○国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準
(平成16年4月1日基準第2号) |
|
(総則)
第1条 国立大学法人熊本大学職員給与規則(平成16年4月1日制定。以下「職員給与規則」という。)第4条第4項の規定による職員の職務の級についての標準的な職務の内容、職務の級及び号給を決定する場合の基準等については、別に定める場合を除き、この基準の定めるところによる。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 職員給与規則第4条第2項の基本給表(以下「基本給表」という。)のうちいずれかの基本給表の適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の基本給表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の基本給の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した期間(第6条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級(職員給与規則附則第2項の適用を受ける職員のうち平成16年4月1日に昇格する者は平成16年3月31日に受けていた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)による俸給表の級を受けていた期間を在級年数とし、給与法による俸給表の級と同数の基本給表の級を受けている者は、給与法による俸給表の級を受けて受けていた期間を通算するものとする。)に引き続き在職した年数をいう。
[職員給与規則]
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 総合職(院卒) 国家公務員採用総合職試験(院卒者試験)をいう。
(9) 総合職(大卒) 国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験)(平成24年2月1日前に告知された国家公務員採用Ⅰ種試験及びこれに相当する次に掲げる採用試験を含む。)をいう。
イ 外務公務員採用Ⅰ種試験
ロ 国家公務員採用上級甲種試験
ハ 外務公務員採用上級試験
ニ 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級甲種試験
ホ 国立学校図書専門職員採用上級甲種試験
(10) 一般職(大卒) 国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)(平成24年2月1日前に告知された国家公務員採用Ⅱ種試験及びこれに相当する次に掲げる採用試験を含む。)をいう。
イ 法務教官採用試験
ロ 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)
ハ 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日以後に告知された試験に限る。)
(11) 一般職(高卒) 国家公務員採用一般職試験(高卒者試験)及び国家公務員採用一般職試験(社会人試験(係員級))(平成24年2月1日前に告知された国家公務員採用Ⅲ種試験及びこれこれらに相当する次に掲げる採用試験を含む。)をいう。
イ 皇宮護衛官採用試験
ロ 刑務官採用試験
ハ 入国警備官採用試験
ニ 航空保安大学校学生採用試験
ホ 海上保安大学校学生採用試験
ヘ 海上保安学校学生採用試験
ト 気象大学校学生採用試験
チ 国家公務員採用初級試験
(12) 専門職(大卒一群) 国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験(平成24年2月1日前に告知された国税専門官採用試験及び労働基準監督官採用試験並びに国家公務員採用上級乙種試験及びこれに相当する次に掲げる採用試験を含む。)をいう。
イ 青少年矯正職員・保護観察職員採用上級乙種試験
ロ 国立学校図書専門職員採用上級乙種試験
(13) 専門職(大卒二群) 次に掲げる採用試験(平成24年2月1日以後に告知された試験に限る。次号において同じ。)をいう。
イ 皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)
ロ 法務省専門職員(人間科学)採用試験
ハ 外務省専門職員採用試験
ニ 財務専門官採用試験
ホ 食品衛生監視員採用試験
ヘ 航空管制官採用試験
(14) 専門職(高卒) 次に掲げる採用試験をいう。
イ 皇宮護衛官採用試験(高卒程度試験)
ロ 刑務官採用試験
ハ 入国警備官採用試験
ニ 税務職員採用試験
ホ 航空保安大学校学生採用試験
ヘ 海上保安大学校学生採用試験
ト 海上保安学校学生採用試験
チ 気象大学校学生採用試験
(15) B種 国家公務員採用中級試験及びこれに相当する次に掲げる試験をいう。
イ 外務省専門職員採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)
ロ 航空管制官採用試験(昭和60年3月1日前に告知された試験に限る。)
ハ 外務公務員採用中級試験
ニ 外務省語学研修員採用試験
ホ 国立学校図書専門職員採用中級試験
(級別標準職務)
第3条 職員給与規則第4条第4項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定める級別標準職務表のとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この基準において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)のとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される基本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の採用試験の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄のその他の区分はその他の職員に適用する。ただし、同表に別段の定めがある場合は、その定めるところによる。
(1) 総合職(院卒)、総合職(大卒)、一般職(大卒)、一般職(高卒)、専門職(大卒一群)、専門職(大卒二群)、専門職(高卒)、九州地区国立大学法人等職員採用試験、学長が特に認める試験(大卒)又は学長が特に認める試験(高卒)(以下「採用試験」という。)の結果に基づいて職員となった者
(2) 前号に該当し、その後人事交流等により引き続いて国家公務員、地方公務員、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫(以下「公庫」という。)に勤務する者、国立大学法人法(平成15年法律第112号)による国立大学及び大学共同利用機関の職員、独立行政法人国立高等専門学校機構法(平成15年法律第113号)による国立高等専門学校の職員、本学の役員、国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第10条により在職期間として通算する「国等の機関」の職員となり、引き続きそれらの者として勤務した後、引き続いて職員となった者及び正規の試験の結果に基づいて行政執行法人に勤務する者となり、引き続き当該者として勤務した後、引き続いて職員となった者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。ただし、これによりがたい場合は国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が別に定める基準によることができる。
(経験年数の調整)
第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(新たに職員となった者の職務の級)
第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定めるところにより決定するものとする。
2 前項に掲げる者で、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数を別に定めることができるものとする。
(新たに職員となった者の号給)
第10条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格、又は降格したものとした場合に第19条第1項又は第20条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の職種欄若しくは試験欄にその者に適用される区分の定めのない者又はその者に適用される同表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第12条から第16条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第11条 初任給基準表は、その者に適用される基本給表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分(職種欄の区分及び試験欄の区分に定めがあるものにあっては、それぞれの区分)及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第5条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第12条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際し、その者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」、「専門職(大卒二群)」、「九州地区国立大学法人等職員採用試験」及び「学長が特に認める試験(大卒)」にあっては「大学卒」の区分、「B種」にあっては「短大卒」の区分、「「一般職(高卒)」、「専門職(高卒)」及び「学長が特に認める試験(高卒)」」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第13条 新たに職員となった次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第10条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって、その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)又はその職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより100分の100の換算率によって換算した場合における当該職務に従事した期間のある職員の経験年数を除く。)の月数については、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第8イに定める一般職基本給表(一)7級以下職員等昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上であるもの又は第30条の2に規定する職員にあっては、別表第8ロに定める一般職基本給表(一)8級以上職員等昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(その者の経験年数の月数の全てを12 月で除すこととされる者(教育職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの、教育職基本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの、医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの若しくは医療職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6 級以上であるもの(以下「教(二)4 級職員等」という。)又は一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8 級以上であるもの若しくは教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「一般(一)8級以上職員等」とい う。)となった者を除く。)で、端数の月数が9月以上となるもののうち、他の職員との均衡上必要があると認められるものであるときは3を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
[第10条第1項]
(1) 第5条第2項第1号に掲げる者 その者の採用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「採用試験」の区分に応じ、「総合職(院卒)」にあっては「修士課程修了」、「総合職(大卒)」、「一般職(大卒)」、「専門職(大卒一群)」、「専門職(大卒二群)」、「九州地区国立大学法人等職員採用試験」及び「学長が特に認める試験(大卒)」にあっては大学卒の区分、B種にあっては短大卒の区分、「一般職(高卒)」、「専門職(高卒)」及び「学長が特に認める試験(高卒)」にあっては高校卒の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数
(4) 第1号及び第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、前条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか第6条から第8条までの規定を準用する。
(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)
第14条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給の号給が下位である試験欄の区分(その他の区分を含み、当該適用される試験欄の区分が「一般職(大卒)」又は「専門職(大卒二群)」の区分である場合は「B種」の区分は含まないものとする。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により採用した場合の号給)
第15条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、次項から第8項までの規定により決定することができる。
(1) 国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員
(2) 地方公務員
(3) 国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第10条により在職期間として通算する「国等の機関」の職員
(4) 国立大学法人法による国立大学及び大学共同利用機関の職員又は独立行政法人国立高等専門学校機構法による国立高等専門学校の職員
(5) 本学の役員(常時勤務に服することを要しない者を除く。)
(6) 法令の規定により任期が定められている職員でその任期が満了したもの
(7) 学長が前各号に掲げる者に準ずる者として認める者
