○国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会規則
(平成16年4月1日規則第57号)
改正
平成18年6月30日規則第160号
平成19年3月30日規則第160号
平成20年3月31日規則第183号
平成21年3月26日規則第87号
平成21年12月24日規則第249号
平成22年9月30日規則第174号
平成24年12月27日規則第122号
平成25年3月28日規則第75号
平成28年3月31日規則第180号
平成30年3月22日規則第76号
令和7年3月27日規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人熊本大学職員安全衛生管理規則(平成16年4月1日制定)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 国立大学法人熊本大学の長(以下「学長」という。)が指名する理事(以下「理事」という。)
(2) 各事業場安全衛生委員会委員長
(3) 産業医
(4) 保健センター長
(5) 環境安全センター長
(6) 学生支援部長、総務部長及び施設部長
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第7号の委員は、学長が委嘱するものとし、その任期は学長がその都度定める。
(審議事項)
第3条 委員会は、各事業場の安全衛生委員会の審議に基づき、安全衛生管理に関する全学的な方針及び計画について、審議するものとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員長は理事をもって充て、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、安全衛生管理に関する専門的事項を調査審議するため、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
(代理の出席)
第8条 第2条第1項第2号に掲げる委員は、やむを得ない事由により出席できない場合は、各事業場安全衛生委員会の委員長が指名する者を代理の者として、出席させることができる。
(事務)
第9条 委員会の事務は、関係各課の協力を得て、施設部施設マネジメント課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月30日規則第160号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第160号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第183号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月26日規則第87号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第249号)
1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の第2条第1項第7号の委員で医学部から選出されたものは、この規則の施行の日において、改正後の第2条第1項第8号の委員となるものとし、その任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月30日規則第174号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日規則第122号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第75号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第180号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第76号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第98号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。