○国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則
(平成19年3月26日規則第116号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 人事
第1節 雇用等(第6条-第11条)
第2節 配置換等(第12条)
第3節 休職(第13条-第17条)
第4節 退職及び解雇等(第18条-第24条)
第3章 給与(第25条)
第4章 退職手当(第26条)
第5章 服務(第27条-第34条)
第6章 勤務時間、休日及び休暇、育児休業等
第1節 勤務時間等(第35条-第41条)
第2節 休日及び休暇(第42条-第46条)
第3節 育児休業等(第47条・第48条)
第7章 研修(第49条)
第8章 表彰及び懲戒
第1節 表彰(第50条)
第2節 懲戒等(第51条-第54条)
第9章 安全衛生(第55条)
第10章 出張及び旅費(第56条)
第11章 保険及び災害補償(第57条・第58条)
第12章 知的財産権(第59条)
第13章 苦情処理(第60条)
第14章 その他(第61条・第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に再雇用された職員(以下「再雇用職員」という。)の就業に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 再雇用職員 職員就業規則第2条第6号に規定する一般再雇用職員及び定年前再雇用短時間勤務職員をいう。
(2) 一般再雇用職員 常勤再雇用職員及び短時間勤務再雇用職員をいう。
(3) 常勤再雇用職員 職員就業規則附則第3項の規定の適用を受ける者のうち、定年退職後又は定年前再雇用短時間勤務職員の任期満了退職後引き続いて1週間の勤務時間が38時間45分勤務の職員として採用されるものをいう。
[職員就業規則]
(4) 短時間勤務再雇用職員 職員就業規則附則第3項の規定の適用を受ける者のうち、定年退職後又は定年前再雇用短時間勤務職員の任期満了退職後引き続いて1週間の勤務時間が30時間の範囲内で勤務する職員として採用されるものをいう。
[職員就業規則]
(5) 定年前再雇用短時間勤務職員 年齢60年(労務職員にあっては、63歳)に達した日後の最初の4月1日以後定年前に退職後1週間の勤務時間が31時間の範囲内で勤務する職員として採用されるものをいう。
(権限の委任)
第3条 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)は、この規則に規定する権限の一部を学長が指定する者に委任することができる。
(法令との関係)
第4条 この規則に定めのない事項については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及びその他の関係法令の定めるところによる。
(遵守遂行)
第5条 本学及び再雇用職員は、それぞれの立場でこの規則を誠実に遵守し、その遂行に努めなければならない。
第2章 人事
第1節 雇用等
(採用等)
第6条 学長は、職員(教授、准教授、講師、助教及び助手を除く。以下同じ。)が一般再雇用職員として採用を希望する場合は、一般再雇用職員に採用するものとする。
2 学長は、職員が定年前再雇用短時間勤務職員として採用を希望する場合は、従前の勤務実績等に基づく選考により、定年前再雇用短時間勤務職員に採用することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、職員就業規則第19条第4号又は職員就業規則第23条第1項若しくは第2項に定める場合に該当する者は、採用することができない。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当し、再雇用職員として採用を希望する者は、再雇用職員として採用することができる。
(1) 本学からの課長等候補者としての推薦に基づき他の国立大学法人等の課長等となった者のうち、他の国立大学法人等で定年退職したもの
(2) 他の国立大学法人等で定年退職した者(前号に掲げる者を除く。)のうち、その者の知識及び経験等を考慮し、本学の組織及び業務の能率的運営を確保するために学長が特に必要があると認めるもの
5 再雇用職員として雇用期間が満了した後、引き続いて再雇用職員として採用を希望する者で、再採用日において、第9条に定める雇用期間の上限に達していないものは、再雇用職員として再採用するものとする。ただし、第18条第1項第3号又は第20条第1項若しくは第2項に定める場合に該当する者を除く。
(雇用期間)
第7条 再雇用職員の雇用期間は、一般再雇用職員にあっては採用日の属する事業年度の範囲内で定めるものとし、定年前再雇用短時間勤務職員にあっては採用日から定年に達した日以後における最初の3月31日までとする。
2 採用日又は一般再雇用職員の再採用日は、原則として、採用又は再採用しようとする年度の4月1日とする。
3 一般再雇用職員を再採用する場合にあっては、第9条に定める雇用期間の上限を超えて採用しない。
[第9条]
(採用の同意)
第8条 学長は、第6条の規定により、再雇用職員を採用又は再採用する場合には、あらかじめ再雇用職員の同意を得なければならない。
[第6条]
2 前項の同意は、書面をもって行うものとする。ただし、再雇用職員の採用前又は再採用前の適切な時期に行う意向調査等により再雇用職員として採用又は再採用を希望する旨を確認できる場合は、この限りでない。
(雇用期間の上限)
第9条 雇用期間の上限は、再雇用職員が満65歳に達した日以後における最初の3月31日までとする。
(試用期間)
第10条 再雇用職員は、試用期間を設けない。
(労働条件の明示)
第11条 学長は、再雇用職員の雇用に際し、次に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。