2 級別資格基準表において「別に定める」こととされている職務の級(以下「承認級等」という。)に、かつて属していた職員又は平成16年3月31日以前に当時の人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第2の級別資格基準表において別に定めることとされている職務の級に、かつて在職していた者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて前項各号に掲げる者(非常勤である者を除く。以下「地方公務員等」という。)となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の職務の級については、級別資格基準表に定める資格基準に従ったものとして第9条の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に決定することができる。
[第9条]
3 人事院規則9-8-57(人事院規則9-8(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則)による改正前の人事院規則9-8別表第2の級別資格基準表において別に定めることとされている職務の級に属していた者のうち、平成18年3月31日以前において人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて同年4月1日以降、再び職員となった者の職務の級については、級別資格基準表に定める資格基準に従ったものとして第9条の規定により当該異動又は退職前に属していた職務の級に対応する一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則別表第1の新級欄に掲げる職務の級に決定することができる。
[第9条]
4 かつて職員であった者(平成16年3月31日以前は一般職の国家公務員(非常勤を除く。)であった者を含む。以下「かつて職員であった者」という。)のうち、人事交流等により異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後、引き続いて再び職員となった者に対して第9条第1項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、同条第2項の規定により、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
[第9条第1項]
5 かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者の号給については、当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号給(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号給又は基本給月額及び当該号給又は基本給月額に係る次期昇給予定の時期)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮しつつ昇格、昇給等の規定を適用して再計算(当該異動又は退職が平成16年3月31日以前の場合は、当該異動又は退職時に適用されていた給与法第6条第1項に規定する俸給表(以下「俸給表」という。)及び一般職の国家公務員として適用される規則等を準用し、平成16年4月1日に職員給与規則附則第2項及び第3項により基本給表へ切替等を行い再計算を行う。)した場合に、その者が再び職員となった日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。この場合において、その者が当該異動又は退職の直前に適用されていた基本給表(当該異動又は退職が平成16年3月31日以前の場合は、「当該異動又は退職の直前に適用されていた基本給表」を「当該異動又は退職の直前に適用されていた俸給表を職員給与規則附則第2項により切り替えた基本給表」と読み替えるものとする。)と異なる基本給表を適用される職員となったときは、当該異動又は退職の直前に再び職員となった日に適用を受ける基本給表への異動があったものとして取り扱うものとする。
6 前項の規定により号給を決定された職員の当該号給決定の日後の最初の昇格について、その者の経験年数が昇格させようとする職務の級についての級別資格基準表に定める必要経験年数(ただし、勤務成績が特に良好である職員については、当該年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数とすることができる。)に達しており、かつ、その者が昇格前の職務の級に在級している期間と号給を決定する際の計算の過程において当該職務の級に決定されるとみなされた日以後の期間(異動又は退職前の当該職務の級に在級した期間を含む。)とを合算した期間が1年以上あるときは、第17条第4項ただし書の規定によりその者を昇格させることができる。
7 第4項、第5項前段及び前項の規定は、地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者の号給の決定等について準用する。この場合において、第4項及び第5項前段中「かつて職員であった者のうち、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となり、かつ、地方公務員等として引き続き在職した後引き続いて再び職員となった者」とあるのは、「地方公務員等(かつて職員であった者で、人事交流等により、異動し、又は退職し、引き続いて地方公務員等となったものを除く。)から人事交流等により、引き続いて職員となった者」と、同項前段中「当該異動又は退職がなく継続して職員であったものとして、当該異動又は退職の直前に受けていた号給(当該異動又は退職の日が平成18年3月31日以前である者にあっては、その直前に受けていた号給又は基本給月額及び当該号給又は基本給月額に係る次期昇給予定の時期)」とあるのは「新たに地方公務員等となった時から新たに職員となった時の職務と同種の職種に引き続き在職したものとみなして、新たに地方公務員等となった時に新たに職員となったものとした場合に受けることとなる初任給」と、「適用して再計算」とあるのは「適用」と、「が再び」とあるのは「が新たに」と、第6項中「期間(異動又は退職前の当該職務の級に在級した期間を含む。)」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
8 前3項の規定により号給の決定又は昇格を行った場合は、その計算の過程等を明確にし、その内容を適切に把握しておくものとする。
(特殊の職に採用する場合等の号給)
第16条 次に掲げる場合において、号給の決定について第13条又は第14条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(1) 顕著な業績等を有する者をもって充てる必要のある教授、准教授等の職種に職員を採用しようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職種に職員を採用しようとする場合
(昇格)
第17条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有している者についてその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第18条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、又は同表に異なる資格基準の定めのある職種欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
(昇格の場合の号給)
第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される基本給表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近上位の額の号給)とする。
(降格の場合の号給)
第20条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、その者の号給を決定することができる。
(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第21条 職員を初任給基準又は基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合、又は、職員給与規則附則第2項に規定する承継職員のうち、同項により平成16年4月1日に職員給与規則第4条第2項に規定する基本給表に切り替えることができない場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせて決定するものとする。
[職員給与規則] [職員給与規則第4条第2項]
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(初任給基準又は基本給表の適用を異にする異動をした職員の号給)
第22条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。
(1) 次号及び第3号に該当する者以外の者 新たに職員となったとき(平成16年3月31日において、給与法の適用を受けていた者(非常勤であった者を除く)で、平成16年4月1日に国立大学法人熊本大学職員(以下「本学職員」という。)となった者は、給与法の適用(非常勤を除く。)を受けたとき)(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定(新たに職員となったときが平成16年3月31日以前となる場合にあっては当該採用時に適用されていた俸給表及び一般職の国家公務員として適用される規則等を準用し、平成16年4月1日に職員給与規則附則第2項及び第3項により基本給表へ切替等を行い再計算を行い、新たに職員となったときが平成18年3月31日以前となる場合にあっては、平成18年4月1日に国立大学法人熊本大学職員給与規則の一部を改正する規則(平成18年3月23制定。以下「平成18年改正給与規則」という。)附則第2条及び第3条により切替等を行う。)を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) 教務職員から助教又は助手となった者 新たに職員となったとき(平成16年3月31日において、給与法の適用を受けていた者(非常勤であった者を除く)で、引き続き平成16年4月1日に本学職員となった者は、給与法の適用(非常勤を除く。)を受けたとき)から助教又は助手の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定(新たに職員となった時が平成16年3月31日以前となる場合にあっては当該採用時に適用されていた俸給表及び一般職の国家公務員として適用される規則等を準用し平成16年4月1日に職員給与規則附則第2項及び第3項により基本給表へ切替等を行い再計算を行い、新たに職員となったときが平成18年3月31日以前となる場合にあっては、平成18年4月1日に平成18年改正給与規則附則第2条及び第3条により切替等を行う。)を適用し異動の日の前日における号給の号数に4の号数を加えて得られる号数の号給
[職員給与規則]
(3) 助教又は助手から教務職員となった者 新たに職員となったとき(平成16年3月31日において、給与法の適用を受けていた者(非常勤であった者を除く)で、引き続き平成16年4月1日に本学職員となった者は、給与法の適用(非常勤を除く。)を受けたとき)から教務職員の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定(新たに職員となった時が平成16年3月31日以前となる場合にあっては当該採用時に適用されていた俸給表及び一般職の国家公務員として適用される規則等を準用し平成16年4月1日に職員給与規則附則第2項及び第3項により基本給表へ切替等を行い再計算を行い、新たに職員となったときが平成18年3月31日以前となる場合にあっては平成18年4月1日に平成18年改正給与規則附則第2条及び第3条により切替等を行う。)を適用し異動の日の前日における号給の号数から4の号数を減じて得られる号数の号給
[職員給与規則]
2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。
第23条から
第26条まで 削除
(昇給日)
第27条 職員給与規則第11条第1項の別に定める日は、第32条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
[職員給与規則第11条第1項] [第32条]
(勤務成績の証明)
第28条 職員給与規則第11条第1項の規定による昇給(第32条に定めるところにより行うものを除く。第30条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明(勤務評定記録書その他その者の勤務成績を判定するに足ると認められる事実に基づいて行う証明をいう。)を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は昇給しない。
第29条 削除
(昇給区分及び昇給の号給数)
第30条 職員の勤務成績(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち教授、准教授、講師及び助教にあっては、業績評価の結果及び勤務成績。第1号から第5号までにおいて同じ。)に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、第28条に規定する勤務成績の証明(教育職基本給表(一)の適用を受ける職員のうち教授、准教授、講師及び助教にあっては、国立大学法人熊本大学教員業績評価要項(令和元年12月26日制定)第5条第1項の業績評価区分及び第28条に規定する勤務成績の証明)に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、次項及び第3項に定めるところにより行うものとする。
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A
(2) 勤務成績が特に良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好である職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D
(5) 勤務成績が良好でない職員 E
2 次に掲げる職員は、前項第4号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) 昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)において、減給の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)又は戒告の処分(次項第1号に規定するものを 除く。)を受けた職員
(2) 基準期間において、訓告その他の矯正措置の対象となる事実(勤務成績に及ぼす影響の程度が軽微であると認められるものに限る。)があった職員
