○国立大学法人熊本大学苦情処理委員会規則
(平成17年5月18日規則第107号)
改正
平成19年3月26日規則第108号
平成22年9月30日規則第167号
平成28年3月24日規則第67号
平成30年3月22日規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「規則」という。)第4条第3項の規定に基づき、同条第2項に規定する合議体に関し必要な事項を定める。
(名称)
第2条 合議体の名称は、国立大学法人熊本大学苦情処理委員会(以下「委員会」という。)とする。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 2人
(2) 総務部長
(3) 国立大学法人熊本大学の各事業場の労働者の過半数代表者
(4) 人文社会科学系、自然科学系及び生命科学系の各分野ごとに学長が指名する教員 各2人
(5) 教員以外の職員のうちから学長が指名するもの 3人
2 前項第3号から第5号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第4号及び第5号の委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 第1項第4号及び第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(任務)
第4条 委員会は、規則第4条第1項に規定する苦情について調査検討の上、苦情処理原案を策定し、学長に報告する。
2 委員会は、前項の苦情処理原案の策定に当たっては、速やかに、当事者又は関係者に対し、事情聴取等を行うものとする。
(委員長)
第5条 委員会に、委員長を置き、第3条第1項第1号の委員のうちから学長が指名するものをもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第8条 委員会の委員及び苦情処理に携わる職員は、苦情処理において知り得た秘密及び個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務)
第9条 委員会の事務は、総務部労務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成17年5月18日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第3条第1項第4号及び第5号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成19年3月26日規則第108号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第167号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第67号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第54号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。