○国立大学法人熊本大学放射線障害防止委員会規則
(平成16年4月1日規則第67号) |
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(趣旨)
第1条 熊本大学放射線障害防止規則(平成16年4月1日制定。以下「障防規則」という。)第8条第2項の規定に基づき、国立大学法人熊本大学放射線障害防止委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 障防規則第10条第2項により選任された放射線施設を置く各管理部局の放射線取扱主任者 各1人(生命資源研究・支援センターにあっては、アイソトープ総合施設から2人、黒髪地区アイソトープ施設及び大江地区アイソトープ施設からそれぞれ1人)
(2) 放射線医学関係の教授、准教授又は講師 1人
(3) 産業医又は産業医が指名する医師 2人
(4) 生命資源研究・支援センターアイソトープ総合施設長
(5) 病院医療技術部診療放射線技師長
(6) エックス線施設を置く部局等に所属する教授、准教授又は講師 1人
(7) 国際規制物資(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号)第2条第9項に定める国際規制物資をいう。以下同じ。)を使用する部局等の教授、准教授及び講師 1人
(8) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの委員は、学長が委嘱する。
3 第1項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第1号から第3号まで及び第6号から第8号までの委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第3条 委員会は、放射性同位元素等及びエックス線装置等並びに国際規制物資の使用に関する次に掲げる事項を審議する。
(1) 被ばく管理及び健康管理に関すること。
(2) 放射線施設、表示付認証機器施設及びエックス線施設の調査及び点検に関すること。
(3) 教育訓練の企画に関すること。
(4) 緊急時の措置に関すること。
(5) 国際規制物資の管理に関すること。
(6) その他放射線障害防止の実施に関し必要な事項
(委員長)
第4条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、専門的事項を調査審議するため、専門委員会及びワーキンググループを置くことができる。
2 専門委員会及びワーキンググループに関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会の事務は、施設部施設マネジメント課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後、最初に委嘱される第2条第1項第1号の委員は、同条第3項の規定にかかわらず、この規則施行の際現に熊本大学放射性同位元素委員会委員である者をもって充てるものとし、その任期は、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成18年6月30日規則第161号)
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この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第161号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月24日規則第281号)
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この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第181号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月28日規則第31号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 国立大学法人熊本大学放射性同位元素委員会放射線障害防止専門委員会細則(平成16年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成28年3月31日規則第310号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第125号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月27日規則第247号)
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この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第204号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第72号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規則第101号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。