(3) 基準期間において、3日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員(勤務を欠いた時間が1日の勤務時間の一部である場合であっても、その回数が3回に達するごとに1日として取り扱うものとする。次項第2号において同じ。)
(4) 基準期間において、その者の職務について監督する地位にある者から注意、指導等を受けたにもかかわらず、勤務成績が良好でないことを示す明白な事実が見られた職員又はこれに相当すると認められる職員
3 次に掲げる職員は、第1項第5号に掲げる職員に該当するものとして取り扱うものとする。
(1) 基準期間において、停職の処分、減給の処分(前項第1号に規定するものを除く。)又は戒告の処分(その対象となった事実の勤務成績に及ぼす影響の程度が著しいと認められるものに限る。)を受けた職員
(2) 基準期間において、5日以上の日数を正当な理由なく勤務を欠いた職員
(3) 前項第4号に掲げる職員でその態様が著しいもの
4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 次に掲げる事由以外の事由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D
イ 国立大学法人熊本大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年4月1日制定。以下「職員勤務時間等規則」という。)第11条に規定する年次有給休暇
ロ 職員勤務時間等規則第13条に規定する病気有給休暇のうち、業務上の負傷若しくは疾病、通勤による負傷若しくは疾病又は生理日の就業が著しく困難であることによるもの
ハ 職員勤務時間等規則第15条に規定する特別有給休暇
ニ 職員勤務時間等規則第7条第1項第1号から第5号までに規定する職務専念義務免除期間
ホ 国立大学法人熊本大学職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「職員就業規則」という。)第14条第1項第1号に規定する休職のうち、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの
ヘ 職員就業規則第14条第1項第3号又は第5号の規定による休職
[職員就業規則第14条第1項第3号] [第5号]
ト 職員就業規則第14条第1項第4号に規定する休職のうち、業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるもの
チ 職員就業規則第50条第1項に規定する育児休業
リ 職員就業規則第50条第2項に規定する育児短時間勤務又は育児時間により勤務をしなかった期間(当該育児短時間勤務又は育児時間に係る子が小学校就学の始期に達するまでに限る。)
ヌ 職員就業規則第51条第1項に規定する介護休業又は介護短時間勤務若しくは介護時間により勤務をしなかった期間
(2) 前号イからヌまでに掲げる事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E
5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると学長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。
6 第4項第1号の基準期間の6分の1に相当する期間の日数及び同項第2号の基準期間の2分の1に相当する期間の日数は、職員就業規則第45条に規定する休日を除いた現日数の6分の1又は2分の1の日数(その日数に1日未満の端数があるときは、これを1日に切り上げた日数)とする。この場合において、職員の勤務しなかった時間のうち1時間を単位とする病気有給休暇等の時間を日に換算するときは、7時間45分をもって1日とし、換算の結果を合計した後に1日未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。ただし、職員勤務時間等規則第4条の規定の適用を受ける者については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
7 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、Aの昇給区分に係るものにあっては100分の5、Bの昇給区分に係るものにあっては100分の20におおむね合致していなければならない。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該各号に定める割合とする。
(1) 教(二)4 級職員等 Aの昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の30
(2) 一般(一)8級以上職員等 A の昇給区分に係る割合については100分の10、Bの昇給区分に係る割合については100分の 30
(3) 次に掲げる職員(ハからトまでに掲げる職員にあっては、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してイに掲げる職員に相当するものに限る。) 100分の25(そのうちAの昇給区分に係る割合については、100分の5以内)
イ 一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの
ロ 一般職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が1級であるもの
ハ 教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの
ニ 教育職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの
ホ 教育職基本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの
ヘ 医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの
ト 医療職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が2級以下であるもの
8 学長は、前項第1号に定める割合におおむね合致するよう第1項第1号又は第2号に掲げる職員に該当するか否かの判断を行う場合に、必要と認める範囲内で、前項第1号から第3号までに掲げる職員以外の職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員に限る。)について、職務の級の別により細分化することができる。この場合における前項本文の規定の適用については、同号中「Aの昇給区分」とあるのは、「次項の規定により細分化された区分ごとにそれぞれ Aの昇給区分」とする。
9 第1項から第5項までの規定により昇給区分を決定する一般(一)8級以上職員等の総数に占める当該一般(一)8級以上職員等であって第7項第2号に掲げる昇給区分に値する勤務成績であるものの割合が100分の40を超える場合であって、勤務成績に基づきCの昇給区分に決定することが著しく不適当であってBの昇給区分に決定する必要があると認められる職員がいるときにおける同号の規定の適用については、同号中「100分の30」とあるのは「100分の30を超え 100分の40以下の範囲内において必要と認められる割合」とする。
10 職員給与規則第11条第1項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8に定める昇給号給数表に定める号給数とする。
11 前年の昇給日後に新たに職員となった者又は同日後に第19条第3項、第22条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。
12 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
13 前3項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(一般職基本給表(一)の 8級以上の職員に相当する職員)
第30条の2 職員給与規則第11条第2項の別に定める職員は、教育職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5 級であるものとする。
第31条 削除
(研修、表彰等による昇給)
第32条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当すると学長が認める場合には、当該各号に定める日に、職員給与規則第11条第1項の規定による昇給をさせることができる。
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の元で職務に献身精励し、業務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第33条 第24条から前条までの規定は、職務の級の最高号給を受ける職員には、適用しない。
第34条 削除
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第35条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第19条第3項又は第22条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)に該当するときは、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給に決定することができるものとし、この場合の当該初任給として受けるべき号給については、第19条第3項に準じて決定することができる。
[第19条第3項]
(復職時等における号給の調整)
第36条 休職にされた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に学長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(基本給の訂正)
第37条 職員の基本給の決定に誤りがあり、学長がこれを訂正しようとする場合においては、その訂正を将来に向かって行うことができる。
(この基準により難い場合の措置)
第38条 この基準に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する取扱いについては、必要に応じ、学長が国家公務員等の例に準じてその都度定める。
附 則
1 平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日以後に新たに教育職基本給表(一)2級の職員となり、その者の基本給月額の決定について第12条から第14条まで(第13条ただし書きを除く。)の規定の適用を受け、かつ第10条第1項の規定による号給(第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。以下この項において「基礎号給」という。)が11号給となる職員で次の各号に掲げるものの新たに職員となった日(以下この項及び次項において「採用日」という。)における基本給月額は第12条から第14条まで(第13条ただし書きを除く。)の規定による号給の号数から基礎号給の号数を差し引いた数の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給等の規定を適用した場合に採用日にうけることとなる号給とする。ただし、当該採用日にうけることとなる号給(次項において「特例号給」という。)が第13条第1項ただし書きの規定により決定できる最上位の号給(以下この項及び次項において「最上位号給」という。)を超える基本給月額となる場合にあっては、その者の採用日における基本給月額は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における第10条第1項の規定による号給(第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとする。)
(2) 採用されたとみなす日が附則別表第一の採用時期欄に定める期間内にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして最初の昇給の予定の時期は附則別表第一の採用時期欄に掲げる期間の区分に対応する同表の昇給予定時期欄に定める時期とする。
3 前項本文の規定により俸給月額を決定されることとなる職員(特例号給が最上位号給である職員を除く。)のうち、前項の規定の適用上特例号給をうけることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員については、採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
附則別表第1
採用時期 | 昇給予定時期 |
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで | 平成9年4月1日 |
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで | 平成9年7月1日 |
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで | 平成9年10月1日 |
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで | 平成10年1月1日 |
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで | 平成10年1月1日 |
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで | 平成10年4月1日 |
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで | 平成10年7月1日 |
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで | 平成10年10月1日 |
平成10年4月1日から平成10年6月30日まで | 平成10年10月1日 |
平成10年7月1日から平成10年9月30日まで | 平成11年1月1日 |
平成10年10月1日から平成10年12月31日まで | 平成11年4月1日 |
平成11年1月1日から平成11年6月30日まで | 平成11年7月1日 |
平成11年7月1日から平成11年9月30日まで | 平成11年10月1日 |
平成11年10月1日から平成11年12月31日まで | 平成12年1月1日 |
平成12年1月1日から平成12年3月31日まで | 平成12年4月1日 |
附 則(平成17年1月14日基準第1号)
|
この基準は、平成17年1月14日から施行する。
附 則(平成18年3月23日基準第1号)
|
(施行期日)
