○国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則
(平成16年4月1日規則第48号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第66条第2項、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条第2項及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第60条の規定に基づき、職員からの苦情相談及び苦情処理に関し必要な事項を定める。
[国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第66条第2項] [国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定)第50条第2項] [国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定)第60条]
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 職員就業規則第2条に定める職員(離職した者を含む。)をいう。
(2) 苦情 職員の雇用、給与、服務、勤務時間等人事に関する苦情(当該職員に係る苦情であって、ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント等を含む。)に関するものを除く。)をいう。
(3) 苦情処理 次条第3項による苦情相談について、公正かつ適切な処理を行うことをいう。
(苦情相談)
第3条 本学に、苦情相談に対応するため、苦情相談員を置く。
2 苦情相談員は、病院事務部総務課副課長(総務・人事チーム担当)及び総務部労務課副課長をもって充てる。
3 職員は、苦情相談員に対し、文書、電子メール又は口頭により苦情相談を行うことができる。
4 苦情相談員は、職員からの苦情相談に対応し、助言を行う。
5 苦情相談員は、前項の苦情相談及び助言の内容について総務部労務課長に報告するものとし、助言により解決できない場合は、当該苦情相談及び助言の内容を、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)に直ちに報告するものとする。
6 本学の役員又は苦情相談員以外の職員が苦情相談を受けたときは、当該苦情相談を行った者に対し苦情相談員に相談するよう助言しなければならない。
(苦情処理)
第4条 学長は、前条第5項の報告を受けた場合は、直ちに苦情の内容を調査検討し、苦情処理を行うものとする。
2 前項の苦情処理を行うため、合議体を置く。
3 前項の合議体について必要な事項は、別に定める。
(守秘義務等)
第5条 苦情相談及び苦情処理に関与した者は、当該苦情相談及び苦情処理に際して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 苦情相談及び苦情処理に関与した者は、苦情相談を行った者を特定させる事項を必要最小限の範囲を超えて共有してはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第6条 学長は、職員(離職した者を除く。)が苦情相談を行ったこと又は苦情相談及び苦情処理に関する調査に協力したことに起因して、職場において不利益な取り扱いをしてはならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、苦情相談及び苦情処理に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第89号)
|
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月28日規則第133号)
|
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第103号)
|
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第64号)
|
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第166号)
|
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第62号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第51号)
|
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第58号)
|
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月22日規則第142号)
|
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第177号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。