○国立大学法人熊本大学人権委員会規則
(平成16年4月1日規則第49号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第29条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学に、国立大学法人熊本大学人権委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事 2人
(2) 教員人事・ダイバーシティ推進担当の副学長
(3) 各学部長(医学部長及び薬学部長を除く。)、情報融合学環長、大学院各教育部長、病院長及び保健センター長
(4) 各学部(医学部及び薬学部を除く。)、情報融合学環、大学院各教育部及び病院から選出された教授、准教授又は講師 各1人
(5) 学生支援部長及び総務部長
(6) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員の選出に当たっては、女性を相当数加えるよう、配慮するものとする。
3 第1項第4号及び第6号の委員は、学長が委嘱する。
4 第1項第4号及び第6号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 第1項第4号及び第6号の委員に欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、学長の諮問に応じ、同和・人権問題等(セクシュアル・ハラスメント等に関する事項を除く。)に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 同和・人権問題等に係る研修及び啓発活動の企画に関すること。
(2) 同和・人権問題に係る苦情相談、被害の救済及び対応に関すること。
(3) 同和・人権問題等に係る資料の整備方針に関すること。
(4) 人権教育に関すること。
(5) その他同和・人権問題等に関し必要な事項
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長2人を置き、委員長は第2条第1項第1号に規定する理事のうちから学長が指名するものをもって充て、副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する副委員長がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、第3条に掲げる事項を専門的に審議するために、次に掲げる専門委員会を置く。
[第3条]
(1) 第一専門委員会
(2) 第二専門委員会
2 第一専門委員会は、人権委員会副委員長のうちから人権委員会委員長が指名するもの並びに第2条第1項第2号、第4号及び第6号の委員をもって組織し、第3条第1号、第3号及び第4号の事項を審議する。
3 第二専門委員会は、人権委員会副委員長のうちから人権委員会委員長が指名するもの並びに第2条第1項第3号及び第5号の委員をもって組織し、第3条第2号の事項を審議する。
4 第1項の専門委員会に、専門委員会委員長を置き、人権委員会副委員長のうちから人権委員会委員長が指名するものをもって充てる。
(ワーキンググループ)
第8条 委員会に、事案解決の迅速化を図るために、ハラスメントの個別事案ごとに相談事案検討ワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
2 ワーキンググループは、第3条第2号の審議事項のうち、ハラスメントの個別事案に係る次の事項を審議する。
[第3条第2号]
(1) 苦情相談内容に係る事実の確認及び問題解決のために必要な措置の要請
(2) 前号の措置要請に対する結果の取扱い
3 ワーキンググループの議決は、委員会の議決とみなす。この場合において、審議結果については、人権委員会へ報告するものとする。
4 ワーキンググループは、委員長を長とし、委員のうちから委員長により指名された4人以上をもって構成する。
(事務)
第9条 委員会、専門委員会及びワーキンググループ(以下「委員会等」という。)の事務は、総務部労務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会等の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 熊本大学医療技術短期大学部(以下「医療技術短期大学部」という。)が存続する間は、「医療技術短期大学部」を部局とし、「医療技術短期大学部部長」を部局長として、この規則を適用する。
3 医療技術短期大学部が存続する間は、第2条第1項第2号の規定にかかわらず、医療技術短期大学部部長を同号の委員として加えるものとする。
4 医療技術短期大学部が存続する間は、第2条第1項第3号の規定にかかわらず、医療技術短期大学部から選出された教授、助教授又は講師1人を同号の委員として加えるものとする。
附 則(平成18年3月23日規則第105号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第159号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第131号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第168号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年7月28日規則第104号)
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この規則は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日規則第38号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月26日規則第154号)
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この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第177号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第93号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第199号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日規則第99号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第188号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第94号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。