない。
2 宿日直勤務のため用意する帳簿等は、次のとおりとする。
(1) 病棟宿日直日誌(別表第2に掲げる医師宿日直勤務の各勤務箇所)
(2) 管理日誌(別表第2に掲げる看護管理宿日直勤務の勤務箇所)
(3) 宿直日誌(別表第2に掲げる臨床検査技師宿直勤務の勤務箇所)
(4) その他宿日直勤務に必要なもの
(日誌の記入及び点検)
第9条 宿日直勤務者は、次の表に掲げるところにより日誌に所要事項を記入の上、当該日誌を同表に掲げる者に提出し、その点検を受けなければならない。
宿日直勤務者 | 日誌 | 提出先 | |
医師宿日直勤務者 | 病棟宿日直日誌 | 診療科等の長 | |
看護管理宿日直勤務者 | 管理日誌 | 看護部長 | |
臨床検査技師宿直勤務者 | 宿直日誌 | 中央検査部長 |
(在室勤務)
第10条 宿日直勤務者は、業務を遂行する場合を除き、みだりに宿日直室を離れてはならない。
(巡視)
第11条 宿日直勤務者は、火災・盗難等の予防のため、所管の庁内を巡視しなければならない。
(非常事態発生時の措置)
第12条 宿日直勤務者は、災害その他非常事態が発生した場合は、直ちに消防署その他関係機関に通報するとともに病院長及び病院内の関係者に連絡するものとする。
2 宿日直勤務者は、前項の場合、病院内の関係者と連絡を密にし、その措置の万全を図らなければならない。
3 宿日直勤務者は、当該非常事態について、宿日直勤務終了後直ちに、その経緯を文書で病院長に報告しなければならない。
(宿日直用品の受渡し)
第13条 宿日直勤務者は、勤務開始前に宿日直用品を病院事務部総務課(以下「総務課」という。)又は当該宿日直勤務の前の宿日直勤務者から受領し、宿日直勤務を終了したときは、宿日直用品を総務課又は当該宿日直勤務の次の宿日直勤務者に引き継ぐものとする。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか、宿日直に関し必要な事項は、病院長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日の前に熊本大学宿日直規則(昭和40年10月18日制定)及び熊本大学医学部附属病院宿日直細則(昭和40年11月1日制定)に基づいてなされた宿日直勤務の命令は、この規則により命令されたものとみなす。
附 則(平成17年3月3日規則第34号)
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この規則は、平成17年3月3日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第88号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第131号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第90号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第157号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第54号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第163号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日規則第356号)
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この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年4月28日規則第78号)
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この規則は、平成23年5月16日から施行する。ただし、第7条第3号、第9条の表医療技術等宿日直勤務者の部薬剤部の款、別表第1医療技術等宿日直勤務の部薬剤部の款及び別表第2医療技術等宿日直勤務の部薬剤部宿直室の項を削る改正規定は、平成23年5月20日から施行する。
附 則(平成23年8月31日規則第118号)
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この規則は、平成23年9月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第59号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第71号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月28日規則第133号)
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この規則は、令和4年8月1日から施行する。
附 則(令和5年11月30日規則第200号)
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この規則は、令和5年12月1日から施行する。
附 則(令和5年12月26日規則第210号)
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この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和6年2月21日規則第14号)
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この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年2月29日規則第24号)
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この規則は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第153号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月28日規則第221号)
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この規則は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和6年10月15日規則第247号)
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この規則は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1
宿日直勤務の区分 | 宿日直勤務者 | 勤務時間 | ||
医師宿日直勤務 | 医師免許を有する職員等 | 宿直 | 午後5時15分から
翌日の午前8時30分まで |
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日直 | 午前8時30分から
午後5時15分まで |
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看護管理宿日直勤務 | 副看護部長,看護師長,副看護師長 | 宿直 | 午後4時45分から
翌日の午前8時まで |
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日直 | 午前8時から
午後4時45分まで |
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臨床検査技師宿直勤務 | 副臨床検査技師長,主任臨床検査技師,臨床検査技師 | 宿直 | 午後4時45分から
翌日の午前8時まで |
別表第2(第3条関係)
宿日直勤務の区分 | 宿日直勤務箇所 | 宿日直勤務者数 |
医師宿日直勤務 | CCU | 1人 |
NICU | 1人 | |
MFICU | 1人 | |
SCU | 1人 | |
呼吸器内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
消化器内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
血液内科及び膠原病内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
腎臓内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
糖尿病・代謝・内分泌内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
循環器内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
脳神経内科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
心臓血管外科、呼吸器外科及び乳腺・内分泌外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
消化器外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
小児外科及び移植外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
泌尿器科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
小児科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
産科及び婦人科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
整形外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
皮膚科及び形成外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
眼科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
耳鼻咽喉科・頭頸部外科病棟医師日直室 | 1人 | |
歯科口腔外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
画像診断・治療科及び放射線治療科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
神経精神科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
脳神経外科病棟医師宿日直室 | 1人 | |
看護管理宿日直勤務 | 看護師長宿日直室 | 1人 |
臨床検査技師宿直勤務 | 中央検査部宿直室 | 1人 |