○国立大学法人熊本大学役員退職手当規則
(平成16年4月1日規則第51号)
改正
平成20年3月28日規則第117号
平成24年12月26日規則第115号
平成29年12月26日規則第260号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)の学長、理事及び監事(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「役員」という。)に対する退職手当の支給に関し必要な事項を定める。
(退職手当の支給等)
第2条 この規則の規定による退職手当は、役員が退職し、又は解任された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。ただし、役員が国立大学法人法(平成15年法律第112号)第17条第2項第2号の規定により解任されたときは、当該役員には退職手当は支給しない。
2 この規則の規定による退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を通貨で、直接この規則の規定によりその支給を受けるべき者に支払う。ただし、支給を受けるべき役員(死亡による退職の場合には、その遺族)が自己の預金又は貯金への振込みを申し出た場合には、その方法によって支払うことができる。
3 この規則の規定による退職手当は、予算その他の特別な事由がある場合を除き、役員が退職し、又は解任された日から起算して1月以内に支払うものとする。
(退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、在職期間1月につき、退職の日におけるその者の国立大学法人熊本大学役員給与規則(平成16年4月1日制定)に規定する基本給月額(以下「基本給月額」という。)に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、100分の83.7を乗じて得た金額とする。ただし、第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた者の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職の日における当該異なる役職ごとの基本給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、100分の83.7を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
2 前項の規定による退職手当の額は、当該役員の業績に応じ、経営協議会の議を経て、これを増額し、又は減額することができる。
(期間の計算)
第4条 在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)を生じたときは、これを1月と計算するものとする。
2 前条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が、前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち、端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において、端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
(再任等の場合の取扱い)
第5条 役員が、任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員に任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又は任期満了の日の翌日において役職を異にする役員に任命されたときも同様とする。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職手当に係る特例)
第6条 役員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員としての在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は、役員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 前項の規定による場合において、国家公務員として在職した期間の第3条の適用に係る基本給月額については、国家公務員として在職した期間の役職等を勘案し、学長が別に定める。
3 国家公務員が、国の機関の要請に応じ、引き続いて役員となるため退職をし、かつ、引き続いて役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
4 役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員となった場合又は第3項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員となった場合においては、この規則による退職手当は支給しない。
5 第3項の規定に該当する役員のうち前項に該当する者以外の者が退職した場合の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員に復帰し国家公務員として退職したと仮定した場合の、第3項の役員としての在職期間(国家公務員として引き続いた在職期間を含む。)を退職手当法第7条に規定する在職期間とみなし退職手当法の規定を準用して計算した退職手当の額に相当する額とする。この場合における当該退職の日における基本給月額は、当該役員が第3項に規定する役員となるため国家公務員を退職した日における国家公務員としての俸給月額を基礎として、当該役員としての在職期間等を勘案し、学長が別に定める。
(職員との在職期間の通算)
第7条 役員が、引き続いて国立大学法人等の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「職員」という。)となった場合において、その者の役員としての勤続期間が、当該国立大学法人等の退職手当に関する規定によりその者の職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規則による退職手当は、支給しない。
2 役員が引き続いて職員から役員となった場合におけるその者の役員としての引き続いた在職期間には、その者の引き続いた職員としての在職期間を含むものとする。
(職員の在職期間を有する役員の退職手当の額の特例)
第8条 前条第2項の規定に該当する役員が退職した場合の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、役員退職時の基本給月額に、役員としての引き続いた在職期間を国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定。以下「職員退職手当規則」という。)第8条に規定する在職期間とみなし、職員退職手当規則の規定により算出した支給率を乗じて得た額とする。
2 前項の役員に対する退職手当の額については、役員としての在職期間におけるその者の業績に応じ、これを増額し、又は減額することができる。
(退職手当の返納等の取扱い)
第9条 退職手当の返納等の取扱いについては、職員退職手当規則第14条、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。
(遺族の範囲及び順位並びに遺族からの排除)
第10条 第2条に規定する遺族の範囲及びこれらの者が退職手当を受ける順位及び遺族からの排除については、職員退職手当規則第17条及び第18条の規定を準用する。この場合において、「職員」とあるのは、「役員」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第11条 この規則により計算した退職手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(実施規定)
第12条 退職手当の支給手続その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規則第117号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月26日規則第115号)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第3条第1項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から平成25年9月30日までの間においては「100分の98」、平成25年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」とする。
附 則(平成29年12月26日規則第260号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。