○国立大学法人熊本大学こばと保育園規則
(平成21年3月27日規則第126号) |
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(設置)
第1条 国立大学法人熊本大学(以下「本学」という。)に、本学の職員及び学生の乳児及び幼児(以下「乳幼児」という。)の保育を行うため、国立大学法人熊本大学こばと保育園(以下「保育園」という。)を置く。
(目的)
第2条 保育園は、本学における男女共同参画推進事業の一環として、本学の職員及び学生の要請を受けて、その乳幼児を保育し、もって本学の職員及び学生の福祉の増進に資することを目的とする。
(職員)
第3条 保育園に、次に掲げる職員を置く。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) 指導保育士
(4) 保育士
(5) 調理師
(6) その他必要な職員
(園長、副園長及び指導保育士)
第4条 園長は、学長が指名する理事をもって充てる。
2 園長は、保育園の業務を掌理する。
3 副園長は、園長が指名する指導保育士をもって充てる。
4 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。
5 副園長の任期は、3年とし、再任を妨げない。
6 指導保育士は、クラス担任を担当し、副園長の業務を補佐する。
(アドバイザー)
第5条 園長は、保育園の管理運営の充実を図るため、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、園長が指名する。
(運営委員会)
第6条 保育園に、保育園の管理運営に関する事項を審議するため、国立大学法人熊本大学こばと保育園運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第7条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 園長
(2) 副園長
(3) ダイバーシティ推進室長
(4) 病院事務部総務課長、総務部総務課長、総務部人事課長、総務部労務課長、財務部財務課長及び施設部施設企画課長
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 前項第5号の委員は、委員長が委嘱する。
3 第1項第5号の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 第1項第5号の委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。
(審議事項)
第8条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 保育園の事業計画に関すること。
(2) 保育園の予算及び決算に関すること。
(3) 保育園の施設及び設備に関すること。
(4) 保育園の利用に関すること。
(5) その他保育園の運営に関する重要事項
(委員長)
第9条 委員会に、委員長を置き、園長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第10条 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第11条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を聴くことができる。
(事務)
第12条 保育園及び委員会の事務は、総務部労務課において所掌するほか、一部の事務については、関係課及び病院事務部において処理する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、保育園に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日規則第185号)
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この規則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年2月7日規則第11号)
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この規則は、平成24年2月7日から施行する。
附 則(平成26年2月14日規則第8号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月6日規則第1号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第186号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月22日規則第127号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規則第206号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日規則第55号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月9日規則第227号)
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この規則は、令和6年7月9日から施行する。
附 則(令和6年9月26日規則第243号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。