○国立大学法人熊本大学役員給与規則
(平成16年4月1日規則第50号)
改正
平成17年11月24日規則第129号
平成18年3月23日規則第90号
平成19年3月26日規則第84号
平成20年3月28日規則第116号
平成21年5月28日規則第169号
平成21年11月26日規則第211号
平成21年12月24日規則第325号
平成22年11月26日規則第349号
平成24年3月22日規則第41号
平成24年6月28日規則第86号
平成26年12月25日規則第128号
平成27年3月26日規則第121号
平成28年2月24日規則第20号
平成29年2月23日規則第26号
平成30年2月22日規則第11号
平成31年2月28日規則第19号
令和2年2月27日規則第24号
令和3年3月24日規則第79号
令和4年3月24日規則第35号
令和5年2月22日規則第19号
令和6年2月22日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学法人基本規則(平成16年4月1日制定)第19条に規定する学長、理事及び監事(以下「役員」という。)の給与に関し必要な事項を定める。
(給与の種類)
第2条 役員の給与は、常勤の役員については、基本給、特別都市手当、広域異動手当、通勤手当、単身赴任手当及び期末特別給とし、非常勤の役員については、非常勤役員手当及び通勤手当とする。
(給与の支給日)
第3条 給与(期末特別給を除く。)は、その月の月額の全額を毎月17日に支給する。ただし、次に掲げる場合には、当該各号に掲げる日を支給日とする。
(1) 17日が日曜日に当たる場合は 15日
(2) 17日が土曜日に当たる場合は 16日
(3) 17日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日に当たる場合は 18日
2 期末特別給は、6月30日及び12月10日に支給するものとする。ただし、これらの日が日曜日に当たるときはこれらの日の前々日とし、これらの日が土曜日に当たるときはこれらの日の前日とする。
(基本給)
第4条 常勤役員の基本給月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 学長 1,110,000円
(2) 理事
理事の基本給月額は、以下の理事基本給表に定める号給とし学長が個別に決定するものとする。
号給基本給月額
1635,000円
2708,000円
3763,000円
4820,000円
(3) 監事
監事の基本給月額は、以下の監事基本給表に定める号給とし学長が個別に決定するものとする。
号給基本給月額
1635,000円
2708,000円
3763,000円
(特別都市手当)
第5条 特別都市手当は、国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)第15条第1項に規定する支給地域に在勤する者で、引き続き国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の常勤役員に就任したものに支給する。
2 前項の手当の月額は、職員給与規則第15条第2項に規定する額とする。
3 職員給与規則第15条第3項に規定する特別都市手当の支給を受けていた本学の職員(国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条第1項第1号から第3号までに定める職員をいう。以下同じ。)が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合において、引き続き特別都市手当の支給要件に該当するときは、職員給与規則第15条の規定により支給されることとなる期間及び月額の特別都市手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、特別都市手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第15条に定める職員の特別都市手当に準ずるものとする。
(広域異動手当)
第5条の2 広域異動手当は、在勤する勤務箇所を異にして引き続き本学の常勤役員に就任した場合において、職員給与規則第15条の2第1項に規定する勤務箇所間の距離及び住居と勤務箇所との間の距離がいずれも60キロメートル以上であるときに支給する。
2 前項の手当の支給期間及び月額は、職員給与規則第15条の2第1項に規定により支給されることとなる期間及び月額とする。
3 職員給与規則第15条の2第1項に規定する広域異動手当の支給を受けていた本学の職員が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合において、引き続き広域異動手当の支給要件に該当するときは、同条の規定により支給されることとなる期間及び月額の広域異動手当を支給する。
4 前3項に規定するもののほか、広域異動手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第15条の2に定める職員の広域異動手当に準ずるものとする。
(通勤手当)
第6条 通勤手当は、職員給与規則第17条第1項に規定する通勤手当の支給要件に該当する役員に支給する。
2 通勤手当の額は、職員給与規則第17条第2項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第17条に定める職員の通勤手当に準ずるものとする。
(単身赴任手当)
第7条 単身赴任手当は、本学の運営に関する経常的な業務の執行に当たり、父母の疾病その他別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった常勤の役員で、本学へ就任する直前の住居から本学に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められる者のうち、単身で生活することを常況とするものに支給する。
2 前項の手当の月額は、職員給与規則第18条第2項に規定する額とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任の実情の変更に伴う支給額の改定その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第18条に定める職員の単身赴任手当に準ずるものとする。
(期末特別給)
第8条 期末特別給は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する常勤の役員に対して、それぞれ基準日の属する月の第3条第2項で規定する日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した常勤の役員についても、同様とする。
2 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員として引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 役員が基準日前1か月以内に退職し、かつ、引き続き国家公務員となった場合においては、第1項後段の規定にかかわらず、期末特別給は支給しない。
4 本学の職員が、引き続いて役員となるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員として引き続いた在職期間には、その者の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