(1) 労働契約の期間に関する事項
(2) 就業の場所及び従事すべき職務に関する事項
(3) 給与の決定、計算及び支払いの方法、給与の締切り及び支払いの時期並びに昇給に関する事項
(4) 始業及び終業の時刻、勤務時間を超える勤務の有無、休憩時間、休日並びに休暇に関する事項
(5) 再雇用職員を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
(6) 退職及び解雇に関する事項
(7) その他必要な事項
第2節 配置換等
(配置換等)
第12条 再雇用職員は、組織又は業務上の必要により、配置換(職種換を除く。)、出向又は併任(以下「配置換等」という。)を命ぜられることがある。
2 配置換等を命ぜられた再雇用職員は、正当な理由がない限りこれを拒むことができない。
3 再雇用職員の出向に関し必要な事項は、個別の出向契約書による。
第3節 休職
(休職)
第13条 学長は、再雇用職員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、休職とすることができる。
(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
(2) 刑事事件に関し起訴され、職務の正常な遂行に支障をきたす場合
(3) 水難、火災その他の災害により、生死不明又は所在不明となった場合
(4) その他特別の事由により休職とすることが適当と認められる場合
(休職期間)
第14条 前条第1項第1号、第3号及び第4号に掲げる事由による休職の期間は、雇用期間を超えない範囲内において、別に定める国立大学法人熊本大学再雇用職員雇用規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員雇用規則」という。)による。この場合において、休職の期間が雇用期間に満たないときは、初めに休職した日から引き続き雇用期間を超えない範囲内において、これを更新することができる。
2 前条第1項第2号に掲げる事由による休職の期間は、雇用期間の範囲内において、職務の正常な遂行に支障をきたすと判断される期間とする。
(休職中の身分等)
第15条 休職者は、再雇用職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、その休職の期間中、原則として給与を受けることができない。ただし、別に定める国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)において別段の定めがある場合は、この限りでない。
(復職)
第16条 学長は、休職期間が満了するまでに休職事由が消滅したと認めた場合には、復職を命ずる。
2 休職の期間が満了したときは、休職にされていた再雇用職員は、当然復職するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、第13条第1項第1号の規定による休職にあっては、医師(学長が必要と認めるときは、学長が指定した医師)の診断書又は証明書に基づき、本学の産業医又は学長が指定した医師に意見を求め、休職事由が消滅し、職務の遂行に支障がないと学長が認めた場合に限り、復職を命じ、又は復職するものとする。
4 再雇用職員を復職させる場合には、原則として休職前の職務に復帰させる。ただし、心身の状態その他の事情を考慮して、他の職務に就かせることがある。
(休職の取扱い)
第17条 第13条から前条までに定めるもののほか、再雇用職員の休職に関し必要な事項は、別に定める再雇用職員雇用規則による。
[第13条]
第4節 退職及び解雇等
(退職)
第18条 再雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とし、職員としての身分を失う。
(1) 退職を願い出て、学長が承認した場合
(2) 雇用期間が満了した場合
(3) 第14条に定める休職期間が満了し、休職事由がなお消滅しない場合
[第14条]
(4) 死亡した場合
(5) その他の退職事由が発生した場合
2 学長は、一般再雇用職員を雇用期間満了後再採用しない場合(あらかじめ雇用期間満了後再採用しない旨明示されている場合を除く。)は、雇用期間が満了する日の30日前までに、その予告をするものとする。
(自己都合による退職手続等)
第19条 再雇用職員は、自己の都合により退職しようとするときは、退職を予定する日の30日前までに、学長に文書をもって願い出なければならない。
2 再雇用職員は、退職を願い出た後も、退職するまでは従前の職務に従事しなければならない。
(解雇)
第20条 再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その意に反して、これを解雇することができる。
(1) 勤務実績が著しくよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) その他再雇用職員として必要な適格性を欠く場合
(4) 天災事変その他やむを得ない事由により、本学の事業継続が不可能となり、所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
2 再雇用職員が禁錮以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられた場合は、これを解雇する。
3 再雇用職員の解雇に関し必要な事項は、再雇用職員雇用規則に準じる。
(解雇制限)
第21条 前条の規定にかかわらず、業務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため休業する期間及びその後30日間は解雇しない。
(解雇の予告)
