○国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会化学物質管理専門委員会細則
(平成20年1月23日細則第5号)
改正
平成21年3月26日細則第10号
平成21年12月24日細則第38号
平成22年9月30日細則第33号
平成24年12月27日細則第25号
平成25年3月29日細則第6号
平成28年3月31日細則第22号
平成30年3月22日細則第12号
令和7年3月21日細則第9号
(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会規則(平成16年4月1日制定)第7条第1項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学中央安全衛生委員会に、化学物質管理専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 専門委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 環境安全センターの併任教員 1人
(2) 保健センターから選出された教授又は准教授 1人
(3) 大学院先端科学研究部の化学系の分野から選出された教授又は准教授 1人
(4) 大学院生命科学研究部の薬学系の分野から選出された教授又は准教授 1人
(5) 衛生管理者 1人
(6) 作業環境測定士 1人
(7) その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号から第7号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第2号から第7号までの委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第2号から第7号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 専門委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 化学物質(放射性物質を除く。以下同じ。)の管理指針に関すること。
(2) 化学物質の管理体制に関すること。
(3) 化学物質の取扱方法及び安全教育に関すること。
(4) その他化学物質の管理に関し必要な事項に関すること。
(委員長)
第4条 専門委員会に、委員長を置き、第2条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 専門委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を専門委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(中央安全衛生委員会への報告)
第7条 委員長は、議事の内容を中央安全衛生委員会に報告するものとする。
(事務)
第8条 専門委員会の事務は、施設部施設マネジメント課において処理する。
(雑則)
第9条 この細則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成20年2月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第3号から第8号までの委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月26日細則第10号)
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日細則第38号)
この細則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則第33号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年12月27日細則第25号)
1 この細則は、平成25年4月1日から施行する。
2 この細則施行後、最初に委嘱される改正後の第2条第1項第2号の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
附 則(平成25年3月29日細則第6号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第22号)
この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日細則第12号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月21日細則第9号)
この細則は、令和7年4月1日から施行する。