5 役員が基準日前1か月以内に退職し、かつ、引き続き本学職員となった場合においては、第1項後段の規定にかかわらず、期末特別給は支給しない。
6 期末特別給の額は、期末特別給基礎額に、100分の170を乗じて得た額に基準日以前6か月以内の期間におけるその者の職員給与規則第39条第2項に定める在職期間別支給割合に掲げる在職期間の区分に準じ、当該割合を乗じて得た額とする。
7 前項の期末特別給基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した常勤の役員にあっては、退職し又は死亡した日現在)において当該役員が受けるべき基本給月額並びにこれに対する特別都市手当及び広域異動手当の月額の合計額に、当該合計額に100分の45を乗じて得た額を加算した額とする。
8 第6項の規定による期末特別給の額は、学長が次の各号に掲げる常勤の役員の区分に応じ、当該各号に定める額とすることができる。
(1) 学長 文部科学省国立大学法人評価委員会(以下「評価委員会」という。)が行う業績評価の結果及び学長としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して、経営協議会の議を経て、第6項の規定による期末特別給の額をその100分の10の範囲内で増額し、又は減額した額
(2) 学長以外の常勤の役員 評価委員会の項目別の業績評価、役員としての業務に対する貢献度等を総合的に勘案して学長が決定する評価に基づき、経営協議会の議を経て、第6項の規定による期末特別給の額をその100分の10の範囲内で増額し、又は減額した額
9 前8項に規定するもののほか、期末特別給の一時差止処分その他期末特別給の支給に関し必要な事項は、職員給与規則第39条に定める職員の期末手当に準ずるものとする。
(非常勤役員手当)
第9条 非常勤役員手当は、次のとおりとする。
理事(非常勤) 月額 300,000円
監事(非常勤) 月額 200,000円
(月の中途で就任又は退職した場合の給与)
第10条 月の初日以外の日において新たに就任した役員に就任当月分の給与(通勤手当、単身赴任手当及び期末特別給を除く。以下この条及び次条において同じ。)を支給する場合は、給与の日額に月の初日からその者が役員となった日の前日にいたるまでの土曜日、日曜日及び休日以外の日の数を乗じて得た額を給与月額から控除する。
2 月の末日以外の日において退職した役員に退職当月分の給与を支給する場合は、給与の日額に、その者が退職した日の翌日から月の末日にいたるまでの土曜日、日曜日及び休日以外の日を乗じて得た額を給与月額から控除する。ただし、死亡した者に対する死亡当月分の給与は、当月分の給与月額の全額を支給する。
(給与の日額)
第11条 前条に規定する給与の日額は、給与月額を当該月の土曜日、日曜日及び休日以外の日で除して得た額とする。
(給与の支払方法)
第12条 役員の給与は、その全額を通貨で直接役員に支払うものとする。ただし、法令に基づき役員の給与から控除すべき金額がある場合には、その役員に支払うべき給与の金額から、その金額を控除して支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、役員が給与の全部又は一部につき自己の預貯金口座への振り込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
(端数の処理)
第13条 この規則により計算した金額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(雑則)
第14条 給与の支給その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末特別給に関する第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。
3 平成24年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、基本給月額の支給に当たっては、基本給月額から、基本給月額に100分の9.77を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
4 特例期間においては、次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 特別都市手当 基本給月額に対する特別都市手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(2) 広域異動手当 基本給月額に対する広域異動手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
(3) 期末特別給 期末特別給の額に100分の9.77を乗じて得た額
(4) 非常勤役員手当 非常勤役員手当の月額に100分の9.77を乗じて得た額
附 則(平成17年11月24日規則第129号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月23日規則第90号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第84号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第116号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月28日規則第169号)
この規則は、平成21年5月28日から施行する。
附 則(平成21年11月26日規則第211号)
この規則は、平成21年11月26日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第325号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第349号)
1 この規則は、平成22年11月26日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。
2 平成22年12月に支給する期末特別給に関する第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
附 則(平成24年3月22日規則第41号)
この規則は、平成24年3月22日から施行し、改正後の第4条の規定は、平成24年3月1日から適用する。
附 則(平成24年6月28日規則第86号)
この規則は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第128号)
1 この規則は、平成26年12月25日から施行し、改正後の第8条第6項の規定は平成26年12月1日から適用する。
2 平成26年12月期に支給する期末特別給に関する改正後の第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の162.5」とあるのは「100分の170」とする。
附 則(平成27年3月26日規則第121号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の日の前日から引き続き常勤役員として在職し、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほかその差額に相当する額を基本給として支給する。
3 前項の規定による基本給を支給される常勤役員に関する第5条及び第5条の2の規定における職員給与規則第15条第2項並びに第8条第7項の規定の適用については、各項中「基本給月額」とあるのは、「基本給月額と国立大学法人熊本大学役員給与規則の一部を改正する規則(平成27年3月26日制定)附則第2項の規定による基本給の額との合計額」とする。
