○国立大学法人熊本大学職員人事評価規則
(平成19年3月26日規則第93号)
改正
平成20年3月28日規則第108号
平成20年9月29日規則第246号
平成21年3月27日規則第134号
平成22年3月30日規則第58号
平成22年9月30日規則第169号
平成28年3月24日規則第58号
平成31年3月28日規則第57号
令和2年3月26日規則第81号
令和3年3月24日規則第67号
令和4年3月24日規則第44号
令和5年3月23日規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第53条の2の規定に基づき、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の能力及び業績の評価(以下「人事評価」という。)に関し必要な事項を定める。
(人事評価の目的)
第2条 人事評価は、評価を通じて職員の資質の向上及び人材育成を図り、もって組織の活性化に資することを目的とする。
(実施権者)
第3条 人事評価は、国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)がこれを実施する。
2 学長は、人事評価の結果に応じた措置を講ずるものとする。
(人事評価の対象者)
第4条 人事評価の対象者(以下「被評価者」という。)は、次に掲げる職員とする。
(1) 職員就業規則第2条第1号に定める教育職員のうち校長、園長、教頭、主幹教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭
(2) 職員就業規則第2条第2号に定める一般職員
(3) 職員就業規則第2条第3号に定める医療職員
(評価結果の活用)
第5条 学長は、人事評価の結果に応じた措置を講ずるに当たって、能力及び業績が良好である職員については、これを優遇して職員の志気を高めるように努め、能力及び業績が不良である職員については、人材育成上の指導、研修の実施及び職務の割当の変更等を行い、又は配置換その他適当と認める人材育成上の措置を講ずるものとする。
(人事評価の種別)
第6条 人事評価は、原則として、定期評価及び特別評価とし、定期評価は能力評価及び業績評価、特別評価は試用評価及び臨時評価とする。
2 前項に定める評価のほか、部下が上司に対して行う評価を実施することができるものとする。
3 学長が必要と認める場合は、前2項のほか、被評価者の職種、職名及び業務内容を考慮の上、新たに人事評価の種別を設定することができるものとする。
(能力評価及び業績評価)
第7条 能力評価とは、職務行動を通じて発揮された職務遂行能力を評価することをいう。
2 能力評価の項目及び能力評価の記載様式(以下「能力評価シート」という。)の設定については、被評価者の職種、職名及び業務内容を考慮の上、学長が別に定める。
3 業績評価とは、職員が評価期間内にその職責に応じて果たすべき職務を遂行した業績を評価することをいう。
4 業績評価の記載様式(以下「業績評価シート」という。)の設定については、被評価者の職種、職名及び業務内容を考慮の上、学長が別に定める。
(試用評価及び臨時評価)
第8条 試用評価は、国立大学法人熊本大学職員雇用規則(平成16年4月1日制定。以下「職員雇用規則」という。)第9条に定める試用期間中の職員について当該職員の試用期間開始後5ヶ月を経過した日に実施するものとする。ただし、同条第2項の規定により試用期間が1年とされる教諭、養護教諭及び栄養教諭については、当該職員の試用期間開始後10ヶ月を経過した日に実施するものとする。
2 臨時評価は、被評価者のうち職員雇用規則第7条及び国立大学法人熊本大学職員の任期に関する規則(平成17年1月14日制定)第2条の2に基づき任期を付して採用された者の任期満了後の雇用継続の可否を判断する際の参考とする場合又は学長が特に必要があると認める場合において、学長が定める日に実施するものとする。
3 特別評価の実施について必要な事項は、学長が別に定める。
(定期評価の期間及び実施時期)
第9条 定期評価は、毎年1回定期に実施するものとし、評価期間及び評価の実施時期は、学長が別に定める。
(定期評価の手続)
第10条 定期評価の手続は、業績目標設定、業績目標設定面談、自己評価、育成面談、一次評価及び二次評価とする。
2 業績目標設定は、被評価者が、業務目標を設定するために、業績評価シートにより行う。
3 業績目標設定面談は、被評価者が設定した業績目標を明確にするために、前項の業績目標設定後速やかに、一次評価者と被評価者によって行う。
4 自己評価は、被評価者が、評価の実施時期に、評価期間内に発揮した職務遂行能力及び業績目標の達成度について、能力評価シート及び業績評価シート(以下「定期評価シート」という。)により行う。
5 育成面談は、人事評価の納得性及び人材育成効果を高めるために、評価の実施時期に、一次評価者及び被評価者によって、前項の自己評価結果に関する検証並びに人材育成面からの指導及び助言を行う。
6 一次評価は、前項の育成面談終了後、一次評価者が被評価者との面談結果をふまえて行う。
7 二次評価は、評価の公正性を確保するために、二次評価者が、一次評価者の行った一次評価結果について確認及び調整並びに最終的に行う。
(評価者等)
第11条 一次評価者及び二次評価者については、被評価者の職種、職名及び業務内容を考慮の上、学長が別に定める。
2 評価の円滑な実施に資するため、必要に応じ一次評価者の補助者として、被評価者の行動をより観察できる職員又は評価方法等に関する助言者を置くことができる。
(人事評価の方法)
第12条 一次評価者及び二次評価者は、定期評価シート又は試用評価及び臨時評価の記載様式(以下「特別評価シート」という。)の評価基準により評価を行うものとする。
(人事評価シートの修正)
第13条 定期評価シート及び特別評価シート(以下「人事評価シート」という。)は、二次評価が行われた後は、誤記その他明白な誤りがあった場合を除き、その評価結果の修正を行ってはならない。
(人事評価シートの効力)
第14条 人事評価シートは、評価期間の属する年度における職員の勤務成績を示すものとする。
2 学長は、評価期間の始期から当該評価期間にかかる人事評価シートが作成されるまでの間については、直近の評価期間の人事評価シートをもって当該評価期間の勤務成績を示すものとみなすことができる。
(人事評価シートの保管)
第15条 学長は、人事評価を実施したときは、人事評価シートを、当該人事評価シートに係る実施の時期から5年間保管するものとする。
2 人事評価シートは公開しない。
(人事評価シートの開示)
第16条 学長は、職員から、当該職員の人事評価シートの開示請求があったときは、本人に対し、当該人事評価シートを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
(1) 公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあると思料される場合
(2) その他本学の事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると思料される場合
2 その他人事評価シートの開示については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところによる。
3 人事評価シートの開示手続について必要な事項は、学長が別に定める。
(苦情等への対応)
第17条 人事評価に関する疑義又は職員からの苦情については、原則として被評価者、一次評価者、二次評価者等の当事者間において、誠意をもって協議し、解決するものとする。
2 前項によりがたい場合は、国立大学法人熊本大学苦情相談及び苦情処理に関する規則(平成16年4月1日制定)に定めるところによる。
(理事等による評価)
第18条 理事にあっては担当する分野の本部長及び部長並びに課長及び室長の評価について、病院事務部長並びに人社・教育系事務課、自然科学系事務課及び医薬保健学系事務課の各課長が事務を担当する部局の長にあっては当該部長等の評価について、直接学長に対し評価書を提出することができる。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学職員勤務評定規則(平成17年1月14日制定)は、廃止する。
3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き本学の職員であるものの施行日前の国立大学法人熊本大学職員勤務評定規則に基づき実施した勤務評定は、この規則に定めるところによる人事評価とみなす。
附 則(平成20年3月28日規則第108号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規則第246号)
この規則は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第134号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第58号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第169号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月24日規則第58号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第57号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日規則第81号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第67号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第44号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月23日規則第112号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。