第22条 第20条第1項第1号から第3号までの規定により再雇用職員を解雇しようとする場合は、少なくとも30日前に本人に予告をする。30日前に予告をしない場合は、労基法第12条第1項に規定する平均賃金の30日分以上に相当する解雇予告手当を支払う。
[第20条第1項第1号] [第3号]
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを適用しない。
(1) 第20条第1項第4号の規定により解雇する場合
(2) 所轄労働基準監督署長の認定を受けて第52条第1項第5号に定める懲戒解雇をする場合
(退職者等の守秘義務)
第23条 退職者又は解雇された者は、在職中に知り得た秘密並びに職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。
(退職時の証明)
第24条 学長は、退職者、解雇された者又は解雇予告をされた者から労基法第22条第1項に定める証明書の交付の請求があった場合は、遅滞なくこれを交付する。
2 前項の証明書に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 雇用期間
(2) 業務の種類
(3) 当該業務における地位
(4) 給与
(5) 退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
3 第1項の証明書には、前項各号に掲げる事項のうち退職者、解雇された者又は解雇予告をされた者が請求したものに限り記載するものとする。
第3章 給与
(給与)
第25条 再雇用職員の給与に関し必要な事項は、別に定める職員給与規則による。
第4章 退職手当
(退職手当)
第26条 再雇用職員には、退職手当は支給しない。
第5章 服務
(誠実義務)
第27条 再雇用職員は、本学の使命と業務の公共性を自覚し、上司の職務上の指示命令に従い、職場の秩序を保持し、互いに協力して誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。
(職務に専念する義務)
第28条 再雇用職員は、この規則又は関係法令の定める場合を除いては、その勤務時間中、職務に専念しなければならない。
(職務専念義務の免除)
第29条 再雇用職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、その承認された期間について職務専念義務を免除される。
(1) 国際的規模又は全国的規模の競技会、展覧会、公演会等に国又は県の要請により出場、出展又は出演等する場合
(2) 勤務時間内に総合的な健康診査を受ける場合
(3) 勤務時間内に国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定。以下「安全衛生規則」という。)第19条第1項第1号、第2号及び第4号に定める健康診断その他学長が定める健康診断並びに同規則第29条の2第1項に規定するストレスチェックを受ける場合
2 再雇用職員の職務専念義務免除に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間等規則」という。)による。
(遵守事項)
第30条 再雇用職員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 正当な理由なく欠勤するなど勤務を怠らないこと。
(2) 熊本大学の名誉及び信用を失墜させるような行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密並びに職務上知り得た個人情報を他に漏らさないこと。
(4) 職務上の地位を私的利用のために用いないこと。
(5) 熊本大学の敷地及び施設内において、良好な教育研究環境の維持に努め、喧騒その他秩序・風紀を乱さないこと。
(6) 熊本大学の敷地及び施設内において、選挙運動その他の政治活動を行わないこと。
(7) 学長の許可なく、熊本大学の敷地及び施設内において、営利を目的とする金品の貸借及び物品の売買を行わないこと。
(職員の倫理)
第31条 再雇用職員の倫理に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学倫理規則(平成16年4月1日制定)による。
(ハラスメントの防止等)
第32条 再雇用職員は、いかなるハラスメント及び人権侵害も行ってはならず、常にこれらの防止に努めなければならない。
2 ハラスメント(セクシュアル・ハラスメント等を除く。)の防止等に関し必要な事項は、別に定める熊本大学ハラスメントの防止等に関する規則(平成18年3月23日制定)による。
3 セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関し必要な事項は、別に定める熊本大学セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
(兼業の届出)
第33条 再雇用職員が、勤務時間外に他の業務に従事し、又は自ら事業を営む場合は、学長に届け出なければならない。
(公職の候補者への立候補等)
第34条 再雇用職員は、国会議員、地方公共団体の長、地方公共団体の議会の議員その他の公職に立候補するとき、及び当選の告知後は、速やかにその旨を、学長に届け出なければならない。
第6章 勤務時間、休日及び休暇、育児休業等
第1節 勤務時間等
(勤務時間等)
第35条 常勤再雇用職員の勤務時間は、1日当たり7時間45分の範囲内で1週間当たり38時間45分とし、1週間の起算日は土曜日とする。
2 常勤再雇用職員の始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
(1) 始業 午前8時30分
(2) 終業 午後5時15分
(3) 休憩時間 正午から午後1時まで