1 この基準は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年改正給与規則附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 平成18年改正給与規則附則第2条の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与規則附則第2条適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの基準による改正後の基準(以下「新基準」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が一般職基本給表(一)の2級若しくは5級又は一般職基本給表(二)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正給与規則附則第2条適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新基準第17条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、一般職基本給表(一)の2級若しくは5級又は一般職基本給表(二)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに平成18年改正給与規則附則第2条の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が平成18年改正給与規則附則別表第1の表の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないもとのした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新基準第19条又は第20条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
5 国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給の基準の一部を改正する基準(平成26年12月25日制定)の施行の日から平成26年12月31日までの間に新たに職員となり、その者の号給の決定について新基準第12条から第14条までの規定の適用を受けることとなる者(平成26年4月1日(以下この項において「調整日」という。)において38歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新基準第10条第1項の規定による号給(新基準第12条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び新基準第29条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)でであるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成22年1月1日前となるものの採用日における号給は、新基準第12条から第14条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日から採用日までの間における新基準第27条に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで
(2) 調整日において46歳に満たない職員(次号及び第4号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで
(3) 調整日において45歳に満たない職員(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで
(4) 調整日において40歳に満たない職員 平成19年1月1日
(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
6 平成19年1月1日までの間における新基準第30条第1項、第5項第1号及び第9項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(職員給与規則第11条第3項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第5項第1号中「基準期間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第9項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項、第22条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第19条第3項、第22条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
7 平成19年1月2日から平成22年1月1日までの間における第30条第8項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)
8 平成19年1月1日において、特定職員(第30条1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を職員給与規則第11条第1項の規定による昇給(新基準第32条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に新基準第19条第3項、第22条第2項若しくは第35条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 職員給与規則第11条第3項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
9 前項の一般職員の基準号給数は、第28条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員の区分に応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(職員給与規則第11条第3項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
10 前項第1号に掲げる一般職員に該当するか否かの判断は、改正前の職員給与規則第30条による特別昇給の基準に照らして行うものとする。
11 第9項第3号に掲げる一般職員に該当するか否かの判断及び該当する場合の基準号給数の決定は、改正前の規則第34条第2項の規定の趣旨に照らして行うものとする。
12 次に定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から平成18年12月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から同年12月31日までの間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた一般職員(ただし、同年4月1日前において当該処分の直接の原因となった事実に基づき昇給を延伸された職員又は同日における俸給の切替えにおいて当該事実を考慮して号俸を決定された職員について、相当と認めるときは、これらの職員を除く)については、附則第9項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、附則第8項及び第9項の規定を適用する。
(1) 職員勤務時間等規則第11条に規定する年次有給休暇
(2) 職員勤務時間等規則第13条に規定する病気有給休暇のうち、業務上の負傷若しくは疾病、通勤による負傷若しくは疾病又は生理日の就業が著しく困難であることによるもの
(3) 職員勤務時間等規則第15条に規定する特別有給休暇
(4) 職員勤務時間等規則第7条第1項第1号から第5号までに規定する職務専念義務免除期間
(5) 職員就業規則第14条第1項第1号に規定する休職のうち、業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るもの
(6) 職員就業規則第14条第1項第3号又は第5号の規定による休職
(7) 職員就業規則第14条第1項第4号に規定する休職のうち、業務上若しくは通勤による災害を受けたと認められるもの
13 前項の期間の日数の計算については、改正後の第30条第7項の例による。
14 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は第22条に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附 則(平成18年6月28日基準第3号)
|
この基準は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日基準第3号)
|
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月10日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、平成20年1月10日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成19年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成20年3月28日基準第2号)
|
この基準は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日基準第3号)
|
この基準は、平成20年9月29日から施行する。
附 則(平成21年1月28日基準第1号)
|
この基準は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日基準第3号)
|
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日基準第6号)
|
1 この基準は、平成22年1月1日から施行する。
2 この基準の施行の日から平成22年3月31日までの間において、昇格によりその受ける号給に異動のあった職員の当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成22年3月30日基準第1号)
|
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日基準第2号)
|
この基準は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年12月24日基準第4号)
|
この基準は、平成23年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日基準第1号)
|
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月22日基準第1号)
|
この基準は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第5条第2項第1号の改正規定、第12条第2項及び第13条第1項第1号の改正規定並びに別表第2の(1)の表及び別表第6の(1)の表の改正規定は、「学長が特に認める試験(大卒)」及び「学長が特に認める試験(高卒)」に係る部分に限り、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成24年7月31日基準第3号)
|
この基準は、平成24年8月1日から施行し、この基準による改正後の国立大学法人熊本大学職員の初任給、昇格、昇給等の基準の一部を改正する基準(平成18年3月23日制定)附則第5項の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月28日基準第2号)
|
この基準は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日基準第1号)
|
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日基準第2号)
|
(施行期日)
1 この基準は、平成26年12月25日から施行する。
(平成27年1月1日における昇給の号級数の特例)
2 平成27年1月1日における第30条第8項及び第9項の規定の適用については、同条第8項及び第9項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
附 則(平成27年3月26日基準第2号)
|
この基準は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月24日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、平成28年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(平成27年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成27年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から平成28年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成28年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成28年3月24日基準第2号)
|
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月23日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、平成29年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成28年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成29年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成29年3月23日基準第4号)
|
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月22日基準第6号)
|
この基準は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(平成30年2月22日基準第2号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、平成30年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成29年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成30年3月22日基準第3号)
|
この基準は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、平成31年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成30年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(平成31年3月28日基準第3号)
