○国立大学法人熊本大学任期満了手当規則
(平成18年3月23日規則第74号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学有期雇用職員就業規則(平成16年4月1日制定。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第18条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学の有期雇用職員及び有期再雇用職員(以下「有期雇用職員等」という。)並びに無期転換職員に対する任期満了手当の支給に関し必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規則による任期満了手当は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。ただし、卓越教授、特命教授、特命准教授、特命講師、特命助教、シニア教授及びシニア准教授には支給しない。
(1) 有期雇用職員等(1週間当たりの勤務時間が38時間45分である者(有期雇用職員就業規則第37条第2項に規定する育児短時間勤務又は有期雇用職員就業規則第38条第1項に規定する介護短時間勤務をしている者を含む。)に限る。)で、勤務した月が引き続いて6月を超え、以降も勤務したものが退職し、又は解雇された場合
(2) 無期転換職員(1週間当たりの勤務時間が38時間45分である者(有期雇用職員就業規則第37条第2項に規定する育児短時間勤務又は有期雇用職員就業規則第38条第1項に規定する介護短時間勤務をしている者を含む。)に限る。)で、当該年度において勤務した月が引き続いて6月を超え、以降も勤務したものが退職し、若しくは解雇され、又は当該年度の3月31日まで引き続き勤務した場合
(任期満了手当の支払い)
第3条 任期満了手当は、有期雇用職員等が退職し、又は解雇された日の属する月の翌月末日までに支払うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、無期転換職員の任期満了手当について準用する。この場合において、「有期雇用職員等」とあるのは「無期転換職員」と、「退職し、又は解雇された日」とあるのは「退職し若しくは解雇された日又は当該年度の3月31日」と読み替えるものとする。
(任期満了手当の額)
第4条 有期雇用職員等の任期満了手当の額は、退職又は解雇の日におけるその者の日給額に21を乗じて得た額に、次の各号に掲げる退職事由の区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 雇用期間満了又は自己都合による退職 0.3
(2) 業務外の死亡又は通勤による傷病による退職 0.5
(3) 業務上の死亡又は業務上の傷病による退職 1.35
2 無期転換職員の任期満了手当の額は、退職若しくは解雇の日又は当該年度の3月31日におけるその者の日給額に21を乗じて得た額に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
(1) 自己都合により退職した場合又は3月31日まで勤務した場合 0.3
(2) 業務外の死亡又は通勤による傷病により退職した場合 0.5
(3) 業務上の死亡又は業務上の傷病により退職した場合 1.35
(任期満了手当の支給制限)
第5条 任期満了手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。
(1) 有期雇用職員就業規則第12条第2項に該当し解雇された者
(2) 有期雇用職員就業規則第41条第1項第5号の規定による懲戒解雇処分を受けた者
2 有期雇用職員就業規則第41条第1項第4号の規定による諭旨解雇処分を受けた者には、任期満了手当を減額することができる。
3 退職し、又は解雇された有期雇用職員等及び無期転換職員に対し、任期満了手当がまだ支払われていない場合において、その者の在職中の行為に関し有期雇用職員就業規則第41条第1項第5号の規定による懲戒解雇処分を受ける事由に相当する事実が明らかになったときは、任期満了手当を支給しないことができる。
(任期満了手当の返納等の取扱い)
第6条 任期満了手当の返納等の取扱いについては、国立大学法人熊本大学職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)第14条、第15条及び第16条の規定を準用する。この場合において、第14条第1項及び第15条第1項中「職員」とあるのは「有期雇用職員等及び無期転換職員」と、第14条第1項及び第2項、第15条第1項、第2項及び第4項並びに第16条中「退職手当」とあるのは「任期満了手当」と読み替えるものとする。
(端数の処理)
第7条 この規定により計算した任期満了手当の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(実施規定)
第8条 任期満了手当の支給手続その他この規則の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学臨時職員退職手当規則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成21年1月28日規則第14号)
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この規則は、平成21年2月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第149号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日規則第67号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第49号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第36号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第86号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月26日規則第414号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。