3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ日時を指定して始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(1) 業務の都合により必要がある場合
(2) 中学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤再雇用職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるとき
(3) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する常勤再雇用職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるとき
4 短時間勤務再雇用職員の勤務時間は、1日当たり7時間45分の範囲内で1週間当たり30時間の範囲内とし、1週間の起算日は土曜日とする。
5 定年前再雇用短時間勤務職員の勤務時間は、1日当たり7時間45分の範囲内で1週間当たり31時間の範囲内とし、1週間の起算日は土曜日とする。
6 学長は、業務上の都合により特別の勤務形態によって勤務する必要のある再雇用職員について、第4項、前項及び第42条の規定にかかわらず、第1項、第4項及び前項の勤務時間の範囲内で、勤務時間、休憩時間及び休日を変更して割り振ることができる。
7 学長は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるときは、短時間勤務再雇用職員にあっては第4項の勤務時間の範囲内で、定年前再雇用短時間勤務職員にあっては第5項の勤務時間の範囲内で勤務時間及び休憩時間を変更し割り振ることができる。
8 学長は、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態(以下「要介護状態」という。)にある家族を介護する短時間勤務再期雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員から申出があった場合で、業務の運営に支障が生じないと認められるときは、短時間勤務再雇用職員にあっては第4項の勤務時間の範囲内で、定年前再雇用短時間勤務職員にあっては第5項の勤務時間の範囲内で勤務時間及び休憩時間を変更し割り振ることができる。
9 再雇用職員の勤務時間に関し必要な事項は、本条に定めるもののほか、別に定める職員勤務時間等規則による。
(事業場外の勤務)
第36条 再雇用職員が出張その他本学の業務を帯びて本学外で勤務する場合であって、勤務時間を算定し難いときは、前条第2項に規定する勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するために勤務時間を超えて勤務することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、当該業務の遂行に通常必要とされる時間を勤務したものとみなす。
(在宅勤務)
第36条の2 学長は、業務上支障がないと認められる場合又は災害時等における本学の事業継続のために必要と認める場合は、再雇用職員に在宅勤務を命ずることができる。
2 再雇用職員の在宅勤務に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学における在宅勤務に関する規則(令和6年3月28日制定)による。
(時間外勤務等)
第37条 学長は、業務上必要があると認める場合は、第35条又は第42条の規定にかかわらず、時間外勤務(所定勤務時間を超える勤務をいう。)、深夜勤務(午後10時から午前5時までの間の勤務をいう。)又は休日勤務(所定休日の勤務をいう。)(以下「時間外勤務等」という。)を命ずることができる。
2 学長は、前項の規定に基づき、時間外勤務等を命ずる場合には、再雇用職員の健康を害しないように配慮するものとする。
(災害時の勤務)
第38条 学長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、再雇用職員に時間外勤務等を命ずることができる。ただし、労基法第33条第1項又は同法第36条第1項の手続を必要とするものについては、その手続を行わなければならない。
(宿日直勤務)
第39条 学長は、業務上必要があると認める場合は、勤務時間外又は休日に、常勤再雇用職員に宿日直勤務を命ずることができる。
2 常勤再雇用職員の宿日直に関し必要な事項は、別に定める熊本大学病院宿日直規則(平成16年4月1日制定)による。
(出勤)
第40条 再雇用職員は、始業時刻までに出勤し、出勤後直ちに出勤簿に押印しなければならない。ただし、出勤簿への押印については、職員の勤務状況が確認できるものとして学長が認めた方法をもって代えることができる。
(欠勤)
第41条 再雇用職員が、休日、休暇による場合その他勤務しないことについて特に承認のあった場合を除き、病気その他やむを得ない事由により欠勤するときは、あらかじめその事由及び予定日数・時間数を記入した欠勤届を提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ提出できないときは、事後速やかにその理由を付して提出しなければならない。
2 前項の提出を怠ったときは、無断欠勤として取り扱うものとする。
第2節 休日及び休暇
(休日及び休日の振替)
第42条 再雇用職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
(3) 12月29日から1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(4) その他学長が指定した日
2 学長は、前項に規定する休日について特に勤務することを命じた場合には、原則として土曜日を起算日とした1週間後の日までの期間にある勤務日を休日に変更して、その勤務することを命じた日に振り替えることができる。