|
この基準は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日基準第8号)
|
1 この基準は、令和2年1月1日から施行する。
2 令和2年1月1日における昇給の区分については、この基準による改正後の第30条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和2年2月27日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、令和2年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 平成31年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和2年3月26日基準第2号)
|
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月24日基準第1号)
|
この基準は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、令和5年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和4年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和5年3月23日基準第2号)
|
この基準は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月22日基準第1号)
|
(施行期日等)
1 この基準は、令和6年3月1日から施行し、改正後の別表第7の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
2 令和5年4月1日からこの基準の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この基準による改正前の別表第7(以下「改正前の別表第7」という。)の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、学長が定める職員の、改正後の別表第7の規定による当該適用又は異動の日における号給は、学長の定めるところによる。
(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
3 施行日から令和6年3月31日までの間において、改正後の別表第7の規定により、新たに基本給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の別表第7の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の別表第7の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、学長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附 則(令和6年3月28日基準第4号)
|
この基準は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月26日基準第6号)
|
この基準は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日基準第2号)
|
(施行期日)
1 この基準は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格した職員の号給の特例)
2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないもとのした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして第19条又は第20条の規定を適用する。
(一般職基本給表(二)の適用を受ける職員の初任給に関する経過措置)
3 切替日以後に新たに職員となり、一般職基本給表(二)の適用を受ける者(別表第2の一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第2号及び第2項各号に掲げる者を除く。)となったもののうち、その者の有する学歴免許等の資格が別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しない者の初任給として受ける号給の決定に関し必要な事項は、別に定める。
別表第1 級別標準職務表(第3条関係)
(1) 一般職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |
2級 | 1 主任、技術主任又はリサーチ・アドミニストレーターの職務
2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務
|
3級 | 1 係長、技術専門職員又は主任リサーチ・アドミニストレーターの職務
2 困難な業務を処理する主任又は技術主任の職務
3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う図書事務職員
4 特定の分野について高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務
|
4級 | 1 副課長、技術専門員又は准主幹リサーチ・アドミニストレーターの職務
2 特に困難な業務を分掌する係長の職務
3 特に高度の専門的知識を必要とする困難な業務を分掌する技術専門職員の職務
4 特定の分野について特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行う職務
|
5級 | 1 課長又は主幹リサーチ・アドミニストレーターの職務
2 困難な業務を処理する副課長又は技術専門員の職務
3 特に高度の専門的知識を必要とする困難な業務を処理する技術専門員の職務
4 特定の分野について特に高度の専門的知識又は経験を必要とする困難な業務を処理する職務
|
6級 | 1 シニアリサーチ・アドミニストレーターの職務
2 困難な業務を処理する課長の職務
3 特に高度の専門的知識を必要とする特に困難な業務を処理する技術専門員の職務
|
7級 | 部長の職務 |
8級 | 困難な業務を処理する部長の職務 |
(2) 一般職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 設備管理技士、看護助手、医療機器操作員、臨床病理助手、診療放射線助手、薬剤助手、歯科技工助手、教務助手、配管工、ボイラー技士、電工(以下「一般技能職員」という。)の職務
2 調理師の職務
3 自動車運転手の職務
4 作業員の職務
|
2級 | 1 相当の技能又は経験を必要とする一般技能職員の職務
2 相当の技能又は経験を必要とする調理師の職務
3 相当の技能又は経験を必要とする自動車運転手の職務
4 数名の作業員等を直接指揮監督又は特に困難な業務を行う作業員の職務
|
3級 | 1 数名の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は高度の技能若しくは経験を必要とする一般技能職員の職務
2 数名の調理師を直接指揮監督する副調理師長又は高度の技能若しくは経験を必要とする調理師の職務
3 数名の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長又は高度の技能若しくは経験を必要とする自動車運転手の職務
4 相当数の作業員等を直接指揮監督及び特に困難な業務を行う作業員の職務
|
4級 | 1 多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長又は特に困難な業務を行う一般技能職員の職務
2 多数の調理師を直接指揮監督する副調理師長の職務
3 多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
|
5級 | 1 極めて多数の一般技能職員を直接指揮監督する職長の職務
2 極めて多数の自動車運転手を直接指揮監督する車庫長の職務
|
(3) 教育職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 教務職員の職務 |
2級 | 助教及び助手の職務 |
3級 | 講師の職務 |
4級 | 准教授の職務 |
5級 | 教授の職務 |
(4) 教育職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 特別支援学校の軽微な業務を処理する教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
2級 | 特別支援学校の教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
特2級 | 特別支援学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 特別支援学校の教頭の職務 |
4級 | 特別支援学校の校長の職務 |
(5) 教育職基本給表(三)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 中学校、小学校又は幼稚園の軽微な業務を処理する教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務 |
2級 | 1 中学校、小学校又は幼稚園の主幹教諭、教諭、養護教諭又は栄養教諭の職務
2 幼稚園の教頭の職務
|
特2級 | 中学校又は小学校の主幹教諭の職務 |
3級 | 1 中学校又は小学校の教頭の職務
2 幼稚園の園長の職務
|
4級 | 中学校又は小学校の校長の職務 |
(6) 医療職基本給表(一)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 1 栄養士の職務
2 診療放射線技師の職務
3 臨床検査技師の職務
4 理学療法士又は作業療法士の職務
5 歯科技工士の職務
6 臨床工学技士の職務
7 視能訓練士の職務
8 言語聴覚士の職務
9 病理細菌技術職員、理学療法技術職員、作業療法技術職員又は、視能技術職員の職務
10 消化器内視鏡技師の職務
11 歯科衛生士の職務
12 認定遺伝カウンセラーの職務
|
2級 | 1 主任栄養士、主任診療放射線技師、主任臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、薬剤師、臨床心理士又は公認心理師の職務
2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科技工士、消化器内視鏡技師、歯科衛生士又は認定遺伝カウンセラーの職務
|
3級 | 1 栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、薬剤師(室長)、副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
2 困難な業務を行う薬剤師、主任栄養士、主任診療放射線技師又は主任臨床検査技師の職務
3 特に困難な業務を行う理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、視能訓練士、言語聴覚士又は歯科技工士の職務
|
4級 | 1 副薬剤部長の職務
2 困難な業務を行う薬剤師(室長)、栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
3 特に困難な業務を行う主任栄養士、主任診療放射線技師又は主任臨床検査技師の職務
4 特に困難で高度な業務を行う理学療法士、作業療法士又は臨床工学技士の職務
|
5級 | 1 困難な業務を行う副薬剤部長の職務
2 相当困難な業務を行う薬剤師(室長)、栄養管理室長、診療放射線技師長、臨床検査技師長、副診療放射線技師長又は副臨床検査技師長の職務
|
6級 | 特に困難な業務を行う副薬剤部長、栄養管理室長、診療放射線技師長又は臨床検査技師長の職務 |
(7) 医療職基本給表(二)級別標準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 准看護師の職務 |
2級 | 1 看護師の職務
2 保健師又は助産師の職務
|
3級 | 看護師長又は副看護師長の職務 |
4級 | 1 困難な業務を処理する看護師長の職務
2 副看護部長の職務
|
5級 | 困難な業務を処理する副看護部長の職務 |
6級 | 看護部長の職務 |
7級 | 困難な業務を処理する看護部長の職務 |
別表第2 級別資格基準表(第4条関係)
(1) 一般職基本給表(一)級別資格基準表
試験 | 学歴 | 職務の級 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |||
採用試験 | 総合職(院卒) | 修士課程修了 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
総合職(大卒) | 大学卒 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
0 | 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | ||||
一般職(大卒) | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
一般職(高校) | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
専門職(大卒一群)(大卒二群) | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
専門職(高卒) | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
B種 | 短大卒 | 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |||
九州地区国立大学法人等職員採用試験・学長が特に認める試験(大卒) | 大学卒 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | |||
学長が特に認める試験(高卒) | 高校卒 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | |||
リサーチ・アドミニストレーター | 大学卒 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||
0 | 5 | 9 | 11 | 13 | |||||||
その他 | 中学卒 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
(2) 一般職基本給表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
技能職員 | 高校卒 | 6 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |
0 | 6 | |||||