附 則(平成28年2月24日規則第20号)
1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。
2 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成27年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
3 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定に関わらず平成28年3月10日とする。
4 前項の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成27年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(平成29年2月23日規則第26号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成29年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成28年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定に関わらず平成29年3月10日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成28年6月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成28年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成30年2月22日規則第11号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成30年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成29年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定にかかわらず平成30年3月9日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成29年6月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の157.5」とあるのは「100分の155」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成29年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の172.5」とあるのは「100分の175」とする。
附 則(平成31年2月28日規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成31年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成30年4月1日から施行日の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定にかかわらず平成31年3月8日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年6月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の157.5」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による平成30年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の167.5」とあるのは「100分の177.5」とする。
附 則(令和2年2月27日規則第24号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和2年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定にかかわらず令和2年3月10日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和元年6月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の167.5」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和元年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の172.5」とする。
附 則(令和3年3月24日規則第79号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規則第35号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日規則第19号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定にかかわらず令和5年3月10日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和4年6月期の期末特別給相当額の計算における第8 条第6項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の162.5」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和4年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の165」とあるのは「100分の167.5」とする。
附 則(令和6年2月22日規則第16号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年3月1日から施行する。
(一時金の支給)
第2条 この規則による改正前の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「旧規則」という。)の適用を受けた役員で、引き続き、この規則による改正後の国立大学法人熊本大学役員給与規則(以下「新規則」という。)の適用を受けるものについては、令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間のうち、施行日の前日まで引き続き旧規則の適用を受けた期間(以下「対象期間」という。)に新規則を適用したものとみなした場合に支給されることとなる給与の額と対象期間において旧規則により支給された給与の額の差額に相当する額を一時金として支給する。
2 前項に規定する一時金は期末特別給とみなし、その支給日は第3条第2項の規定にかかわらず令和6年3月8日とする。
第3条 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年6月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の165」とする。
2 前条の規定により支給される給与の額の差額に相当する額を計算するにあたり、新規則の適用による令和5年12月期の期末特別給相当額の計算における第8条第6項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは「100分の175」とする。