3 再雇用職員の休日及び休日の振替に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(有給休暇)
第43条 再雇用職員の有給休暇は、年次有給休暇、病気有給休暇及び特別有給休暇とする。
(年次有給休暇)
第44条 年次有給休暇は、一の年度における休暇とし、その日数は、一の年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる日数とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、20日に短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数)
(2) 当該年度の中途において新たに再雇用職員となった職員 その年の当該年度における在職期間に応じ、職員勤務時間規則別表(以下「別表」という。)第3に定める日数(短時間勤務再雇用職員又は定年前再雇用短時間勤務職員にあっては、その者の当該年度における在職期間に応じ別表第4に掲げる1週間の勤務日の日数の区分ごとに定める日数とする。)
2 年次有給休暇(本項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を超えない範囲内の残日数・時間数を限度として、当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 再雇用職員の年次有給休暇に関し必要な事項は、本条に定めるもののほか、別に定める職員勤務時間等規則による。
(病気有給休暇)
第45条 病気有給休暇は、再雇用職員が負傷又は疾病による療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に取得することができる。
2 生理日における勤務が著しく困難であると請求があった場合には、病気有給休暇として取り扱うものとする。
3 再雇用職員の病気有給休暇に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
(特別有給休暇)
第46条 特別有給休暇は、再雇用職員が結婚、出産、親族の死亡その他の特別の事由により勤務しないことが相当と認められる場合に取得することができる。
2 再雇用職員の特別有給休暇に関し必要な事項は、別に定める職員勤務時間等規則による。
第3節 育児休業等
(育児休業、育児短時間勤務又は育児時間)
第47条 再雇用職員は、2歳に満たない子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て育児休業をすることができる。
2 1週間の勤務時間が30時間以上である再雇用職員は、中学校就学の始期に達するまでの子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て1週間当たりの勤務時間を19時間30分から25時間までの範囲内で勤務すること(以下「育児短時間勤務」という。)ができる。
3 再雇用職員は、3歳に満たない子を養育するために必要があるときは、学長に申し出て所定の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「育児時間」という。)ができる。
4 再雇用職員の育児休業、育児短時間勤務又は育児時間に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員育児休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)に準じる。
(介護休業、介護短時間勤務又は介護時間)
第48条 再雇用職員は、要介護状態にある家族を介護するために必要があるときは、学長に申し出て介護休業をすることができる。
2 1週間の勤務時間が30時間以上である再雇用職員は、要介護状態にある家族を介護するために必要があるときは、学長に申し出て1週間当たりの勤務時間を19時間30分から25時間までの範囲内で勤務すること(以下「介護短時間勤務」という。)ができる。
3 再雇用職員は、要介護状態にある家族を介護するために必要があるときは、学長に申し出て所定の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「介護時間」という。)ができる。
4 再雇用職員の介護休業、介護短時間勤務又は介護時間に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学有期雇用職員介護休業等に関する規則(平成16年4月1日制定)に準じる。
第7章 研修
(研修)
第49条 学長は、業務上必要があると認める場合は、再雇用職員の研修の機会提供に努めるものとする。
2 再雇用職員の研修に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職員研修規則(平成16年4月1日制定)による。
第8章 表彰及び懲戒
第1節 表彰
(表彰)
第50条 学長は、再雇用職員が特に他の職員の模範として推奨すべき実績があると認めた場合は、これを表彰する。
2 前項に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学表彰規則(平成16年4月1日制定)による。
第2節 懲戒等
(懲戒の事由)
第51条 学長は、再雇用職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、所定の手続を経た上で、懲戒処分を行うことができる。
(1) 第28条、第29条及び第31条から第34条までに規定する服務事項に違反した場合
(2) 故意又は重大な過失により、本学に損害を与えた場合
