○国立大学法人熊本大学顧問設置要項
(平成18年12月7日要項第37号)
(設置)
1 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、顧問を置くことができる。
(役割)
2 顧問は、学長の求めに応じ、本学の運営等に関して助言を行う。
(資格)
3 顧問は、大学運営に関し高い見識を有する者のうちから、役員会の議を経て学長が委嘱する。
(委嘱期間)
4 顧問の委嘱期間は、当該顧問を委嘱する学長の任期を越えない範囲で、学長が委嘱の都度定めるものとする。
(雑則)
5 この要項に定めるもののほか、顧問に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年12月7日から施行し、平成18年11月20日から適用する。