労務職員 | 高校卒 | 別に定める | 別に定める | |||
0 |
備考
1 職種欄の区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。
一 技能職員
(1) 電工の業務に従事する者
(2) 調理師
(3) 自動車運転手
(4) ボイラー技士等機器の運転、操作、保守等の業務に従事する者でその就業に必要な免許等の資格を有する者
(5) 上記の(1)から(4)までに掲げる者の業務に準ずる技能的業務に従事する者
二 労務職員 作業員等労務に従事する者
2 次に掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分によるものとし、職務の級2級の欄中「6」とあるのは「9」とする。
一 前項第1号の(3)に掲げる者
二 前項第1号の(4)に掲げる者
3 前項各号に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、学長が別の定めをした場合は、その定めるところによる。
(3) 教育職基本給表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
教授 | 大学卒 | 3 | 別に定める | |||
0 | 9 | |||||
短大卒 | 3 | 別に定める | ||||
0 | 12 | |||||
准教授 | 大学卒 | 6 | 3 | |||
0 | 6 | 9 | ||||
短大卒 | 6 | 3 | ||||
0 | 9 | 12 | ||||
講師 | 大学卒 | 6 | ||||
0 | 6 | |||||
短大卒 | 6 | |||||
0 | 9 | |||||
助教及び助手 | 大学卒 | 0 | ||||
短大卒 | 2.5 | |||||
0 | 2.5 | |||||
教務職員 | 大学卒 | 0 | ||||
短大卒 | 0 |
(4) 教育職基本給表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | ||
校長
教頭
| 大学卒 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 0 | |||||
短大卒 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | |||||
主幹教諭 | 大学卒 | 別に定める | ||||
0 | ||||||
短大卒 | 別に定める | |||||
0 | ||||||
教諭
養護教諭
栄養教諭
| 大学卒 | |||||
0 | ||||||
短大卒 | 2.5 | |||||
0 | 2.5 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が次の表の基礎学歴欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数から、その者に適用されるこの表の学歴免許等の区分に応じて次の表の経験年数欄に定める年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許等資格区分表の1の一又は二の区分に属する者にあってはその年数に1年を、同表の1の四の区分に属する者にあってはその年数に6月を加える年数)とする。
基礎学歴 | 調整年数 | ||
大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | |
高校3卒 | 4年 | 2年 | |
高校2卒 | 5年 | 3年 | 1年 |
2 教諭のうち教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第10項の規定により高等学校教諭の1種免許状を授与された者(教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第106号)による改正前の教育職員免許法附則第10項の規定により高等学校教諭2級普通免許状を授与された者を含む。)に対する学歴免許等の区分の適用については、「大学卒」の区分によるものとする。この場合において、この表の職務の級2級欄に定める必要経験年数については、「別に定める」とされているものを除き、1年とする。
(5) 教育職基本給表(三)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 特2級 | 3級 | 4級 | ||
校長
園長
教頭
| 大学卒 | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 0 | |||||
短大卒 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 0 | |||||
主幹教諭 | 大学卒 | 別に定める | ||||
0 | ||||||
短大卒 | 別に定める | |||||
0 | ||||||
教諭
養護教諭
栄養教諭
| 大学卒 | |||||
0 | ||||||
短大卒 | ||||||
0 |
備考
1 この表を適用する場合における職員の経験年数については、教育職基本給表(二)級別資格基準表の第1項の規定を準用する。
(6) 医療職基本給表(一)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | ||
薬剤師 | 大学6卒 | 2 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 2 | 5 | |||||||
大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 5 | 8 | |||||||
栄養士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 2.5 | 8 | 11 | ||||||
診療放射線技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
臨床検査技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
臨床工学技士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
理学療法士
作業療法士
| 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
視能訓練士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
言語聴覚士 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
消化器内視鏡技師 | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
認定遺伝カウンセラ ー | 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
短大3卒 | 1 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 1 | 6 | 9 | ||||||
臨床心理士
公認心理師
| 大学卒 | 5 | 3 | 別に定める | |||||
0 | 5 | 8 | |||||||
歯科衛生士 | 短大3卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
1 | 5 | ||||||||
短大卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | 2.5 | 8 | |||||||
高校専攻科卒 | 4 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | 4 | 9 | |||||||
歯科技工士 | 短大3卒 | 1 | 5 | 別に定める | 別に定める | ||||
0 | 1 | 6 | |||||||
短大2卒 | 2.5 | 5 | 別に定める | 別に定める | |||||
0 | 2.5 | 8 | |||||||
その他 | 短大卒 | 0 | 別に定める | 別に定める | |||||
高校卒 | 0 | 別に定める | 別に定める | ||||||
中学卒 | 4 | 別に定める | 別に定める |
備考 薬剤師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、歯科衛生士及び歯科技工士にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した以後のものとし、消化器内視鏡技師及び認定遺伝カウンセラーにこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その者が所有する医療従事者免許を取得した以後のものとする。ただし、学長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
(7) 医療職基本給表(二)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
保健師
助産師
看護師
| 大学卒 | 5 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | ||
0 | 5 | |||||||
短大卒 | 7 | 別に定める | 別に定める | 別に定める | 別に定める | |||
0 | 7 | |||||||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | |||||||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師又は助産師で看護師免許を有する職員にあっては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、学長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
別表第3 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格
|
|
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了
(2)外国における大学院博士課程等(大学院における修業年限3年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が19年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。)
(3)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
|
二 修士課程修了 | (1)学校教育法による大学院修士課程の修了
(2)外国における大学院修士課程等(大学院における修業年限1年以上となるものに限る。)の修了(通算修学年数が17年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。)
(3)上記に相当すると学長が認める学歴免許等の資格
|
|
三 大学6卒 | (1)学校教育法による大学の医学又は歯学に関する学科(同法第85条ただし書きに規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業
(2)学校教育法による大学の薬学又は獣医学科(修業年限6年のものに限る。)
(3)防衛医科大学校の卒業
|
|
四 大学専攻科卒 | (1)学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業
(2)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(旧水産大学校及び旧独立行政法人水産大学校を含む。以下同じ)(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(3)旧図書館職員養成所(「大学4卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
|
|
五 大学4卒 | (1)学校教育法による4年制の大学の卒業
(2)気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(3)海上保安大学校本科の卒業
(4)文部科学大臣の認めた大学の通信教育の課程の修了(学士の学位を取得した場合に限る。)
(5)独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(旧学位授与機構及び旧独立行政法人大学評価・学位授与機構を含む。)からの学士の学位の取得
(6)防衛大学校の卒業
(7)外国における大学等の卒業(通算修学年数が16年以上となるものに限る。)
(8)司法試験法による司法試験の第2次試験の合格
(9)公認会計士法による公認会計士試験の第2次試験の合格
(10)学校教育法による大学に置かれる夜間の学部又は通信教育の課程の修了
(11)筑波大学理療科教員養成施設(旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾学校の専攻科卒業後の2年生の課程に限る。)の卒業
(12)国立研究開発法人水産研究・教育機構水産大学校(「高校3卒」を入学資格とする4年生のものに限る。)の卒業
(13)独立行政法人航空大学校(旧航空大学校を含むものとし、昭和62年8月以降の「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(14)旧琉球教育法による大学の4年課程の卒業
(15)保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成所(同法による看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(16)職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の応用課程(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)又は職業能力開発総合大学校の長期課程(旧職業能力開発大学校の長期課程、長期指導員訓練課程及び長期訓練課程を含む。)の卒業
(17)都道府県立農業者研修教育施設(農業改良助長法施行令第2条に基づき農林水産大臣の指定する教育機関をいう。以下同じ。)の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(18)都道府県立農業講習施設(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(19)森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(「短大2卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(20)鯉淵学園専門課程(修業年限4年のものに限る。)の卒業