(3) 窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合
(4) 重大な経歴詐称をした場合
(5) その他この規則及び附属する諸規則に違反した行為があった場合
(懲戒の種類)
第52条 懲戒の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 戒告 責任を確認させ、将来を戒める。
(2) 減給 給与の一部を減額する。ただし、その額は1回の事案につき平均賃金の1日分の半額を超えないものとし、また、一賃金支払い期において複数の事案がある場合においても、当該賃金支払い期における賃金総額の10分の1を超えないものとする。
(3) 停職 12月を限度として出勤を停止し、職務に従事させず、その間の給与を支給しない。
(4) 諭旨解雇 退職願の提出を勧告し、これに応じない場合には、30日前に予告して、若しくは30日以上の平均賃金を支払って解雇し、又は予告期間を設けないで即時に解雇する。
(5) 懲戒解雇 即時に解雇する。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する解雇予告手当を支給しない。
2 再雇用職員の懲戒に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学懲戒規則(平成16年4月1日制定。以下「懲戒規則」という。)による。
(訓告等)
第53条 学長は、服務を厳正にし、規律を保持する必要がある場合には、再雇用職員に対して懲戒処分によらず、文書等により訓告又は厳重注意(以下「訓告等」という。)を行うことができる。
2 学長は、職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る訓告等を行うに当たり、特に必要と認めるときは、公表することができる。
3 訓告等の公表については、懲戒規則第6条第2項の規定を準用する。この場合において、「懲戒処分の量定」とあるのは「訓告等の種類」と、「被処分者」とあるのは「訓告等を受ける者」と読み替えるものとする。
(損害賠償)
第54条 学長は、再雇用職員が故意又は過失により本学に損害を与えた場合は、その全部又は一部を賠償させることができる。
第9章 安全衛生
(安全衛生)
第55条 再雇用職員の安全衛生及び健康診断に関し必要な事項は、別に定める安全衛生規則による。
第10章 出張及び旅費
(出張)
第56条 学長は、業務上必要があると認める場合は、再雇用職員に出張を命ずることができる。
2 出張を命じられた再雇用職員が出張を終えたときは、速やかに報告書を提出しなければならない。
3 再雇用職員が出張を命ぜられた場合の旅費については、別に定める国立大学法人熊本大学旅費規則(平成16年4月1日制定)による。
第11章 保険及び災害補償
(社会保険等)
第57条 学長は、再雇用職員が国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)(以下「労災法」という。)の基準により、被保険者に該当するときは、直ちに必要な手続を行わなければならない。
(災害補償)
第58条 再雇用職員が業務上又は通勤途上において、災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。)を受けた場合の災害補償、被災職員の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な福祉事業に関しては、労基法及び労災法の定めるところによるもののほか、別に定める国立大学法人熊本大学職員災害補償規則(平成17年1月14日制定)による。
第12章 知的財産権
(知的財産権)
第59条 知的財産権に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学職務発明等規則(平成16年4月1日制定)による。
第13章 苦情処理
(苦情処理)
第60条 この規則及び附属する諸規則の解釈並びに適用に関する疑義又は勤務時間、給与等労働条件に関する再雇用職員の苦情を公正かつ適切に処理するため、本学に苦情処理制度を設ける。
2 苦情処理等に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)による。
第14章 その他
(宿舎の利用)
第61条 再雇用職員の宿舎の利用については、別に定める国立大学法人熊本大学職員宿舎規則(平成16年4月1日制定)による。
(保育園の利用)
第62条 再雇用職員は、別に定める国立大学法人熊本大学こばと保育園利用規則(平成21年3月27日制定)により、本学が設置する保育園を利用することができる。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第9条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる再雇用職員の雇用上限は、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢に達した日以後における最初の3月31日までとする。
昭和18年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた再雇用職員 | 年齢62年 |
昭和20年4月2日から昭和22年4月1日までの間に生まれた再雇用職員 | 年齢63年 |
昭和22年4月2日から昭和24年4月1日までの間に生まれた再雇用職員 | 年齢64年 |
3 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における定年前再雇用短時間勤務職員(労務職員から定年前再雇用短時間勤務職員に採用される者を除く。)に係る第9条の規定の適用については、同条中「満65歳」とあるのは、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる年齢とする。
