○国立大学法人熊本大学再雇用職員雇用規則
(平成19年3月26日規則第117号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 雇用等(第4条)
第3章 休職及び解雇(第5条-第9条)
第4章 併任(第10条・第11条)
第5章 雇用等の手続(第12条-第15条)
第6章 雑則(第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する再雇用職員の雇用については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び国立大学法人熊本大学再雇用職員就業規則(平成19年3月26日制定。以下「再雇用職員就業規則」という。)の定めによるほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 採用 新たに本学の再雇用職員として職に就かせること。
(2) 再採用 再雇用職員として在職した者を引き続き同職員として職に就かせること。
(3) 配置換 再雇用職員の所属又は職名を変更させること。
(4) 併任 再雇用職員を現職の身分を保有させたまま、他の職を兼ねさせること。
(5) 休職 再雇用職員としての身分を保有したまま職務に従事させないこと。
(6) 復職 休職中の再雇用職員が職務に復帰すること。
(7) 離職 再雇用職員が職員としての身分を失うこと。
(8) 退職 解雇又は懲戒解雇の場合を除いて、再雇用職員が退職すること。
(再雇用職員の職種及び職名)
第3条 再雇用職員の職種及び職名は、原則として再雇用される者の定年退職前の職種とし、職名は一般職員とする。
2 学長が必要と認める場合は、前項にかかわらず新たに再雇用職員の職種及び職名を設定することができる。
第2章 雇用等
(採用制限)
第4条 本学以外に本務を有する者は、本学の再雇用職員に採用することはできないものとする。ただし、学長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。
第3章 休職及び解雇
(休職期間等)
第5条 再雇用職員就業規則第13条第1項第1号に定める心身の故障のため、長期の休養を要する場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規則」という。)第13条に定める病気有給休暇又は国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第29条に定める就業禁止の措置の開始の日から起算して90日(勤務時間等規則第13条第1項第2号に定める業務上負傷等の場合は、雇用期間の範囲内。以下この項において同じ。)に達し、なお休養を要する場合
[国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「勤務時間等規則」という。)第13条] [国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第29条] [勤務時間等規則第13条第1項第2号]
(2) 前項に定める場合のうち、勤務時間等規則第13条第3項に定める病気有給休暇の期間が90日に達するまでの間に、当初の負傷又は疾病の症状等とは明らかに異なる負傷又は疾病のため病気有給休暇を取得し、引き続き90日に達し、なお休養を要する場合
(3) 第1項に定める場合のうち、勤務時間等規則第13条第4項に定める病気有給休暇の期間が90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、当初の負傷又は疾病の症状等とは明らかに異なる負傷又は疾病のため病気有給休暇を取得し、引き続き90日に達し、なお休養を要する場合
(4) 一の休職から復職した後、再び同一又は同種の疾病(産業医又は学長が指定した医師が判断したものに限る。)により、はじめに休職をした日から同一又は同種の疾病が引き続いていると学長が判断し、休養を要する場合
2 再雇用職員就業規則第13条第1項第1号の事由による休職の期間は、医師の診断書又は証明書に基づき、学長が定める。
3 再雇用職員就業規則第13条第1項第3号の事由による休職の期間は、災害等の状況を考慮の上、学長が定める。
4 再雇用職員就業規則第13条第1項第4号の事由による休職の期間は、休職事由を考慮の上、学長が定める。
(期間更新等)
第6条 再雇用職員就業規則第13条第1項第1号、第3号及び第4号の事由による休職の期間は、はじめに休職をした日から、同一の休職の事由に該当する状態が存続する(前条第1項第4号の規定により引き続いていると学長が判断する場合を含む。)限り、その原因である疾病の種類が異なることとなった場合においても、引き続き雇用期間の範囲内を超えることができない。
(本人の意に反する解雇)
第7条 本人の意に反する解雇は、次の各号に定める場合であって、客観的に合理的な理由が存在し、社会通念上相当であると認められる場合に行うことができるものとする。
(1) 再雇用職員就業規則第20条第1項第1号の事由により再雇用職員を解雇することができる場合は、再雇用職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績が不良であることが明らかな場合とする。
(2) 再雇用職員就業規則第20条第1項第2号の事由により再雇用職員を解雇することができる場合は、学長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
(3) 再雇用職員就業規則第20条第1項第3号の事由により再雇用職員を解雇することができる場合は、再雇用職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
2 再雇用職員就業規則第20条第1項第4号の事由により再雇用職員のうちいずれを解雇するかは、学長が、勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
第8条 再雇用職員就業規則第20条第1項第1号から第3号までの規定による解雇は、配置換その他の措置の可否を考慮するなど、総合的な判断に基づいて行うものとする。
(解雇に係る審査)
第9条 再雇用職員は、役員会の審査の結果によるものでなければ、その意に反して解雇されることはない。
2 前項の審査を行うに当たって、次の各号に掲げる手続を経なければならない。
(1) 審査を受ける者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付すること。
(2) 審査を受ける者が前号の説明書を受領した後14日以内に請求した場合、その者に対し、口頭又は書面で陳述する機会を与えること。
(3) 必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴すること。
第4章 併任
(併任ができる場合)
第10条 学長は、業務遂行上必要と認める場合は、併任を命ずることができる。
(併任の解除及び終了)
第11条 学長は、次のいずれかに該当すると認める場合は、併任を解除できるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 併任の職に必要な適格性を欠く場合
(3) 本人が辞任を申出た場合
2 第9条の規定は、再雇用職員の意に反して併任を解除する場合について準用する。
[第9条]
3 次の各号のいずれかに該当する場合においては、併任は、当然終了するものとする。
(1) 併任の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 併任されている職が廃止された場合
(3) 再雇用職員が離職した場合
(4) 再雇用職員が休職又は再雇用職員就業規則第54条第1項第3号に定める停職にされた場合
第5章 雇用等の手続
(人事異動通知書の交付)
第12条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再雇用職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 採用、再採用、配置換又は雇用契約更新をした場合
(2) 併任を行い、又はこれを解除した場合
(3) 併任が終了した場合
(4) 再雇用職員に付与される職務に関する名称が変更され、又は付加され、若しくはなくなった場合
(5) 再雇用職員を復職させた場合又は休職の期間が満了した場合
(6) 再雇用職員の退職を承認した場合
(7) 再雇用職員が退職した場合(前号又は解雇の場合を除く。)
第13条 学長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再雇用職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 再雇用職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(2) 再雇用職員就業規則第20条第1項に基づき職員を解雇する場合
2 前項に規定する場合で、再雇用職員の意に反して処分を行おうとするときは、学長は、その再雇用職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができるものとする。
(1) 第12条第3号及び第4号に掲げる場合で通知書の交付によらないことが適当と認められるとき。
(2) 前条第1項各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急のとき。
(通知書の様式)
第15条 国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定)第21条の規定は、再雇用職員の通知書の様式について準用する。
第6章 雑則
(雑則)
第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第64号)
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1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際現に再雇用職員就業規則第13条第1項第1号の事由による休職(以下「病気休職」という。)中である者の改正後の第5条及び第6条の適用については、当該病気休職からの復職後の新たな病気休職からとする。