(21)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第1種資格検定試験の合格
|
|
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1)学校教育法による3年制の短期大学の卒業
(2)学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業
(3)学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業
(4)学校教育法による専修学校(修業年限3年以上の専門課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(5)外国における大学、専門学校の卒業(通算修学年数が15年以上となるものに限る。)
(6)診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(7)昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所(いずれも診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限1年以上のもの限る。)の卒業
(8)臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(9)臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(10)理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法士学校又は作業療法士養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(11)視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(12)言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第33条第3号の規定に基づき厚生労働省令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における1年(高等専門学校にあっては、4年)以上の修業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(13)義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(14)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(以下「あん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(15)柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(16)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
(17)都道府県立農業者研修教育施設の研究部門(「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
(18)鯉淵学園本科(修業年限3年のものに限る。)の卒業
(19)旧海技大学校本科の卒業
(20)旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業
(21)旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒業
(22)旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所(いずれも「短大2卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
|
二 短大2卒 | (1)学校教育法による2年制の短期大学の卒業
(2)学校教育法による高等専門学校の卒業
(3)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(4)航空保安大学校本科の卒業
(5)海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業
(6)学校教育法による大学の2年制の課程を修了した者
(7)学校教育法による大学に2年以上在学して62単位以上修得した者
(8)学校教育法による専修学校(修業年限2年以上の専門課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(9)学校教育法による各種学校(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程に限る。)の卒業
(10)独立行政法人農業技術・生物系特定産業技術研究機構(旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。)の農業技術研修課程(農林水産省(省名変更前の農林省を含む。)の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場(昭和36年11月30日以前における旧農業技術研究所)若しくは旧農業試験場、旧園芸試験場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものものに限る。)の卒業
(11)独立行政法人海技大学校(旧海技大学校を含む)海技士科(独立行政法人海員学校本科の卒業を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(12)独立行政法人海員学校専修科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(13)外国における大学、専門学校等の卒業(通算修学年数が14年以上となるものに限る。)
(14)旧琉球教育法による大学の2年課程の修了
(15)司法試験法による司法試験の第1次試験の合格
(16)公認会計士法による公認会計士試験の第1次試験の合格
(17)栄養士法第2条第1項の規定による栄養士の養成施設(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(18)昭和60年法律第73号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格
(19)歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所(いずれも修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(20)歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(21)あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(22)昭和63年法律第71号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法(以下「改正前のあん摩マッサージ指圧師法」という。)による学校又は養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限5年のものに限る。)の卒業
(23)昭和63年法律第72号による改正前の柔道整復師法(以下「改正前の柔道整復師法」という。)による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(24)保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程(同法第21条第3号に該当する者に係る課程をいう。)の卒業
(25)職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能力開発総合大学校の専門課程(旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高等訓練課程を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(26)児童福祉法第18条の6第1号に規定する保育士を養成する学校その他の施設(平成14年政令第256号による改正前の児童福祉法施行令第13条第1項第1号に規定する保育士(名称変更前の保母を含む。)を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(27)都道府県立農業者研修教育施設の養成部門(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(28)都道府県農業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(29)森林法施行令第9条及び第10条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関(昭和59年度以降指定されたもので「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(30)旧都道府県蚕業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(31)旧農民研修教育施設(農林水産大臣と協議して昭和56年度以降設置された平成6年法律第87号による改正前の農業改良助長法第14条第1項第3号に掲げる事業等を行う施設で「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(32)旧都道府県林業講習所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(33)旧航空大学校本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
(34)昭和58年法律第83号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業
(35)海上保安学校灯台科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(36)旧航空保安職員研修所本科(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(37)昭和45年法律第83号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又は衛生検査技師養成所の卒業
(38)旧商船高等学校(席上課程及び実習課程を含む。)の卒業
(39)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第2種資格検定試験の合格
(40)気象大学校大学部(昭和37年3月31日以前の気象庁研修所高等部を含むものとし、修業年限2年のものに限る。)の卒業
(41)旧図書館職員養成所(「高校3卒」を入学資格とする修業年限2年以上のものに限る。)の卒業
|
|
三 短大1卒 | (1)海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業
(2)外国における専門学校等の卒業(通算修学年数が13年以上となるものに限る。)
(3)海上保安学校の灯台科又は水路科(いずれも「高校3卒」を入学資格とする修業年限1年以上のものに限る。)の卒業
|
|
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業
(2)学校教育法による専修学校(修業年限1年以上の専門課程で年間の授業時数が800時間以上のものに限る。)の卒業
(3)改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(4)改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限4年のものに限る。)の卒業
(5)昭和58年文部省厚生省令第1号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業
|
二 高校3卒 | (1)学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業
(2)高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格
(3)高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得
(4)外国における高等学校等の卒業(通算修学年数が12年以上となるものに限る。)
(5)学校教育法による専修学校(修業年限3年以上の高等課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(6)学校教育法による各種学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上の課程に限る。)の卒業
(7)独立行政法人海員学校本科(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(8)旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業
(9)あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設 (いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限3年のものに限る。)の卒業
(10)昭和41年厚生省令第15号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科技工士養成所(「中学卒」を入学資格とする修業年限3年以上のものに限る。)の卒業
|
|
三 高校2卒 | (1)保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業
(2)学校教育法による専修学校(修業年限2年以上の高等課程で年間の授業時数が680時間以上のものに限る。)の卒業
(3)学校教育法による各種学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限2年以上の課程に限る。)の卒業
(4)改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設(いずれも「中学卒」を入学資格とする修業年限2年のものに限る。)の卒業
(5)旧電気事業主任技術者資格検定規則による第3種資格検定試験の合格
|
|
4 中学卒 | 中学卒 | (1)学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了
(2)外国における中学校の卒業(通算修学年数が9年以上となるものに限る。)
(3)旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾学校の中学部の卒業