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで | 満61歳 |
令和7年4月1日から令和9年3月31日まで | 満62歳 |
令和9年4月1日から令和11年3月31日まで | 満63歳 |
令和11年4月1日から令和13年3月31日まで | 満64歳 |
4 令和11年4月1日から令和13年3月31日までの間における労務職員から定年前再雇用短時間勤務職員に採用される者に係る第9条の規定の適用については、同条中「満65歳」とあるのは、「満64歳」とする。
附 則(平成20年1月10日規則第7号)
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この規則は、平成20年1月10日から施行する。
附 則(平成20年3月6日規則第55号)
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この規則は、平成20年3月6日から施行する。
附 則(平成21年1月28日規則第17号)
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この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第150号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第72号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第51号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(以下「旧規則」という。)第6条第1項第2号及び同条第2項第2号の規定は、平成37年3月31日までの間は、なおその効力を有する。
3 前項の規定によりなお効力を有することとされる旧規則第6条第1項第2号又は同条第2項第2号の規定により再雇用の対象から除外することとされた職員に該当する者で、次の表の左欄に掲げる期間に採用又は再採用されるものの雇用期間の上限は、国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則第9条の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる年齢に達した日までとする。
平成25年4月1日から平成28年3月31日まで | 年齢61年 |
平成28年4月1日から平成31年3月31日まで | 年齢62年 |
平成31年4月1日から平成34年3月31日まで | 年齢63年 |
平成34年4月1日から平成37年3月31日まで | 年齢64年 |
附 則(平成27年3月26日規則第130号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月28日規則第306号)
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この規則は、平成28年5月1日から施行する。
附 則(平成28年11月24日規則第440号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第463号)
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この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成29年10月26日規則第234号)
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この規則は、平成29年10月26日から施行し、改正後の第47条第1項は平成29年10月1日から適用する。
附 則(平成30年3月22日規則第63号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に第13条第1項第1号の事由による休職(以下「病気休職」という。)中である者の改正後の第16条の適用については、当該病気休職からの復職後の新たな病気休職からとする。
附 則(平成31年3月28日規則第62号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第415号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第121号)
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1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に定年退職した職員に係る再雇用の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日規則第178号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第66号)
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1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第 44 条第 2 項の規定にかかわらず、令和 6 年 1 月 1 日から令和 6 年 12 月 31 日までに付与された年次有給休暇にあっては令和 8 年 3 月31 日まで、令和 7 年 1 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日までに付与された年次有給休暇にあっては令和 9 年 3 月 31 日まで繰り越すことができるものとする。