(4)旧海員学校(「中学卒」を入学資格とする修業年限1年又は2年のものに限る。)の卒業
|
備考
1 この表の「保健師学校」、「保健師養成所」、「助産師学校」、「助産師養成所」、「看護師学校」及び「看護師養成所」は、それぞれ平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による保健婦学校、保健婦養成所、助産婦学校、助産婦養成所、看護婦学校及び看護婦養成所を含む。
2 この表の「特別支援学校」は、平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を含む。
3 この表の「高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験」には、平成17年文部科学省令第1号による廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定を含む。
別表第4 経験年数換算表(第6条関係)
経歴 | 換算率 | |
国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。) | 100/100 |
その他の期間 | 80/100(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100) | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間(学校教育法による大学の一の学部の課程を修了した後に他の学部の課程を修了した場合等同等の学校の課程を重複して修了した場合には、その重複して在学した期間を含む。)に限るものとし、通信教育の課程は除く。) | 100/100 | |
その他の期間 | 職員としての職務にその経験が役立つと認められる職務に従事した期間 | 80/100(その経験が直接役立つと認められる場合等、部内の他の職員との均衡を失する場合は 100/100) |
その他の期間 | 50/100 |
別表第5 修学年数調整表(第7条関係)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表(第10条関係)
(1) 一般職基本給表(一)初任給基準表
職種 | 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
一般 | 採用試験 | 総合職(院卒) | 2級11号給 | |
総合職(大卒) | 2級1号給 | |||
一般職(大卒) | 1級25号給 | |||
一般職(高卒) | 1級5号給 | |||
専門職(大卒一群) | 1級26号給 | |||
専門職(大卒二群) | 1級2号給 | |||
専門職(高卒) | 1級5号給 | |||
B種 | 1級15号給 | |||
九州地区国立大学法人等職員採用試験・学長が特に認める試験(大卒) | 1級25号給 | |||
学長が特に認める試験(高卒) | 1級5号給 | |||
リサーチ・アドミニストレーター | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2級27号給 | ||
博士課程修了 | 2級23号給 | |||
修士課程修了大学6卒 | 2級11号給 | |||
大学卒 | 2級1号給 | |||
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
(2) 一般職基本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
技能職員 | 高校卒 | 1級1号給 |
労務職員 | 1級1号給から1級13号給まで |
備考
1 職種欄の各区分については、別表第2の一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 別表第2の一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。
[第13条第1項]
3 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員に対する第9条の規定の適用については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められるものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 8年以上14年未満 | 1級17号給から1級29号給まで |
14年未満 | 1級33号給から1級41号給まで | |
注 経験年数欄の経験年数は学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 |
[第9条]
4 職種欄の「労務職員」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級17号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。
職種 | 経験年数 | 初任給 |
労務職員 | 9年以上18年未満 | 1級21号給から1級41号給まで |
18年以上 | 1級45号給から1級53号給まで | |
注 経験年数欄の経験年数は、学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。 |
5 別表第2の一般職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有する者に対する第10条の規定の適用については、1級13号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。
[第10条]
6 前項の規定の適用を受けた職員については、第12条の規定は適用しないものとし、これらの職員に第13条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第4号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。
7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。
(3) 教育職基本給表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
助教及び助手 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 2級37号給 |
博士課程修了 | 2級31号給 | |
修士課程修了大学6卒 | 2級13号給 | |
大学卒 | 2級1号給 | |
教務職員 | 博士課程修了(大学6卒後のものに限る。) | 1級49号給 |
博士課程修了 | 1級43号給 | |
修士課程修了大学6卒 | 1級25号給 | |
大学卒 | 1級13号給 | |
短大卒 | 1級1号給 |
(4) 教育職基本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭
養護教諭
栄養教諭
| 博士課程修了 | 2級31号給 |
修士課程修了 | 2級13号給 | |
大学卒 | 2級1号給 | |
短大卒 | 1級11号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年数とする。
[第13条第1項]
一 次号に掲げる者以外の者 別表第2の教育職基本給表(二)級別資格基準表の備考第1項の表の基礎学歴の区分に属する学歴免許等資格を取得したとき以後の経験年数から、当該基礎学歴の区分についての修学年数調整表に定める修学年数とその者の有する学歴免許等の資格の属する区分についての同表に定める修学年数との差の年数を減じた年数(その者の有する学歴免許等の資格が学歴免許投資各区分表の1の四に該当する場合にあっては、その年数に6月を加えた年数)
二 この表のその者に適用される学歴免許当欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で第12条第1項の規定の適用を受けないもの 前号に定める年数に当該加える年数を加えた年数
[第12条第1項]
(5) 教育職基本給表(三)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
教諭
養護教諭
栄養教諭
| 博士課程修了 | 2級43号給 |
修士課程修了 | 2級25号給 | |
大学卒 | 2級13号給 | |
短大卒 | 2級3号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、教育職俸給表(二)初任給基準表の備考の規定を準用する。
[第13条第1項]
(6) 医療職基本給表(一)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
薬剤師 | 大学6卒 | 2級15号給 |
大学卒 | 2級1号給 | |
栄養士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床工学技士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
理学療法士
作業療法士
| 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
視能訓練士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
言語聴覚士 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
消化器内視鏡技師 | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
認定遺伝カウンセラー | 大学卒 | 2級1号給 |
短大3卒 | 1級17号給 | |
臨床心理士
公認心理師
| 大学卒 | 2級1号給 |
歯科衛生士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大卒 | 1級11号給 | |
高校専攻科卒 | 1級7号給 | |
歯科技工士 | 短大3卒 | 1級17号給 |
短大2卒 | 1級11号給 | |
その他 | 高校卒 | 1級1号給 |
備考
1 別表第2の医療職基本給表(一)級別資格基準表の備考に規定する職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、同表の備考の規定を準用する。
[第13条第1項]
(7) 医療職基本給表(二)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師
助産師
| 大学卒 | 2級11号給 |
短大3卒 | 2級5号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級5号給 |
短大2卒 | 2級1号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所 | 1級1号給 |
備考
1 この表の「准看護師養成所卒」については、それぞれ別表第2の医療職基本給表(二)の備考第1項及び第2項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第13条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、別表第2の医療職基本給表(二)級別資格基準表の備考第2項の規定を準用する。
[第13条第1項]
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当した者で保健師、助産師又は看護師となったものに対するこの表の適用については、学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対応する初任給欄の号給を、それぞれ「大学卒」にあっては2級15号給、「短大2卒」にあっては2級9号給とする。
別表第8 昇給号給数表(第30条関係)
イ 一 般 職 基 本 給 表 (一 )7 級 以 下 職 員 等 昇 給 号 給 数 表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 8以上 | 6 | 4(教育職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの、教育職基本給表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの、医療職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの又は医療職基本給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3) | 2 | 0 |
4以上 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表に定める上段の号給数は職員給与規則第11条第2項の規定の適用を受ける職員に、中段の号給数は職員給与規則第11条第4項の規定の適用を受ける職員に、下段の号給数は職員給与規則第11条第3項の規定の適用を受ける職員に適用する。
ロ 一 般 職 基 本 給 表 (一 )8 級 以 上 職 員 等 昇 給 号 給 数 表
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号給数 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
備考 この表は職員給与規則第 11 条第 5 項の規定の適用を受ける職員に適用する。
別表第9 休職期間等換算表(第36条関係)
休職等の期間 | 換算率 |
職員就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は業務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 |
職員就業規則第14条第1項第3号又は同項第4号の規定による休職(同項第4号の規定にあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間 | |
職員就業規則第14条第1項第1号の規定による休職(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は業務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下) |
職員就業規則第14条第1項第4号の規定による休職(当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が業務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間 | 1/3以下 |
職員就業規則第14条第1項第2号規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |